遺産分割による持分移転と更正の使い分けいさんぶんかつによるもちぶんいてんとこうせいのつかいわけ
法定相続分で相続登記をした後に遺産分割で相続人の一人が全部を取得したとき、他の相続人からの持分移転登記と、所有権の更正登記の二つの道があります。申請人、登記原因、承諾の要否、登録免許税が肢で突かれます。
遺産分割による持分移転と更正の使い分けは、法定相続分どおりの相続登記がされた後に遺産分割で相続人の一人が不動産全部を取得した場合に、登記をどの形で直すかという問題です。従来は他の相続人からの「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記が基本でした。令和5年3月28日民二第538号通達により、これに加えて、取得した相続人が単独で申請できる所有権の更正登記が認められ、原因は「遺産分割」、登録免許税は不動産1個につき1,000円になりました。どちらの道も残っているので、肢は両方の要件を並べて作られます。
不動産登記法 第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

持分移転の道は残っていて、他の相続人との共同申請です
法定相続登記後の遺産分割を、他の相続人からBへの持分全部移転登記で反映する従来の方法は、更正登記が認められた後もできます。「Bが、他の相続人と共同して、他の相続人からBへの持分全部の移転の登記を申請することはできますか」に「いいえ、できません」と答える肢は誤りです。持分移転は登記権利者Bと登記義務者である他の相続人の共同申請で、原因は「年月日遺産分割」、日付は協議の成立日、登録免許税は移転する持分の価額の1000分の4です。調停調書に登記手続の条項があれば、Bが単独で申請できます。
更正登記の原因は「遺産分割」で、「錯誤」ではありません
法定相続分の登記自体は正しく、後の遺産分割で権利の帰属が変わったのですから、更正の原因は登記の誤りではなく遺産分割です。「登記原因は錯誤になります」という肢は誤りです。原因は「年月日遺産分割」で、日付は協議の成立日を書きます。特定財産承継遺言や相続人への遺贈で法定相続分と違う帰属になった場合も同じ枠組みで、原因はそれぞれ「特定財産承継遺言」「遺贈」になります。
更正登記は取得した相続人が単独で申請できます
更正登記は本来、登記権利者と登記義務者の共同申請ですが、令和5年の通達は、法定相続登記後の遺産分割による更正を登記権利者が単独で申請できるものとしました。「Bが、単独で申請することができます」という肢は正しい肢です。単独申請なので、持分を失う他の相続人の登記識別情報や印鑑証明書は要らず、登記原因証明情報として遺産分割協議書とその印鑑証明書を提供します。
更正には抵当権者などの承諾が要り、登記識別情報が通知されます
更正登記は付記登記でされるため、登記上の利害関係を有する第三者がいるときはその承諾を証する情報が要ります。法定相続登記の後に所有権全部を目的とする抵当権が設定されていれば、抵当権者は更正について登記上の利害関係を有する第三者に当たるので、「当該承諾を証する情報を提供しなければなりません」という肢は正しい肢です。更正が完了すると、新たに持分を得た登記権利者に登記識別情報が通知され、「いいえ、登記識別情報は通知されません」という肢は誤りです。
登録免許税は更正なら1,000円、持分移転なら1000分の4です
更正登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円で、「所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である」という肢は正しい肢です。持分移転なら移転する持分の価額の1000分の4がかかります。税額の差が二つの道を選ぶ実務上の決め手で、更正は取得者が単独で申請できるため、他の相続人の協力が得にくいときにも使えます。農地であっても遺産分割による持分移転に農地法の許可は要らず、「農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する」という肢は誤りです。
不動産登記法 第63条第2項相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
試験ではこう問われる
- 法定相続登記後の遺産分割を、他の相続人からの持分全部移転で反映できるか(できる)
- 更正登記の登記原因は錯誤か遺産分割か(遺産分割)
- 更正登記は誰が申請できるか(取得した相続人の単独申請)
- 所有権全部を目的とする抵当権があるとき、更正に抵当権者の承諾が要るか(要る)
- 更正の登録免許税はいくらか(不動産1個につき1,000円)
この用語が問われた肢
【問】今日は、甲土地を所有するAが死亡し、甲土地について法定相続分での相続登記がされている場合において、Aの相続人間で遺産分割協議が成立し、相続人の一人であるBが甲土地の所有権を単独で取得したという事例について考えてみましょう。当該事例において、Bが、他の相続人と共同して、他の相続人からBへの持分全部の移転の登記を申請することはできますか。 いいえ、できません。
甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に,Aの遺産分割に関する調停が成立し,その調停調書に,C及びDがBに対して甲不動産の持分各4 分の 1 につき遺産分割を原因とする持分移転登記手続をする旨の記載がある場合には,Bは,遺産分割を登記原因として単独でC及びDからBへの持分の移転の登記の申請をすることができる。
【問】それでは、当該事例において、甲土地をBの単独所有とする所有権の更正の登記を申請する場合について考えていきましょう。当該所有権の更正の登記の登記原因は何になりますか。 登記原因は錯誤になります。
【問】当該所有権の更正の登記は、誰から申請することができますか。 Bが、単独で申請することができます。
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