解散した法人の担保権の抹消かいさんしたほうじんのたんぽけんのまっしょう
担保権の登記名義人である法人が解散し、清算人の所在も分からないときに、弁済期と解散からそれぞれ30年を経過していれば登記権利者が単独で抹消できる制度です。令和5年4月1日施行で、70条の供託による抹消との違いが問われます。
解散した法人の担保権の抹消は、先取特権・質権・抵当権の登記名義人である法人が解散し、相当な調査をしても清算人の所在が判明しないときの不動産登記法70条の2の制度です。被担保債権の弁済期から30年、かつ法人の解散の日から30年を経過していれば、登記権利者が単独で抹消を申請できます。令和3年の改正で新設され、令和5年4月1日に施行されました。昔の金融機関や会社が設定したまま残っている抵当権は所有者が抹消に困る典型例で、70条の供託による抹消のように全額を供託する必要がない代わりに、期間が30年と長く取られています。肢では、70条との期間と供託の違い、解散した法人の清算人による申請の可否が突かれます。
不動産登記法 第70条の2(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

要件は法人の解散、清算人の所在不明、二つの30年です
単独申請の要件は四つです。共同して抹消を申請すべき法人が解散していることと、不動産登記法70条2項の法務省令で定める方法で調査してもなお清算人の所在が判明しないことが前の二つです。被担保債権の弁済期から30年を経過していることと、法人の解散の日から30年を経過していることが後の二つになります。四つがすべて揃って初めて使える条文で、解散から30年経っていても弁済期から30年経っていなければ使えません。対象は先取特権、質権、抵当権に限られ、地上権や賃借権の登記名義人である法人が解散した場合には使えません。清算人の調査は、法人の登記記録に記録された清算人の住所に宛てた書面の送付などで行い、調査の経過を証する情報を提供します。
供託は要らず、期間が20年ではなく30年です
不動産登記法70条4項後段の供託による抹消は、弁済期から20年の経過に加えて、被担保債権・利息・損害金の全額を供託することが要件です。70条の2は供託を求めない代わりに、弁済期と解散の双方から30年の経過を求めます。30年も経った債権を清算人の所在すら分からない法人が行使する可能性は低いとみて、供託なしの抹消を認めています。供託を要するとする肢や、期間を20年とする肢は、70条と70条の2を入れ替えた作りです。
清算結了の登記後でも清算人が会社を代表して申請できます
法人の清算結了の登記がされていても、抵当権などの財産が残っていれば清算は実際には終わっておらず、登記実務では清算人が法人を代表して抹消の登記を申請できる扱いです。「代表清算人BがA株式会社を代表して清算中に甲土地をCに売却したが,その旨の登記がされないまま,A株式会社の清算結了の登記がされた場合には,Bは,甲土地について,Cと共同して,売買を原因とするA株式会社からCへの所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。登記義務者はあくまで法人で、清算人は代表者として申請するに過ぎません。「当該清算人として登記されていた者を登記義務者として,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる」という肢は誤りです。清算人の所在が分かっていればこの共同申請の道があるので、70条の2は清算人の所在が判明しない場合の最後の手段です。
改正前は70条の供託による抹消も使えないとされていました
令和5年4月1日より前は、清算結了の登記がされた法人の清算人が全員所在不明でも、当時の70条3項後段の供託による抹消は使えないと扱われていました。法人そのものが所在不明に当たるとは考えられていなかったからです。「不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない」という肢は改正前の出題で、正しい肢です。改正後も、法人について70条の供託による抹消が使えるかどうかは、条文の整理と別に登記実務の扱いを確認する必要があります。70条の2が設けられた理由はまさにこの隙間で、清算人の所在が分からない解散法人の担保権を、供託なしに30年の経過で外せるようにしたものです。
不動産登記法 第70条第4項第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
試験ではこう問われる
- 要件の四つ(法人の解散、清算人の所在不明、弁済期から30年、解散から30年)
- 70条の供託による抹消との違い(供託不要、20年ではなく30年)
- 対象となる権利(先取特権・質権・抵当権のみ)
- 清算結了の登記後の清算人の申請(法人を代表して申請できる。清算人個人は義務者ではない)
- 施行日(令和5年4月1日)と改正前の取扱い
この用語が問われた肢
株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、代表清算人BがA株式会社を代表して清算中に甲土地をCに売却したが、その旨の登記がされないまま、A株式会社の清算結了の登記がされた場合には、Bは、甲土地について、Cと共同して、売買を原因とするA株式会社からCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされている場合において,その後,当該株式会社の清算人として登記されていた者が,当該抵当権を放棄したときは,当該清算人として登記されていた者を登記義務者として,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており,かつ,当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であっても,不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない。
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