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定款の作成と認証(絶対的記載事項・成立前の変更)ていかんのさくせいとにんしょう

会社法・商法 第2章 設立 過去問で11肢

定款とは、発起人が作成して全員が署名又は記名押印する会社の根本規則で(会社法26条1項)、公証人の認証を受けて効力を生じます(30条1項)。定款には目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を必ず記載します(27条)。

会社を作るとき、最初に作る書類が定款です。会社の名前(商号)、何をする会社か(目的)、本店をどこに置くか、いくら出資するか、誰が発起人かを書き、発起人全員が署名します。この定款は公証人の認証を受けて初めて効力を持ちます。認証を受けた後に発起人が勝手に書き換えられると、認証を受けた意味がなくなるので、会社が成立するまでの間の変更は法律が認めた場合に限られています。会社が成立した後は、株主総会の決議で変更するので、公証人の認証は要りません。

公証役場の窓口の場面。先生が発起人役(札「発起人」)で定款の冊子を差し出し、窓口の男性公証人(札「公証人」)が認証の印を押している。定款の開いたページに5行「目的」「商号」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」「

定款には目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を必ず記載します

27条が掲げる5つの事項は、1つでも欠けると定款が無効になる絶対的記載事項です。本店の所在地は3号に掲げられています。支店の所在地は掲げられていません。公告方法も絶対的記載事項ではなく、定めがなければ官報になります(939条4項)。成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額も絶対的記載事項ではなく、定款に定めがなければ発起人全員の同意で定めます(32条1項3号)。「株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない」という肢(R5 問28 エ)は正しいです。発行可能株式総数は27条には挙がっていませんが、会社の成立の時までに定款で定めなければならず(37条1項)、登記事項でもあります(911条3項6号)。

  • 絶対的記載事項(27条)目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所。欠けると定款が無効
  • 成立の時までに定める事項(37条1項・98条)発行可能株式総数。認証の時点では無くてもよいが、成立の時までに定款で定める
  • 相対的記載事項(28条・29条)現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用(28条)や公告方法(939条1項)など、定款に定めなければ効力を生じない事項
  • 任意的記載事項(29条)事業年度など、法令に違反しない範囲で定款に記載できる事項

定款は公証人の認証を受けて効力を生じ、定款の作成と認証は出資の履行より前に行います

発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(30条1項)。発起設立の手続は、定款の作成と認証から始まり、その後に発起人が出資の履行をし、設立時取締役を選任し、設立の登記をするという順序で進みます。定款には設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載するので、定款が先にあって初めて、いくら出資するかが定まるからです。発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければなりません(31条1項)。「発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない」という肢(R4 問27 オ)は正しいです。公証人の認証が要るのは株式会社の定款だけで、持分会社の定款には認証の制度がありません(575条1項)。「合資会社を設立するに際してその社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても、その効力を生ずる」という肢(R7 問33 ウ)は正しいです。

教室の場面。先生が教壇に立ち、黒板に左から右へ4つの箱を矢印でつないだ流れ図を描く。箱は順に「定款の作成と認証」「出資の履行」「設立時取締役の選任」「設立の登記」。1つ目の箱を深紅の枠で囲み、その上に深紅の文字「最初」。2つ目と1つ目の間に

認証を受けた定款は、成立前は発行可能株式総数の定めなど限られた場合にしか変更できません

公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、33条7項・9項(検査役の報告を受けた裁判所の変更決定と、それを受けた発起人全員の同意による定めの廃止)と37条1項・2項(発行可能株式総数の定めと変更)による場合を除き、変更することができません(30条2項)。発行可能株式総数は、定款に定めていなければ成立の時までに発起人全員の同意で定めなければならず、定めていても成立の時までは発起人全員の同意で変更できます。この変更に改めて認証を受ける必要はありません。「株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない」という肢(R7 午後 問29 イ)は誤りです。これに対して、本店の所在地の変更や発起人の交代、公告方法の定めの追加は30条2項の例外に当たらないので、発起人全員の同意があっても認証済みの定款を変更することはできず、定款を作り直して認証を受け直すことになります。「公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる」という肢(R7 問27 エ)は誤りです。

募集設立では創立総会の決議で定款を変更でき、成立後の定款変更にも公証人の認証は要りません

募集設立では、30条2項にかかわらず、創立総会の決議によって定款を変更することができます(96条)。設立時募集株式の引受人も加わった設立時株主の総会が決めるので、改めて公証人の認証を受ける必要はありません。会社の成立後は、株主総会の特別決議によって定款を変更します(466条・309条2項11号)。公証人の認証が要求されるのは設立の際の定款(原始定款)だけなので、成立後の定款変更に認証は要りません。

会社法 第27条

(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

会社法 第30条第1項

第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

会社法 第30条第2項

前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

試験ではこう問われる

  1. 絶対的記載事項は目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所の5つで、資本金の額は定款で定める必要がない(27条。R5 問28 エ ○)
  2. 持分会社の定款は公証人の認証を受けなくても効力を生ずる(R7 問33 ウ ○)
  3. 発起人は成立前、定款を発起人が定めた場所に備え置き、成立後の株式会社の債権者は理由を示さずに閲覧を請求できる(31条1項・2項。R4 問27 オ ○、R5 問28 オ ×)
  4. 認証後・成立前の変更は33条7項・9項と37条1項・2項の場合に限られ、公告方法を後から定めることはできない(30条2項。R7 問27 エ ×)
  5. 発起人全員の同意で成立前に発行可能株式総数を変更しても、改めて認証を受けた定款を添付する必要はない(37条2項。R7 午後 問29 イ ×)
  6. 募集設立では創立総会の決議で定款を変更でき、成立後の定款変更は株主総会の特別決議によるので、いずれも再度の認証は要らない(96条・466条)
  7. 電子申請で定款の認証の嘱託と同時に設立の登記を申請し、当日中に定款が認証されなかったときは、設立の登記の申請は却下される(R6 午後 問29 オ ○)

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