自己契約・双方代理と利益相反行為(108条)じこけいやくそうほうだいりとりえきそうはんこうい
自己契約とは代理人が自ら相手方となって本人を代理することであり、双方代理とは同一人が当事者双方の代理人となることです。いずれも、代理人と本人との利益が相反する行為と同じく、代理権を有しない者がした行為とみなされますが、債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は除かれます(108条)。
土地を売る代理人が、その土地を自分で買い取る契約を本人の代理人として結べば、値段を思いのままに決められてしまいます。売主と買主の両方の代理人を一人が兼ねる場合も、どちらかの利益が犠牲になりがちです。そこで民法は、こうした自己契約・双方代理と、代理人と本人の利益が相反する行為を、代理権を有しない者がした行為とみなしました。本人を守るための規定なので、本人が許諾していれば有効で、後から追認することもできます。

自己契約・双方代理は代理権を有しない者がした行為とみなされ、本人が追認すれば有効になります
108条1項本文は、同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすと定めています。代理人が自分自身と契約するのが自己契約で、一人で当事者双方を代理するのが双方代理です。どちらも本人の利益を害するおそれが類型的に高いからです。効果は無権代理なので、本人が追認すれば契約の時にさかのぼって有効になり(113条1項・116条)、追認がなければ本人に効力は生じません。平成29年改正の前は「することができない」という文言でしたが、判例が無権代理として扱っていたものを、改正で条文にしました。
債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は除かれ、事前の通知だけでは許諾になりません
108条1項ただし書は、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでないと定めています。すでに内容の決まった債務を履行するだけなら、本人の利益が新たに害されることはないからです。そのため、AがBの代理人として、AB間の契約に基づくBのAに対する債務を履行するのは、自己契約の形でも無権代理とみなされません。判例は、登記申請は既に効力を生じた権利変動を公示する申請行為で、登記義務者にとっては義務の履行にすぎないとして、同一人が登記権利者と登記義務者の双方の代理人になってもよいとしています(最判昭和43年3月8日)。本人の許諾は事前に得る必要があり、本人の意思として許すことが要ります。「Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる」という肢(R7 問6 イ)は正しく、「同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない」という肢(R4 問5 エ)も正しいです。双方代理であることをあらかじめ通知しただけでは、許諾を得たことになりません。

代理人と本人の利益が相反する行為も無権代理とみなされ、当たるかどうかは行為の外形から判断します
108条2項本文は、108条1項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなすと定めています。自己契約や双方代理の形をとらなくても、代理人が本人を代理して代理人自身の債務の保証人になる契約を債権者と結ぶ場合のように、本人に不利益で代理人に利益となる行為は同じく危険だからです。利益相反行為に当たるかどうかは、相手方には代理人の動機が分からないので、代理人の意図ではなく行為の外形から客観的に判断すると解されています。108条2項のただし書は本人があらかじめ許諾した行為だけを除き、債務の履行は挙げていません。この2項は平成29年改正で新設されました。
- 自己契約(108条1項)代理人が相手方本人になる場合です。債務の履行と本人の事前の許諾があれば除かれます
- 双方代理(108条1項)一人が当事者双方を代理する場合です。登記申請の双方代理は債務の履行に準じて許されます
- 利益相反行為(108条2項)本人に不利益で代理人に利益となる行為を外形で判断します。本人の事前の許諾があれば除かれます
- 効果いずれも代理権を有しない者がした行為とみなされ、本人が追認すれば有効になります
親権者・後見人と子・被後見人の利益相反行為は、826条・860条の特別代理人の制度で扱います
親権者や後見人が子や被後見人を代理する場面では、利益相反行為について特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないという特則があります(826条・860条)。親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をする場合や、親権者が自己の債務の担保に子の不動産を供する場合などの判例は、親権の内容と利益相反行為の語で扱います。代理人が権限内で自己や第三者の利益を図る目的で行為した場合は、外形上は利益相反に当たらなくても代理権の濫用(107条)の問題になり、代理権の濫用の語で扱います。
民法 第108条(自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 本人双方からあらかじめ許諾を得れば、双方代理をして契約を締結できる(108条1項ただし書。R7 問6 イ ○)
- 債権者・債務者双方があらかじめ許諾していれば、同一人物が双方の代理人として代物弁済をしても無権代理とみなされない(108条1項ただし書。R4 問5 エ ○)
- 自己契約・双方代理は代理権を有しない者がした行為とみなされ、本人が追認すれば有効になる(108条1項本文)
- 登記申請について司法書士が登記権利者と登記義務者の双方を代理しても、108条に違反しない(最判昭和43年3月8日)
- 親権者が第三者の債務の担保として子の不動産に抵当権を設定する行為は、外形上は利益相反行為に当たらない(826条。R3 問21 イ ×)
- 後見監督人があるときは、後見人と被後見人の利益相反行為について特別代理人の選任は要らず、後見監督人が被後見人を代表する(860条ただし書・851条4号。R4 問21 オ ×)
- 共同親権者の一方とだけ利益が相反する売買で特別代理人が選任された場合も、他方の親権者の印鑑に関する証明書の提供を要しないとはいえない(R7 午後 問15 ウ ×)

