行政権の概念(控除説)ぎょうせいけんのがいねん
行政権の概念とは、憲法65条が内閣に属するとした「行政権」が何を指すかという問題です。通説の控除説は、すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りが行政権であるとします。
会社の仕事のうち、規則を作る仕事と、社内のもめごとを裁く仕事は、はっきり定義できます。それ以外の営業も経理も人事も、いわば「その他ぜんぶ」で、ひとつの言葉で言い表すのは難しいものです。国も同じで、法律を作る立法と、争いを裁く司法は憲法が正面から定義していますが、行政の中身はあまりに多様です。そこで、国家の作用から立法と司法を引いた残りを行政権と考えるのが控除説で、65条はそれを内閣に帰属させています。

控除説は、国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りを行政権とします
控除説は、行政の内容を積極的に定義せず、立法と司法を引いた残りとして画します。この考え方の実益は、法律の執行にとどまらない多様な活動を行政権に取り込める点にあります。65条はこうして画された行政権を内閣に帰属させる規定であり、内閣が行政事務を行う一般的な権限の根拠になります。73条は「他の一般行政事務の外」と書いており、重要な事務を列挙したにすぎません。内閣が行政事務を行う一般的権限は65条が示しています。
- 控除説(消極説)国家作用から立法作用と司法作用を除いた残りが行政権である。行政の多様性を説明でき、歴史的にも君主の権限から立法権と司法権が切り出されてきた経緯に合う
- 法律執行説行政権とは法律を執行する作用であるとする。法律の根拠なく行われる活動を説明しきれないという難点がある
- 執政権説内閣に属するのは日常的な事務ではなく、国政の基本方針を定める執政の作用であるとする。条約締結権や解散権の位置づけを説明しやすい
控除説に立っても、内閣がすべての行政を自ら行う必要はありません
控除説から出発すると、立法と司法以外の国家作用はすべて行政権になります。しかしそこから、内閣がそれらをすべて自ら行わなければならないという結論は出てきません。65条は行政権の帰属を定めた規定であって、行政の実施主体を内閣に限る規定ではないからです。現実にも、行政は各省庁や地方公共団体を通じて広く分担されており、内閣はその頂点に立って統括します。天皇が行う内閣総理大臣の任命(6条1項)のように、立法でも司法でもないのに憲法自身が内閣以外の機関に委ねた作用もあり、内閣が最終的に自らのコントロールの下に置ける状態であれば足ります。

65条が求めるのは内閣による統制であって、直接の指揮監督ではありません
内閣が自ら行わない行政について65条が要求するのは、統制が及んでいることです。通説は、内閣が人事権と予算の編成権を通じて統制を及ぼし、国会に対して責任を負える状態にあれば足りると解します。65条は「行政権は、内閣に属する」と定めるだけで、41条の「唯一の」や76条1項の「すべて」のような独占を示す文言を置いていないので、指揮監督という強い形の関与までは要求されません。指揮監督権そのものは内閣の権限であり、内閣総理大臣は内閣を代表してこれを行います(72条)。「内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指示を与える権限を有します」という肢(R3 問3 オ)は正しいです。
独立行政委員会は、内閣の所轄の下に置かれることで65条と両立します
人事院や公正取引委員会のような独立行政委員会は、内閣の指揮監督を受けずに職権を行使します。福井地判昭和27年9月6日(内閣の行政権と独立行政委員会)以来、こうした機関の合憲性は、内閣が委員の任命権と予算の編成権を握っていること、職務の性質上政治的中立性が求められることを理由に説明されてきました。委員会の職務全般に内閣の直接の指揮監督が及ぶのであれば、独立性を認めた意味がなくなります。準立法的作用としての規則制定は41条に反せず、裁決や審決という準司法的作用も、前審としての裁判であれば76条2項が許しています。「行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する」という肢(R6 問3 ウ)は誤りです。

内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います
行政権が内閣に帰属することの裏返しとして、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負います(66条3項)。連帯責任といっても、各大臣がそれぞれの所管について個別に責任を負うことを排除するものではありません。「内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負います」という肢(R3 問3 ア)は正しいです。この連帯責任は、特定の国務大臣が所管事項について単独の責任を負うことを否定するものではなく、個別の国務大臣に対する問責決議もありますが、法的効力はありません。個々の大臣に対する問責決議が可決されても、内閣不信任決議とは異なり、法的に辞職を強いる効果はありません。連帯責任と単独責任は両立します。
法律を誠実に執行する義務は、行政権の働きの中核です
内閣は法律を誠実に執行する義務を負います(73条1号)。内閣が自分の判断で法律を違憲と考えても、執行を拒むことは原則として許されません。国会が制定した法律の効力を行政が独自に否定できるとすれば、法律による行政も国会の地位も崩れるからです。内閣が違憲と考える法律について、一時的であってもその執行を停止することはできません。もっとも、最高裁が違憲と判断した法律については扱いが変わります。最高裁判所が違憲と判断した法律については、国会が改廃する前であっても、内閣はその執行を差し控えることができます。もっとも、最高裁判所の違憲判断で法律そのものが直ちに効力を失うわけではなく、「最高裁判所によりある法律が違憲無効であると判断された場合には、その法律は、直ちに効力を失う」という肢(R5 問2 イ)は誤りです。法律の合憲性を終局的に判断する権限は最高裁判所にあるので(81条)、内閣自身の判断では執行を拒めず、最高裁判所が違憲と判断したときはその判断を尊重して執行を差し控えることができる、というように、判断の主体で結論が分かれます。

日本国憲法 第65条行政権は、内閣に属する。
試験ではこう問われる
- 控除説は国家作用から立法と司法を除いた残りを行政権とし、内閣が行政事務を行う一般的な権限の根拠は65条である
- 控除説に立っても内閣がすべての行政を自ら行う必要はなく、内閣による統制が及んでいれば足りる
- 内閣総理大臣は、閣議で決定した方針が無くても、内閣の明示の意思に反しない限り行政各部に指示を与えることができる(R3 問3 オ ○)
- 行政機関は前審として裁判を行うことができ、独立行政委員会の準司法的作用も76条に反しない(R6 問3 ウ ×)
- 内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負い、個々の大臣の単独責任とも両立する(66条3項。R3 問3 ア ○)
- 内閣は違憲と考える法律でも執行義務を負い、最高裁判所の違憲判断があっても法律は直ちに効力を失わない(R5 問2 イ ×)

