株主リストかぶぬしりすと
株主総会の決議や株主全員の同意を要する登記で添付する、株主の氏名・住所・株式数・議決権数などを証する書面です。誰まで載せるか、割合の記載が要るか、株主名簿で代えられるかが肢で突かれます。
株主リストは、登記すべき事項につき株主総会の決議や株主全員の同意を要するときに添付する、株主の氏名または名称・住所・株式数・議決権数を会社が証明した書面です。商業登記規則61条2項と3項が定め、平成28年10月1日から添付が必要になりました。株主総会の決議を要するときは議決権数の上位10名か、議決権の割合を多い順に足して3分の2に達するまでの人数のいずれか少ない人数を載せ、株主全員の同意を要するときは株主全員を載せます。肢で突かれるのは、どちらの型か、割合の記載が要るか、誰を外せないかです。
商業登記規則 第61条第3項登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

決議を要するときは上位10名か3分の2までの少ない方です
商業登記規則61条3項が株主総会や種類株主総会の決議を要する登記の型を定めます。議決権数の割合が高い順に、10名か、割合を順に足して3分の2に達するまでの人数のいずれか少ない人数の株主を載せます。記載事項は氏名または名称と住所、株式数、議決権数、そして議決権の割合です。種類株主総会の決議を要するときは、その種類の株式の総株主がその決議で行使できる議決権の総数を分母にします。議決権を行使できない株主は分母にも記載対象にも入りません。上位の株主を数えるときの基準日は、株主総会の議決権の基準日があればその日で、なければ決議の日です。
株主全員の同意を要するときは全員を載せ、割合は書きません
商業登記規則61条2項により、株主全員の同意を要する登記では株主全員の氏名または名称と住所、各株主の株式数と議決権数を載せます。「登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには,総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない」という肢は正しい肢です。「登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において,自己株式があるときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければならない」という肢も正しい肢で、全員の型では会社自身も株主として載せ、自己株式の議決権数は零と書く扱いです。
みなし決議でも上位株主の型で足ります
会社法319条1項で株主総会の決議があったものとみなされた場合も、商業登記規則61条3項は株主総会の決議を要する場合に含めています。「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,会社法第 319 条第 1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには,議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない」という肢は誤りです。全員が同意していても、添付するのは上位10名か3分の2までの少ない方を載せたリストで足ります。株主全員の同意を要する場合と、全員が同意したみなし決議とを分けて覚えます。
欠席した株主も載せ、株主名簿では代えられません
上位株主の型は議決権数の順位で決まり、株主総会に出席したかどうかは関係しません。「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない」という肢は誤りです。「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合における登記の申請書には,株主リストの添付に代えて,株主名簿を添付すれば足りる」という肢も誤りで、株主リストは会社の代表者が証明した書面であることに意味があり、株主名簿の写しでは代えられません。株主名簿は会社が備え置く内部の帳簿で、議決権の割合や上位の順位を登記官に示す形になっていないからです。
商業登記規則 第61条第2項登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
試験ではこう問われる
- 株主総会の決議の場面と株主全員の同意の場面で、載せる人数と割合の記載の要否をすり替える肢
- みなし決議のときに株主全員を載せるか、上位株主で足りるかを問う肢
- 欠席した株主や自己株式を株主リストから外せるかを問う肢
- 株主名簿の写しで株主リストに代えられるかを問う肢
この用語が問われた肢
登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには,総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない。
登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において,自己株式があるときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,会社法第 319 条第 1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには,議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。
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