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支払督促しはらいとくそく

民事訴訟法 第12章 再審・簡易手続

支払督促とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が債務者を審尋しないで発する給付の命令です(382条・386条)。債務者が争わなければ仮執行宣言を経て債務名義になり、督促異議があれば通常の訴訟に移ります。

貸したお金を返してもらえないけれど、相手も借りたこと自体は争わないだろうという場合に、わざわざ法廷で口頭弁論を開くのは手間です。そこで、債権者の書面の申立てだけで、裁判所書記官が相手に支払を命じる書面を送る支払督促の仕組みがあります。相手が2週間何も言わなければ強制執行ができるようになり、相手が異議を言えば普通の裁判に切り替わります。争いがない事件を素早く処理し、争いがあれば裁判官の判断に回す仕組みです。

簡易裁判所の書記官室の受付の場面。男性(札「債権者」)が「支払督促の申立書」を差し出している。カウンターの奥で先生が裁判所書記官役(札「簡易裁判所の裁判所書記官」)として申立書を受け取り、パソコンの画面に「電子支払督促」と表示されている。法

支払督促は、金銭などの一定数量の給付請求について、債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が発します

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができます(382条本文)。日本において公示送達によらないで送達できる場合に限られます(382条ただし書)。「支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ、発することはできない」という肢(R5 午後 問5 イ)は正しいです。債務者が知らないうちに債務名義ができてしまうのを防ぐためです。申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してします(383条1項)。訴額の制限はなく、地方裁判所の事物管轄に属する金額でも簡易裁判所の書記官に申し立てます。「支払督促の申立ては、請求の目的の価額が 140 万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる」という肢(R5 午後 問5 ア)は正しいです。管轄に違反する申立ては却下しなければならず(385条1項)、訴えのように移送する定めはないので、「支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる」という肢(R5 午後 問5 ウ)は誤りです。発付の権限は、かつては簡易裁判所にありましたが、現在は裁判所書記官にあります。

支払督促は債務者を審尋しないで発し、債務者に送達された時に効力を生じます

支払督促は、債務者を審尋しないで発します(386条1項)。債務者が争わないことを見込んだ手続なので、発する段階では債務者の言い分を聞かず、争うかどうかは送達を受けた債務者の督促異議に任せる仕組みだからです。令和4年改正後は、裁判所書記官が電子支払督促を作成してファイルに記録し(387条)、これを債務者に送達し、支払督促の効力は債務者に送達された時に生じます(388条1項・2項)。電子支払督促には、送達から2週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨も記録されます(387条1項)。

送達から2週間以内に督促異議がなければ債権者の申立てで仮執行宣言が付され、申立てができる時から30日以内に申し立てなければ支払督促は失効します

債務者が電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、仮執行の宣言をしなければなりません(391条1項)。仮執行の宣言の前に適法な督促異議があったときは、支払督促はその督促異議の限度で効力を失います(390条)。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に申立てをしないときは、支払督促は効力を失います(392条)。債権者が放置したまま支払督促が宙に浮くのを防ぐためです。「支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から 30 日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う」という肢(R5 午後 問5 エ)は正しいです。仮執行の宣言を付した支払督促は債務名義となり(民事執行法22条4号)、強制執行ができます。

黒板に支払督促の申立て先と、送達後の督促異議・仮執行宣言の二つの流れを描いた図
支払督促の申立ては金額を問わず簡易裁判所の裁判所書記官にし、管轄違いは却下され、適法な督促異議があれば申立ての時に訴額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます
申立ては金額を問わず簡裁の書記官管轄違いは却下異議で申立ての時に訴え提起とみなす訴額で簡裁か地裁

適法な督促異議があると、支払督促の申立ての時に、訴額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます

債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議を申し立てられます(386条2項)。適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求について、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(395条)。訴えの提起の時期を支払督促の申立ての時までさかのぼらせるので、時効の完成猶予などもその時から生じます。移行先は訴額で決まるので、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる」という肢(R5 午後 問5 オ)は誤りです。督促手続の費用は訴訟費用の一部になります(395条後段)。

仮執行宣言付支払督促の送達から2週間が過ぎると督促異議ができなくなり、支払督促は確定判決と同一の効力を持ちますが、既判力はありません

仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は督促異議を申し立てられません(393条)。仮執行の宣言を付した支払督促に督促異議の申立てがないとき、又は督促異議を却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有します(396条)。もっとも、支払督促は裁判官が判断する裁判ではないので、執行力はあっても既判力は無いと解されています。そのため、請求異議の訴えで確定判決について異議の事由を口頭弁論終結後のものに限る定め(民事執行法35条2項)は適用されず、債務者は支払督促の成立前の事由も主張できます。仮執行宣言の後に督促異議があれば通常の訴訟に移りますが、仮執行宣言の効力はすぐには失われず、強制執行を止めるには執行停止の申立てが要ります。

  • 申立て先債務者の普通裁判籍の所在地の簡易裁判所の裁判所書記官(383条1項)
  • 発付債務者を審尋しないで発する(386条1項)
  • 督促異議(仮執行宣言前)送達から2週間以内。異議の限度で支払督促は失効(390条・391条1項)
  • 仮執行宣言の申立て申立てができる時から30日以内。しなければ支払督促は失効(392条)
  • 督促異議(仮執行宣言後)仮執行宣言付支払督促の送達から2週間(393条)
  • 督促異議の効果支払督促の申立ての時に訴額に応じて簡裁か地裁に訴え提起とみなす(395条)
  • 異議がないとき確定判決と同一の効力(396条)。既判力は無いと解されている
民事訴訟法 第382条

(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

民事訴訟法 第395条

(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

試験ではこう問われる

  1. 支払督促の申立ては、140万円を超える請求でも、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の書記官にする(383条1項。R5 午後 問5 ア ○)
  2. 日本において公示送達によらないで送達できる場合でなければ発せない(382条ただし書。R5 午後 問5 イ ○)
  3. 管轄違いの申立ては移送されず却下される(385条1項。R5 午後 問5 ウ ×)
  4. 仮執行宣言の申立てができる時から30日以内に申し立てなければ失効する(392条。R5 午後 問5 エ ○)
  5. 適法な督促異議があれば、支払督促の申立ての時に、訴額に従い簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす(395条。R5 午後 問5 オ ×)
  6. 債務者を審尋しないで発し、送達から2週間以内に督促異議がなければ債権者の申立てで仮執行宣言をする(386条1項・391条1項。H29 午後 問5 エ ×・出題当時)
  7. 仮執行宣言付支払督促に督促異議がなければ確定判決と同一の効力を持つが、既判力は無い(396条)

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