株券と株式の譲渡の方法(株券発行会社・株券発行前の譲渡・不所持・喪失登録)かぶけんとかぶしきのじょうとのほうほう
株券とは、株式を表章する有価証券で、会社は定款で定めた場合に限り株券を発行します(会社法214条)。株券発行会社の株式の譲渡は株券を交付しなければ効力を生じず(128条1項)、株券を発行しない会社の株式の譲渡は当事者の意思表示で効力を生じ、株主名簿の記載が会社その他の第三者への対抗要件になります(130条1項)。
株式は目に見えない権利なので、昔はこれを紙の証券にして受け渡すことで譲渡していました。それが株券です。現在の会社法では株券を発行しないのが原則で、定款で定めた会社だけが株券発行会社になります。株券発行会社では株券を渡さなければ株式の譲渡の効力が生じず、株券を持っている人が株主と推定されるので、株券がいつから株券になるのか、無くしたときにどう無効にするのかが細かく決められています。株券を発行しない会社では、譲渡は当事者の合意だけで効力が生じ、株主名簿に名前を載せることが会社にも第三者にも対抗する要件になります。

株券を発行するには定款の定めが要り、公開会社でない会社だけが株主の請求まで発行しないでよいです
会社は、その株式(種類株式発行会社では全部の種類の株式)について株券を発行する旨を定款で定めることができます(214条)。定款の定めは全部の種類の株式についてするもので、一部の種類だけ株券を発行する定めは置けません。種類ごとに譲渡の方法や対抗要件が分かれると法律関係が複雑になるからです。「内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる」という肢(R5 問29 オ)は誤りです。株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければならず(215条1項)、株式の併合をしたときも効力発生日以後遅滞なく併合した株式の株券を発行しなければなりません(同条2項)。ただし、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時まで株券を発行しないことができます(同条4項)。一部の種類の株式だけに譲渡制限がある会社は公開会社(2条5号)なので、この例外は使えません。単元未満株式の株券を発行しないことができる旨は定款で定められます(189条3項)。
株券は会社が文書を作った時ではなく、株主に交付した時に株券になります
株券には善意取得(131条2項)や占有者を適法な所持人と推定する効力(同条1項)が結び付いているので、会社の金庫の中にある未交付の文書に株券の効力を認めると、それが盗まれただけで善意取得が成立しかねません。判例は、株券の発行とは会社が所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したときに初めてその文書が株券になるとしています(最判昭和40年11月16日)。交付された株券には善意取得が認められ、「株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する」という肢(R4 問28 エ)は正しいです。
不所持の申出・喪失登録・定款の定めの廃止で株券が無効になる時期はそれぞれ違い、公示催告は使えません
株券発行会社の株主は、公開会社であるかどうかにかかわらず、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、株券が発行されていればそれを会社に提出します(217条1項・2項)。会社は遅滞なく株券を発行しない旨を株主名簿に記載し(同条3項)、提出された株券はその記載をした時に無効になります(同条5項)。提出した時ではありません。「会社法上の公開会社である株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができない」という肢(R4 問28 オ)は誤りです。株券を喪失した者は会社に株券喪失登録を請求でき(223条)、登録された株券は、登録が抹消された場合などを除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効になり、会社は登録者に株券を再発行します(228条)。株券にはこの喪失登録の制度があるので、非訟事件手続法の公示催告手続は適用されません(233条)。新株予約権証券と社債券は公示催告で無効にできます。「株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる」という肢(R4 問28 ウ)は誤りです。株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をするときは、効力発生日の2週間前までに公告し株主に通知しなければならず(218条1項)、株券は株主が提出しなくても効力発生日に無効になります(同条2項)。廃止の後は善意取得が生じないので提出の手続(219条)は要りません。
株券が無効になる時期
- 不所持の申出で提出された株券: 会社が株券を発行しない旨を株主名簿に記載した時(217条5項)
- 株券喪失登録がされた株券: 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日(228条1項)。公示催告は使えない(233条)
- 株券を発行する旨の定款の定めの廃止: 定款変更の効力発生日。提出は不要(218条2項)
- 譲渡制限の定めの設定・株式の併合・組織再編などの株券提出手続: 株券提出日(219条3項)

株券発行会社の譲渡は株券の交付が効力要件で、名義書換は会社への対抗要件にとどまります
株券発行会社の株式の譲渡は、株券を交付しなければ効力を生じません(128条1項本文)。株券の交付が当事者間の効力要件であると同時に、株券の占有が会社以外の第三者への対抗要件の役割を果たすので、株主名簿の名義書換は会社に対する対抗要件にとどまります(130条2項)。「株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない」という肢(R4 問28 イ)は誤りです。自己株式の処分による譲渡は株式の発行と同じ扱いなので、株券を交付しなくても効力を生じ、会社が処分後遅滞なく株券を交付します(128条1項ただし書・129条)。株券を発行していない会社(振替株式を除きます)の株式の譲渡は意思表示で効力を生じ、取得者の氏名又は名称と住所を株主名簿に記載しなければ会社その他の第三者に対抗できません(130条1項)。新株予約権原簿・社債原簿も同じです。
株券発行前の譲渡は会社に対して効力が無いですが、会社が発行を不当に遅滞すれば意思表示だけの譲渡が会社に対しても有効になります
株券発行会社で株券の発行前にした株式の譲渡は、会社に対して効力を生じません(128条2項)。公開会社でない株券発行会社では株券が発行されていないことがあるので、株式を譲渡しようとする株主は、まず会社に株券の発行を請求する必要があります。しかし、会社が株券を発行しないまま譲渡を認めないのでは、株主の投下資本の回収を会社の怠慢で封じることになります。判例は、会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に立ち至った場合には、株主は意思表示のみによって有効に株式を譲渡でき、会社は譲受人を株主として遇しなければならないとしました(最大判昭和47年11月8日)。
会社法 第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
会社法 第130条(株式の譲渡の対抗要件)
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
会社法 第215条第4項前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
試験ではこう問われる
- 株券の発行には定款の定めが要り、種類ごとに株券の発行・不発行を分けることはできない(214条。R5 問29 オ ×)
- 公開会社でない株券発行会社だけが、株主の請求があるまで株券を発行しないでよい(215条4項)
- 株券は株主に交付した時に効力を生じ、株券の交付を受けた者は悪意・重過失がなければ権利を取得する(131条2項、最判昭和40年11月16日。R4 問28 エ ○)
- 株券の不所持の申出は公開会社である株券発行会社の株主もでき、提出された株券は株主名簿に不発行の記載をした時に無効になる(217条。R4 問28 オ ×)
- 喪失した株券は株券喪失登録により登録日の翌日から1年で無効になり、除権決定(公示催告)は使えない(228条・233条。R4 問28 ウ ×)
- 株券発行会社の株式の譲渡は株券の交付が効力要件で、株主名簿の記載は会社に対する対抗要件にとどまる(128条1項・130条2項。R4 問28 イ ×)
- 株券発行会社が譲渡制限の定めを設けたときは、株券にその旨を記載する(216条3号。R4 問28 ア ○)

