責任限定契約と免除の定款の定めせきにんげんていけいやくとめんじょのていかんのさだめ
役員等の会社に対する損害賠償責任を、定款の定めに基づく取締役会の決議などで一部免除できる仕組みと、非業務執行取締役等との契約で責任の上限をあらかじめ定める仕組みです。どちらも定款の定めが登記事項で、どの会社が置けるか、契約の有無と登記の関係が肢で突かれます。
責任限定契約と免除の定款の定めは、会社法423条1項の役員等の損害賠償責任を軽くする2つの仕組みです。免除の定款の定めは会社法426条1項により、責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意や取締役会の決議で責任を一部免除できる旨を定款に置くものです。置けるのは取締役が2人以上いる監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社に限られます。責任限定契約は会社法427条1項により、業務執行取締役等でない取締役・会計参与・監査役・会計監査人と、責任の上限を定める契約を結べる旨を定款に置くものです。どちらの定めも会社法911条3項24号と25号の登記事項で、肢で突かれるのは置ける会社の範囲、契約の相手方、契約の有無と登記の関係です。
会社法 第427条第1項第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

免除の定款の定めは監査役設置会社などに限られます
会社法426条1項の定めを置けるのは、取締役が2人以上いる監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社です。会社法2条9号の監査役設置会社は、監査の範囲を会計に限定された監査役を置く会社を含みません。会計限定の監査役しかいない会社が426条の定めを設定する登記を申請できるとする肢は誤りです。免除できるのは役員等が善意で重過失がない場合で、最低責任限度額を超える部分に限られます。定款の定めを設ける登記には定款変更の株主総会議事録と株主リストを添付し、定めに基づいて実際に免除した個々の決議は登記事項ではありません。
責任限定契約の相手方は非業務執行取締役等です
会社法427条1項により、責任限定契約を結べる相手は業務執行取締役等でない取締役、会計参与、監査役、会計監査人です。平成27年5月1日施行の会社法改正の前は取締役と監査役については社外性が要件でしたが、改正で社外性を問わず非業務執行取締役等に広がりました。代表取締役や業務執行取締役とは結べません。在任中に業務執行取締役になった者との契約は、その後の責任については効力を失います。契約の相手方の任務懈怠による損害を会社が知ったときは、会社法427条4項により、その後最初に招集される株主総会で契約の内容などを開示します。契約の内容は、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額を上限とするものです。
登記するのは定款の定めで、契約の有無は関係ありません
会社法911条3項25号が登記事項とするのは、責任限定契約を締結できる旨の定款の定めです。「会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には,会計監査人と当該契約を締結していないときであっても,会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない」という肢は正しい肢です。実際に契約を結んだかどうかは登記簿に現れず、契約書を添付することもありません。定款の定めを置く登記は会社法915条1項により定款変更の効力発生から2週間以内に申請します。
社外取締役である旨の登記とは切り離されました
平成27年5月1日より前は、責任限定契約の定款の定めがある会社では社外取締役である旨と社外監査役である旨も登記事項でしたが、改正でこの連動はなくなりました。現在の社外取締役である旨の登記は、特別取締役の議決の定め・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社に限られ、社外監査役である旨は監査役会設置会社に限られます。責任限定契約の定めを設定しても、社外の旨の登記を併せて申請する必要はありません。改正前に登記されていた社外の旨については改正法に経過措置が置かれ、在任中の役員の登記をすぐに抹消する必要はないものとされました。
会社法 第911条第3項第25号第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
試験ではこう問われる
- 責任免除の定款の定めを置ける会社の範囲を、会計限定の監査役を置く会社と混ぜて問う肢
- 責任限定契約を結べる相手方(非業務執行取締役等)に業務執行取締役を含めるかを問う肢
- 責任限定契約を締結していないときに定款の定めの登記が要るかを問う肢
- 責任限定契約の定めがある会社で社外取締役である旨を登記するかを問う肢
この用語が問われた肢
取締役が 2 名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第 423 条第 1 項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。
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