株式の種類と種類株式発行会社かぶしきのしゅるいとしゅるいかぶしきはっこうがいしゃ
株式の種類とは、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権を行使することができる事項など会社法108条1項各号の事項について異なる定めをした、内容の異なる2以上の種類の株式のことです。種類株式発行会社とは、これらの事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいい(2条13号)、定款にその定めがあれば、現に2種類を発行していなくても種類株式発行会社です。
ベンチャー企業が投資家からお金を集めるとき、創業者の株式とは別に、配当を優先して受け取れる代わりに議決権の無い株式を投資家に渡すことがあります。このように1つの会社が内容の違う株式を何種類か発行する仕組みが種類株式です。株式の内容は株主の権利そのものなので、会社が自由に新しい内容を作れるわけではなく、会社法108条1項が配当・議決権・譲渡制限・取得請求権など9つの事項を限定して並べ、その内容と発行できる数を定款で定めることを求めています。定款に2種類以上の定めがある会社が種類株式発行会社です。

種類株式の内容にできる事項は108条1項の9つに限られ、1株に複数の議決権を与える株式は作れません
株式会社は、剰余金の配当(1号)、残余財産の分配(2号)、株主総会において議決権を行使することができる事項(3号)、譲渡による取得に会社の承認を要すること(4号)、株主が会社に取得を請求できること(5号)、会社が一定の事由を条件として取得できること(6号)、会社が株主総会の決議で全部を取得すること(7号)、株主総会などの決議に加えて種類株主総会の決議を要すること(8号。拒否権付種類株式)、種類株主総会で取締役又は監査役を選任すること(9号)について、異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行できます(108条1項)。この9つは限定列挙で、これ以外の事項を種類株式の内容にすることはできません。議決権について認められるのは、議決権を行使できる事項を絞る方向の定め(3号。議決権制限株式)だけなので、1株1議決権の原則(308条1項本文)を破って1株に複数の議決権を与える種類株式は、公開会社でも公開会社でない会社でも発行できません。「会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる」という肢(R5 問29 ア)は誤りです。剰余金の配当について優先株式を発行し、優先株式の株主に先に配当すること自体は1号の定めとして認められます。
種類株式を発行するには、各種類の内容と発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません
内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、108条2項各号に定める事項と発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません(108条2項)。剰余金の配当なら、その種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、配当をする条件その他配当に関する取扱いの内容を定めます(同項1号)。株式の内容は株主の権利に直接関わるので、株主総会の特別決議による定款変更という重い手続を経た定款の中でだけ定められるようにして株主を保護する趣旨です。それまで1種類しか発行していなかった会社が配当について内容の異なる2種類目を出す場合も同じです。配当の額など法務省令で定める事項は、内容の要綱を定款で定めたうえで、その種類の株式を初めて発行する時までに株主総会(取締役会設置会社では株主総会又は取締役会)の決議で定める旨を定款に置くこともできます(同条3項)。発行可能種類株式総数は種類ごとの発行の上限で、会社全体の上限である発行可能株式総数(113条)とは別の定めです。各種類の発行可能種類株式総数の合計を発行可能株式総数と一致させなければならないという規定は無く、定款変更で減らすときにそれぞれの発行済株式の数を下回れないという下限(114条1項)があるだけです。

定款に2種類以上の定めがあれば、現に1種類しか発行していなくても種類株式発行会社です
種類株式発行会社とは、剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいいます(2条13号)。「発行する」とは定款で発行できる定めを置いていることを指し、現に2種類以上を発行済みであることは要りません。定款でA種類株式とB種類株式を定めていれば、B種類株式を1株も発行していなくても種類株式発行会社であり、種類株主総会や種類ごとの単元株式数などの規律が及びます。これに対し、全部の株式の内容として譲渡制限・取得請求権・取得条項を定めること(107条1項)は、株式が1種類のままなので種類株式発行会社にはなりません。
取締役・監査役の選任権付種類株式は、公開会社と指名委員会等設置会社では発行できません
種類株主総会で取締役又は監査役を選任することを内容とする種類株式(108条1項9号)は、合弁会社やベンチャー企業のように株主の顔ぶれが固定した会社で、株主ごとに役員の派遣枠を確保するための仕組みです。株式が自由に流通する公開会社でこれを認めると、取締役の選任権が株式とともに市場で移転して会社の支配が不安定になり、持株比率に見合わない支配力を特定の種類株主に与えることになります。指名委員会等設置会社では、株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の内容を指名委員会が決めるので(404条1項)、特定の種類株主が取締役を選ぶ仕組みとは両立しません。そのため、指名委員会等設置会社と公開会社は9号の定めがある種類の株式を発行できません(108条1項ただし書)。
種類株主総会の決議事項は定款で広げることができ、種類株式発行会社は1つの種類の株式だけを取得することもできます
種類株主総会は、会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議をすることができます(321条)。会社法が定めるのは、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある行為の承認(322条1項)、拒否権付種類株式の承認(108条1項8号)、譲渡制限株式の譲渡の承認機関を種類株主総会とした場合の承認などですが、取締役会設置会社の株主総会(295条2項)と同じく、定款でこれ以外の事項を決議事項に加えることができます。種類株主総会は必要なときに開く会議体で、定時株主総会のように毎年開く義務はなく、「種類株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」という肢(R5 問29 ウ)は誤りです。また、株主との合意による自己株式の取得では、種類株式発行会社は取得する株式の種類と種類ごとの数を株主総会の決議で定めるので(156条1項1号)、内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、そのうち1つの種類の株式だけを取得することができます。
種類株式の内容にできる事項(108条1項)
- 剰余金の配当(優先株式・劣後株式)
- 残余財産の分配
- 株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限株式)
- 譲渡による取得について会社の承認を要すること(譲渡制限株式)
- 株主が会社に取得を請求できること(取得請求権付株式)
- 会社が一定の事由を条件として取得できること(取得条項付株式)
- 会社が株主総会の決議で全部を取得すること(全部取得条項付種類株式)
- 株主総会等の決議に加えて種類株主総会の決議を要すること(拒否権付種類株式)
- 種類株主総会で取締役又は監査役を選任すること(公開会社・指名委員会等設置会社は発行できない)
会社法 第108条第1項株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
会社法 第108条第2項株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社法 第2条第1項第13号種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
試験ではこう問われる
- 種類株式の内容にできるのは108条1項の9つの事項だけで、1株に複数の議決権を与える種類株式は公開会社でも発行できない(108条1項・308条1項。R5 問29 ア ×)
- 種類株式を発行するには各種類の内容と発行可能種類株式総数を定款で定め、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致しなくてよい(108条2項・114条1項)
- 定款に2以上の種類の定めがあれば、現に1種類しか発行していなくても種類株式発行会社である(2条13号)
- ある種類の株式を取得条項付株式とし、取得と引換えに他の種類の株式を交付する内容にできる(108条2項6号。R5 問29 エ ○)
- 株券を発行する旨の定款の定めは全部の種類の株式について置くので、種類ごとに株券の発行・不発行を分けることはできない(214条。R5 問29 オ ×)
- 種類株主総会は会社法と定款で定めた事項を決議する会議体で、毎事業年度に招集する義務はない(321条。R5 問29 ウ ×)
- ある種類の株式を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記では、その種類の株主全員の同意を証する書面を添付する(111条1項。R4 午後 問29 オ ○)

