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法人格のない社団の登記名義ほうじんかくのないしゃだんのとうきめいぎ

不動産登記 第4章 所有権の登記(売買・保存) 過去問で13肢

権利能力なき社団は登記名義人になれないので、代表者の個人名義で登記します。代表者が交代したときの原因と日付、旧代表者の相続人との関係、社団名を書ける場面が肢で突かれます。

法人格のない社団の登記名義は、権利能力なき社団が所有する不動産をどの名義で登記するかという問題です。社団は法人でないので登記名義人になれず、社団名や肩書きを付けた名義も認められないため、代表者の個人名義で登記するのが実務です。実体は構成員全員の総有ですが、登記上は代表者個人が所有者と同じ形で現れ、代表者が交代すると「委任の終了」を原因とする所有権の移転の登記をします。肢は、交代の登記の原因と日付、旧代表者の死亡や相続人との関係、申請情報に社団名を書ける場面を突いてきます。

民法 第33条第1項

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

集会所の前の大勢の会員と、代表者一人だけが窓口で自分の名前を帳簿に書く
権利能力なき社団は登記名義人になれず、代表者の個人名義で登記し、交代は委任の終了で移転します
代表者の個人名義交代は委任の終了、日付は就任日債務者としてなら社団名を書ける

代表者の交代は「委任の終了」で移転し、日付は新代表者の就任日です

代表者が辞任や死亡で交代したときは、旧代表者から新代表者への所有権の移転の登記を「年月日委任の終了」を原因として申請します。日付は新しい代表者が就任した日で、旧代表者が死亡した場合でも死亡日ではありません。「CがA社団の代表者に就任したことにより,甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合には,その登記原因の日付はいつになりますか」という問いに「Bが死亡した日となります」と答える解答は誤りです。代表者を追加で選任して二人の共有名義にするときも原因は「委任の終了」で、「委任の変更」と答える解答は誤りです。

辞任した代表者の分は抹消ではなく移転で戻します

代表者が追加で選任されて旧代表者から新代表者へ一部移転の登記をした後、新代表者が辞任しても、その一部移転の登記を抹消するのではありません。辞任した代表者から残る代表者へ、「委任の終了」を原因とする持分の移転の登記をします。「その後Cが代表者を辞任した場合には,委任の終了を登記原因として当該BからCへの所有権の一部移転の登記の抹消を申請することができる」という肢は誤りです。登記は代表者の地位の移り変わりを順に写すもので、過去の登記を無かったことにはしません。

旧代表者の相続登記は前提になりません

旧代表者が死亡しても不動産は社団の総有財産で、旧代表者の相続財産ではありません。新代表者への移転の登記に旧代表者の相続人への相続登記は要らず、相続人全員が旧代表者の登記義務者としての地位を承継して新代表者と共同で申請します。「Aが死亡した後に当該社団の新たな代表者としてBが就任し,Bを登記権利者とする委任の終了による所有権の移転の登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。相続人が協力しなければ、社団が相続人全員を被告として判決を得て、「権利者 B」として申請でき、できるとする肢は正しい肢です。

新代表者への移転を飛ばして買主に直接は移せません

登記名義人が旧代表者のままで、新代表者が社団を代表して不動産を売ったときは、旧代表者から買主へ直接の移転の登記はできません。先に新代表者への委任の終了による移転の登記をし、そこから売買の登記をします。「CがA社団を代表して甲土地をDに売却したときは,売買を登記原因としてBからDへの所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りで、同じ事例で「いいえ、できません」と答える解答は正しい解答です。社団が認可地縁団体になって同一性が認められれば、未登記の買受けについて売主から団体へ直接の移転の登記ができ、できるとする肢は正しい肢です。

債務者としてなら社団名を申請情報に書けます

登記名義人にはなれない社団も、抵当権の債務者としてなら社団の名称を申請情報の内容にできます。債務者は登記名義人ではなく債権を特定するための記載なので、権利能力が無くても差し支えないからです。「当該抵当権の設定の登記を申請するときは,債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることができる」という肢は正しい肢です。所有権の登記名義人になれないことと、債務者として表示できることは対で問われます。

不動産登記法 第60条

(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 代表者の交代の登記原因と日付は(委任の終了。日付は新代表者の就任日。死亡日ではない)
  2. 追加選任された代表者が辞任したら抹消か移転か(移転。委任の終了で残る代表者へ持分移転)
  3. 旧代表者が死亡したら相続登記が先に要るか(要らない。相続人全員が義務者)
  4. 新代表者が未登記のまま売ったら旧代表者から買主へ直接移転できるか(できない)
  5. 社団名を申請情報に書ける場面は(抵当権の債務者)

この用語が問われた肢

R7 問14 イ誤り

【問】次に、Bが死亡し、後日、A社団の代表者としてCが就任したという事例を「本件事例」としましょう。本件事例において、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記原因の日付はいつになりますか。 Bが死亡した日となります。

R7 問14 ア誤り

【問】A社団の代表者としてCが追加して選任された場合には、B及びCが申請するBからCへの所有権の一部移転の登記の登記原因は何ですか。 「委任の変更」となります。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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