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根抵当権の元本確定後の取扱い(確定後の債権譲渡)ねていとうけんのがんぽんかくていごのとりあつかい

不動産登記 第7章 抵当権と根抵当権 過去問で2肢

元本が確定すると根抵当権は確定時の債権だけを担保する抵当権に近い性質になり、債権譲渡や代位弁済に随伴して移転します。確定の前後でできる処分とできない処分が入れ替わる点が肢の軸です。

根抵当権の元本確定後の取扱いは、元本の確定によって根抵当権の性質がどう変わり、どの登記ができるようになり、どの登記ができなくなるかをまとめたものです。確定前の根抵当権は債権の範囲と債務者で決まる枠であり、個々の債権に随伴しません。確定すると担保する債権が確定時に存在した債権に固定され、その債権が譲渡されれば根抵当権も譲受人に移ります。確定後も極度額の枠は残るので、極度額まで利息や損害金を担保する点は普通抵当権と違います。肢では、確定前にできた処分が確定後にできるか、確定後にしかできない登記は何か、確定の登記との関係が問われます。

民法 第398条の7

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

蓋を閉じた箱から取り出した一本の紐を別の債権者に手渡す銀行員、紐の先は家につながる
元本が確定すると根抵当権は債権に随伴し、確定前にできた処分はできなくなります
確定後は債権譲渡で移転全部譲渡・債権の範囲の変更は不可確定の登記が先になることがある

確定後は債権に随伴して根抵当権が移転します

元本が確定した後に被担保債権が譲渡されると、根抵当権はその債権とともに譲受人に移り、「年月日債権譲渡」を原因とする根抵当権の移転の登記を申請します。第三者が代位弁済したときは「年月日代位弁済」を原因とする移転の登記です。債権の一部だけが譲渡または代位弁済されたときは根抵当権の一部移転になります。申請は譲受人を登記権利者、根抵当権者を登記義務者とする共同申請で、根抵当権者の登記識別情報を添付し、設定者の承諾は要りません。

確定前の債権譲渡や代位弁済では根抵当権は移りません

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できません。債務者のために弁済して代位した者も同じです。確定前に免責的債務引受があっても、根抵当権を引受人の債務に移すことはできず、債権者の交替や債務者の交替による更改でも根抵当権を更改後の債務に移せません。確定前の根抵当権を他人に渡したいときは、債権の譲渡ではなく根抵当権そのものの全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡をします。

確定後にできなくなる処分とできる処分を分けて覚えます

確定後にできなくなるのは、全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡、共有者の権利の譲渡、債権の範囲や債務者の変更、確定期日の定めや変更です。確定後にできるようになるのは、債権譲渡や代位弁済による移転、極度額の減額請求、消滅請求、順位の譲渡や放棄などの抵当権の処分です。極度額の変更と転抵当は確定の前後を問わずできます。相続による移転や債務者の変更も確定の前後を問わずできますが、確定前なら合意の登記で相続後の取引を担保させる道があります。

確定が登記記録上明らかでなければ確定の登記が先です

確定後にしかできない移転の登記を申請するには、登記記録から元本の確定が読み取れなければなりません。設定者の破産や根抵当権者の確定請求による確定のように登記記録に現れない事由では、先に元本の確定の登記を申請します。「A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。確定の登記がされた後に、確定前の日付を原因日付とする共有者の権利の全部譲渡の登記を申請することもできません。「その確定前の日付を登記原因日付とする当該権利移転の登記を申請することはできない」という肢は正しい肢です。

民法 第398条の12

(根抵当権の譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

試験ではこう問われる

  1. 確定後の債権譲渡で根抵当権はどうなるか(随伴して移転。移転の登記は債権譲渡を原因)
  2. 確定前に代位弁済した者は根抵当権を行使できるか(できない)
  3. 確定後に全部譲渡や債権の範囲の変更はできるか(できない)
  4. 確定後にできるようになる処分は何か(減額請求、消滅請求、順位譲渡・放棄など)
  5. 確定の登記をせずに債権譲渡による移転の登記ができるか(登記記録上確定が明らかでなければできない)

この用語が問われた肢

R7 問24 ウ誤り

A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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