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分筆・合筆ぶんぴつ・ごうひつ

不動産登記 第11章 表示に関する登記 過去問で10肢

一筆の土地を二筆以上に分ける分筆の登記と、二筆以上の土地を一筆にする合筆の登記です。誰が申請できるか、代位で申請できるか、分筆・合筆の後にどの登記識別情報を使うかが肢で突かれます。

分筆・合筆は、一筆の土地を分けて別の登記記録を作る分筆の登記と、二筆以上の土地を一つの登記記録にまとめる合筆の登記です。不動産登記法39条が申請できる者を表題部所有者または所有権の登記名義人に限り、登記官が職権でする場合も定めています。土地の一部を売るときや相続で分けるときの前提になるので、表示に関する登記の中では司法書士の仕事と最も近いところにあります。肢で突かれるのは、申請人の資格と代位、分筆・合筆の前後で登記識別情報がどう扱われるかです。

不動産登記法 第39条

(分筆又は合筆の登記)
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

大きな土地を測量士が線で二つに分け、反対側では二枚の土地が一枚につながり、職員が帳簿を重ねている
分筆・合筆は表題部所有者か所有権の登記名義人だけが申請でき、申請義務はありません
申請人は所有者のみ・義務なし分筆で識別情報は通知されない合筆で新しい識別情報

分筆・合筆は所有者だけが申請でき、申請義務はありません

分筆または合筆の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請できません。所有者の意思で土地の単位を変える登記なので、表題登記や変更の登記と違って1か月以内の申請義務はなく、過料もありません。共有地なら共有者全員で申請します。添付情報は分筆なら分筆後の各土地の地積測量図で、合筆に図面は要りませんが、所有権の登記がある土地の合筆には登記識別情報と印鑑証明書を提供します。登録免許税は所有権の登記がある土地に限って課され、分筆後の筆数または合筆後の土地1筆につき1,000円です。

一部を買った者は売主に代位して分筆を申請できます

土地の一部を買い受けた者は所有権の登記名義人ではないので自分では分筆を申請できませんが、売主に対する移転登記請求権を保全するため、売主に代位して分筆の登記を申請できます。「Aは,Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において,甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは,Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し,その後,当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。分筆が済めば判決による単独申請で分筆後の土地の移転の登記ができます。

分筆後も登記識別情報は新たに通知されません

甲土地から乙土地を分筆すると、登記官は乙土地の登記記録を新たに作り、甲土地の権利に関する登記を転写します。抵当権などの担保権は分筆後の両土地を目的とする共同担保になり、共同担保目録が作られます。分筆の登記で所有権の登記名義人が新たに登記名義人になるわけではないので、登記識別情報は通知されません。「Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。

合筆の登記では新しい登記識別情報が通知されます

甲土地を乙土地に合筆すると、登記官は乙土地の甲区に合筆による所有権の登記をし、所有権の登記名義人に新しい登記識別情報を通知します。以後の申請ではこの登記識別情報を提供しますが、合筆前の各土地について通知されていたものを全部提供してもよいと扱われています。「甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後,乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合には,当該合筆の登記の際にAに対して通知された登記識別情報に代えて,当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供することができる」という肢は正しい肢です。他方で、合筆後の土地の全部に関する旨の付記がされた抵当権を抹消するときに合筆前の両土地の抵当権の登記識別情報を要求する肢は誤りです。

登記官は一部が別地目になったときなどに職権で分筆します

一筆の土地の一部が別の地目になったり地番区域を異にするに至ったりしたときは、申請がなくても登記官が職権で分筆の登記をしなければなりません。登記所に備える地図を作るために必要なときも、表題部所有者または所有権の登記名義人の異議がなければ職権で分筆または合筆の登記ができます。職権でする場合も合筆の制限はそのまま働き、所有者が異なる土地を職権で合筆することはありません。

不動産登記規則 第102条

(分筆の登記における権利部の記録方法)
登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 分筆・合筆の登記を申請できるのは誰で、申請義務はあるか(表題部所有者か所有権の登記名義人。義務はない)
  2. 土地の一部を買った者は分筆の登記を代位申請できるか(できる)
  3. 分筆の登記で所有権の登記名義人に新しい登記識別情報は通知されるか(されない。分筆前のものを使う)
  4. 合筆後の申請で合筆前の各土地の登記識別情報を提供できるか(できる)
  5. 登記官が職権で分筆・合筆をするのはどんな場合か(一部が別地目か地番区域を異にしたとき。地図作成のため異議がないとき)

この用語が問われた肢

R4 問16 エ正しい

Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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