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司法書士名簿の登録と登録の申請しほうしょしめいぼのとうろく

司法書士法 第1章 司法書士の資格・登録・業務 過去問で3肢

司法書士名簿の登録とは、司法書士となる資格を有する者が、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に氏名・事務所の所在地・所属する司法書士会などの登録を受けることで、これを受けて初めて司法書士となります(8条)。試験では、登録申請書は事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して連合会に出すことが問われ、法務局を経由すると書く肢は誤りです。

司法書士名簿の登録は、資格を有する者が司法書士になるための手続です。名簿は日本司法書士会連合会に備えられ、登録も連合会が行います(8条)。登録された事項に変更が生じたときは、所属する司法書士会を経由して連合会に届け出ます(14条)。連合会は、登録をしたときと登録を取り消したときに、その旨を官報で公告します(18条)。

合格者の登録申請書が司法書士会を経由して連合会へ向かう矢印と、法務局への点線に×印の案内図
登録申請書は、事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に提出します
提出先は連合会司法書士会を経由法務局は経由しない
司法書士法 第8条

(司法書士名簿の登録)
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

登録申請書は、事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して連合会に出します

9条1項は、登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならないと定めています。経由するのは司法書士会であり、法務局ではありません。法務局又は地方法務局の長に書類を出すのは、4条2号の資格の認定を申請する場面(施行規則7条1項)や、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を申請する場面(施行規則12条2項)で、登録の申請とは窓口が違います。「司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない」という肢(R7 午後 問8 ア)は誤りです。

司法書士法 第9条第1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

名簿には、資格の取得の事由や認定の有無も記載されます

8条1項が挙げる登録事項は、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項です。施行規則15条2項は、名簿に記載する事項として、本籍・住所・男女の別、司法書士となる資格の取得の事由と年月日・登録番号、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けている司法書士についてはその旨・認定年月日・認定番号などを挙げています。名簿は連合会の定める様式で調製されます(施行規則15条1項)。登録申請書には、登録を受けるべき事項などを記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付します(9条2項)。施行規則16条2項は、さらに申請者の写真と住民票の写しなどの添付を求めています。

司法書士法 第9条第2項

前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

登録事項の変更は届出で足り、所属会が変わる移転だけは変更の登録の申請が要ります

登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して連合会に届け出ます(14条)。同じ法務局又は地方法務局の管轄区域内での事務所の移転や、住所・氏名の変更はこの届出で足ります。これに対し、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、所属する司法書士会が変わるので、14条の括弧書がこれを除き、13条の変更の登録の申請によります。この申請は、移転先の司法書士会を経由してします(13条1項)。届出と変更の登録の申請は、どちらも連合会の定める様式による書面でします(施行規則17条)。

司法書士法 第14条第1項

司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

登録事務は連合会が行い、法務大臣は報告の求めや勧告で関わります

登録の事務は連合会が行い(8条2項)、連合会の会則には司法書士の登録に関する規定を記載しなければなりません(63条3号)。法務大臣は、連合会に対し、登録事務に関して報告や資料の提出を求め、又は勧告をすることができます(19条)。登録の拒否に不服がある者の審査請求先は法務大臣で(12条1項)、法務大臣はこの場面で連合会の上級行政庁とみなされます(12条3項)。登録の申請を受けた連合会は、登録をした旨、又は拒否した旨とその理由を申請者に書面で通知し(11条)、登録をしたときは官報で公告します(18条)。

司法書士法 第19条第1項

法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

登録の申請と同時に、経由する司法書士会への入会の手続をとります

登録の申請をする者は、申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならず、登録の時にその会の会員となります(57条1項・2項)。入会の手続をとらないときは、連合会は登録を拒否しなければなりません(10条1項1号)。登録と入会が一体として扱われるので、司法書士は登録を受けた時から、いずれかの司法書士会の会員として業務を行います。

司法書士会の受付で、合格者が登録申請書と入会届を同時に差し出す場面
登録の申請と同時に経由する司法書士会への入会の手続をとり、登録の時にその会の会員となります
申請と同時に入会手続登録の時に会員入会しないと登録拒否

試験ではこう問われる

  1. 登録申請書は、事務所を設けようとする地の司法書士会を経由して連合会に提出する。法務局を経由するのではない(9条1項。R7 午後 問8 ア ×)
  2. 登録の申請者は、申請と同時に経由する司法書士会への入会の手続をとり、登録の時に会員となる(57条1項・2項)
  3. 入会の手続をとらない申請者の登録は拒否しなければならない(10条1項1号)
  4. 登録申請書には、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付する(9条2項)
  5. 連合会は、登録をしたとき・登録を取り消したときは、遅滞なく官報で公告する(18条)
  6. 登録事項の変更(所属会の変更を除く)は、所属する司法書士会を経由して連合会に届け出る(14条)

この用語が問われた肢

R7 問8 ア誤り

司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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