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登記識別情報の通知と不通知の申出とうきしきべつじょうほうのつうちとふつうちのもうしで

不動産登記 第2章 登記識別情報と本人確認 過去問で10肢

登記官は、その登記で申請人自らが登記名義人となる場合に、登記完了後速やかに登記識別情報を通知します。誰に通知されて誰に通知されないか、通知を受けない申出ができるか、が肢の軸です。

登記識別情報の通知は、登記官がその登記を完了したときに、申請人自らがその登記の登記名義人となる場合に限って行われます。通知を受けるのは申請人であって、登記名義人になる人なら誰でも受け取れるわけではありません。不通知の申出は、通知を受けるべき人があらかじめ通知を希望しない旨を申し出ることで、この場合は通知されません。通知されなかった人は、後に登記義務者となる申請で登記識別情報を提供できない正当な理由があるものとして扱われます。肢では、誰が通知を受けるのかという条件と、通知されない例外の場面が入れ替えて出されます。

不動産登記法 第21条

(登記識別情報の通知)
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

登記所の係員が2人のうち片方にだけ封筒を渡す場面
通知を受けるのは、申請人自らが登記名義人となる人だけです
申請人かつ名義人になる人代位者・判決の相手方には通知なし希望しない申出ができる

申請人自らが登記名義人となる場合だけ通知されます

通知の条件は、申請人であることと、その登記で登記名義人になることの二つです。判決によって登記権利者が単独申請する場合は、権利者自身が申請人で名義人になるので通知されます。逆に、売主が買主に対する登記手続を命ずる確定判決を得て単独で申請したときは、名義人になる買主は申請人ではありません。「Aが、Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して、単独で当該所有権の移転の登記の申請をし、その登記が完了したときは、Bに対して登記識別情報は通知されない」という肢は正しい肢です。

代位申請では代位者にも被代位者にも通知されません

債権者が債務者に代位して登記を申請したとき、申請人である代位者は登記名義人になりませんし、名義人になる被代位者は申請人ではありません。どちらにも通知されない、というのが結論です。「CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される」という肢は誤りです。県が相続人に代位して相続登記を嘱託した場合に、被代位者である相続人に通知しなければならない、という肢も誤りです。

名義人が増えない変更や回復では通知されません

根抵当権の極度額を増額する変更の登記では、根抵当権者は申請人ですが、その登記で新たに登記名義人となるわけではありません。「当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは、当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない」という肢は正しい肢です。抹消された所有権移転登記の回復登記も、元の名義人を回復するだけなので通知されず、「当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される」という肢は誤りです。買戻権の行使による所有権移転では、買戻権者が申請人として新たに名義人になるので通知されます。

あらかじめ申し出れば通知されません

通知を受けるべき人があらかじめ通知を希望しない旨を申し出たときは通知されず、その旨を申請情報の内容にします。電子申請で送信可能になった時から30日以内に取得しない場合や、書面申請で3か月以内に通知書を受け取らない場合も通知されず、登記官は電子通知なら登記識別情報を、書面通知なら通知書を廃棄できます。官庁や公署自身が通知を受けるべき者となる嘱託では、あらかじめ通知を希望する旨を申し出ない限り通知されません。通知されなかった人は、次に登記義務者となるときは登記識別情報を提供できない正当な理由があるものとして、事前通知などの手続によることになります。

受け取るのは本人か特別の委任を受けた代理人です

通知の相手方は登記名義人となった申請人本人です。申請を委任された司法書士でも、通知を受けるための特別の委任がなければ受け取れません。法定代理人や支配人のように法令の規定で代理できる人は、特別の委任なしに受け取ります。書面申請では登記所の窓口で受け取るか送付を求め、国内の自然人本人の住所への送付は本人限定受取郵便で、資格者代理人の事務所や法人、外国の住所への送付は書留郵便などで届きます。受け取った書面は秘匿部分を開かずに保管するのが実務の習わしです。

不動産登記規則 第64条第1項

法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
二 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
三 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
四 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)

試験ではこう問われる

  1. 判決で売主が単独申請したとき買主に通知されるか(されない)
  2. 代位者に登記識別情報は通知されるか(されない)
  3. 極度額増額の変更登記で根抵当権者に通知されるか(されない)
  4. あらかじめ通知を希望しない申出ができるか(できる。申請情報の内容にする)
  5. 官公署の嘱託で登記権利者に通知されるのはどんなときか(通知を希望する旨の申出があったとき)

この用語が問われた肢

R3 問17 エ正しい

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが,Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において,Aが,Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をし,その登記が完了したときは,Bに対して登記識別情報は通知されない。

R3 問17 ウ誤り

Aを委託者兼受益者,Bを受託者として信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲不動産について,AがCに対して当該信託に係る受益権を売却したことにより,CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には,当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される。

R3 問13 エ誤り

土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了したときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなければならない。

R3 問17 オ正しい

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において,当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは,当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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