一部抹消(登記の一部の抹消)いちぶまっしょう
一つの登記のうち、共有者の一人の持分や登記事項の一部だけを消す場面の処理です。登記の目的を抹消ではなく更正や変更で組む点と、一部抹消された事項の回復が付記登記になる点が肢で突かれます。
一部抹消は、一つの登記の全部ではなく、共有者の一人の持分や利息の定めなど登記事項の一部だけを登記記録から消す場面の総称です。不動産登記法68条は権利に関する登記の抹消を定めますが、登記の一部だけを消すときの登記の目的は「抹消」ではなく「更正」や「変更」で組むのが登記実務の扱いです。A・B共有の登記がA単有であるべきときはBの持分を消す所有権の更正の登記、抵当権の利息の定めを消すときは抵当権の変更の登記です。登記事項の一部が抹消されている場合の回復は付記登記でされると不動産登記規則3条4号が明記しているので、一部抹消という概念そのものは条文に存在します。肢では、登記の目的の組み方と回復の形式が突かれます。
不動産登記法 第68条(登記の抹消)
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

共有者の一人の持分を消すときは所有権の更正です
AとBの共有名義で登記されたが実際にはAの単有だったときは、Bの持分を消したい場面ですが、登記の目的を「B持分抹消」とはせず、「○番所有権更正」として更正後の事項にAを単有の所有者と書きます。所有権の登記を一部だけ抹消する形は認められておらず、同一の登記を正しい内容に改める更正登記として扱うからです。登記官は更正前の共有者の記録に抹消する記号を付け、更正後の単有の所有者を付記登記で記録します。申請人は、持分を失うBが登記義務者、Aが登記権利者で、AとBに所有権を移した前主も登記義務者に加わるのが登記実務の扱いです。Bの持分を目的とする抵当権者などの利害関係人がいるときは承諾を証する情報が要り、承諾が得られなければ所有権の更正はできません。
登記事項の一部を消すときは変更の登記です
抵当権の利息の定めや地上権の地代の定めのように、登記事項の一部を消すときは、その権利の変更の登記として「利息の定め廃止」のような変更後の事項を記載します。登記官は変更前の事項に抹消する記号を付けるので、記録上はその事項だけが消えた形になります。被担保債権の一部が弁済されたときは債権額を減らす変更の登記であって、抵当権の一部を抹消する登記ではありません。共同抵当のうち一部の不動産について抵当権を外すときは、その不動産の登記記録については通常の抹消登記で、他の不動産の共同担保目録から当該不動産が消える形になります。抵当権の目的が土地と建物の両方で、建物だけを外すときも同じ組み方で、建物の登記記録では抹消です。
一部抹消された事項の回復は付記登記です
登記事項の一部が抹消されている場合に、その事項を回復するときは、不動産登記規則3条4号により付記登記でされます。登記の全部が抹消された場合の回復が主登記でされるのと対照で、「地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの回復の登記は,付記登記によってされる」という肢は正しい肢です。「登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる」という肢は誤りです。回復の要件や利害関係人の承諾は全部の回復と同じで、不動産登記法72条が適用されます。地代の定めの回復では、定めが消えて得をしていた地上権者は登記義務者として申請に加わる側で、承諾が要る利害関係人は、回復によって登記上不利益を受ける別の第三者です。
持分の一部を消す更正にも登録免許税は1,000円です
共有者の一人の持分を消す所有権の更正の登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。更正によって移転した持分が実質的に増える場合は増えた分に移転の税率がかかりますが、持分を消す方向の更正ではそのような増加はありません。登記事項の一部を消す変更の登記も不動産1個につき1,000円です。抹消登記の2万円の上限は、一部抹消を更正や変更で組む以上、適用の場面がありません。
不動産登記規則 第3条第1項第4号登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
試験ではこう問われる
- 共有者の一人の持分を消す登記の目的(所有権更正。一部抹消ではない)
- 登記事項の一部を消す登記の形(変更の登記。一部弁済は債権額の変更)
- 一部抹消された事項の回復の形式(付記登記。全部の回復は主登記)
- 登録免許税(更正・変更として1個1,000円)
この用語が問われた肢
登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
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