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復代理(104条〜106条)ふくだいり

民法 第3章 代理 過去問で11肢

復代理とは、代理人が自己の名で選任した者に本人を代理させることであり、選任された者を復代理人といいます。復代理人は代理人の代理人ではなく本人の代理人で、その権限内の行為について本人を代表します(106条1項)。

土地の購入を任された代理人が急病で入院したとき、別の人に代わりを頼めなければ取引の機会を逃します。他方で、本人はその代理人を信頼して選んだので、勝手に知らない人へ任されても困ります。そこで民法は、代理人がさらに本人の代理人を選ぶ復代理を認めつつ、任意代理では本人の許諾かやむを得ない事由がある場合に限りました。法定代理人は本人が選んだわけではなく辞任も容易でないので、自由に選べるかわりに重い責任を負います。

病院の個室の場面。ベッドに横たわる男性(札「代理人B」)が、ベッド脇の先生(札「復代理人C」)に委任状を渡している。窓の外に遠くの土地の看板「甲土地 売買」が見える。先生の吹き出し「Bさんが急病でやむを得ないので、私が復代理人として本人Aの

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません

104条は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定めています。任意代理は本人が代理人の能力と人柄を信頼して代理権を与えたものなので、代理人が自分で事務を処理するのが原則だからです。やむを得ない事由とは、代理人が急病で動けず、本人の行方も分からず許諾を得られない場合のような事情をいいます。「委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない」という肢(R7 問6 ウ)は、やむを得ない事由がある場合を落としているので誤りです。

法定代理人は自己の責任で自由に復代理人を選任でき、やむを得ない事由があるときは選任及び監督についての責任のみを負います

105条は、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができ、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うと定めています。法定代理人は本人に選ばれたわけではなく、職務の範囲も広く、辞任も容易でないので、復代理人を自由に選べるようにし、そのかわり復代理人の行為について原則として責任を負わせています。成年後見人は法定代理人なので、やむを得ない事由がなくても復代理人を選任できます。反対に、委任による代理人にはこの規定が及ばないので、「委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる」という肢(R4 問5 ア)は誤りです。

板書の図解。黒板が左右に分かれ、左に「委任による代理人:本人の許諾 又は やむを得ない事由(104条)/責任=債務不履行の一般原則」、右に「法定代理人:自己の責任で自由に選任(105条)/やむを得ない事由→選任及び監督の責任のみ」と書かれて
  • 委任による代理人(104条)選任の要件は本人の許諾又はやむを得ない事由です。責任は本人との委任契約の債務不履行の一般原則によります
  • 法定代理人(105条)自己の責任で自由に選任できます。責任は原則として全面的に負い、やむを得ない事由があるときは選任及び監督の責任に軽減されます

任意代理人の責任は債務不履行の一般原則によるので、本人の指名に従って選任したことだけでは責任を免れません

平成29年改正の前は、任意代理人は復代理人の選任及び監督について本人に責任を負い、本人の指名に従って選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら本人への通知や解任を怠った場合にだけ責任を負うとされていました(旧105条)。改正でこの規定は削除され、任意代理人の責任は、本人との委任契約に基づく債務不履行の一般原則(415条)で判断されることになりました。本人の指名に従って選任したことだけでは、任意代理人は責任を免れません。

復代理人は本人の代理人として本人を代表し、本人に対して代理人と同一の権利義務を持つので、費用の償還を本人に直接請求できます

106条1項は、復代理人はその権限内の行為について本人を代表すると定めています。復代理人の行為の効果は代理人を経由せずに本人に直接生じます。106条2項は、復代理人は本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において代理人と同一の権利を有し、義務を負うと定めています。そのため、復代理人は委任事務の処理に必要な費用を本人に直接請求でき(650条1項)、受け取った金銭その他の物を本人に引き渡す義務を負います(646条1項)。判例は、復代理人は代理人に対しても受領物の引渡義務を負い、代理人に引き渡せば本人に対する引渡義務も消滅するとしています(最判昭和51年4月9日)。

本人の自宅の玄関の場面。先生が復代理人役(札「復代理人C」)で、領収書と現金の封筒を、玄関に立つ男性(札「本人A」)に渡している。先生のもう一方の手に「費用の明細」の紙。先生の吹き出し「本人に対して代理人と同じ権利義務を持つので、受け取った

復代理人の権限は代理人の代理権の範囲を超えられず、代理人の代理権が消滅すれば復代理権も消滅します

復代理人の代理権は代理人の代理権を土台にしているので、その範囲を超えることはできず、代理人の代理権が消滅すれば復代理人の代理権も消滅します。復代理人を選任しても、代理人は代理関係から離れず、自分の代理権を失いません。代理人と復代理人は、どちらも本人のために代理行為をすることができます。復代理人が代理行為をするときの顕名は本人のためにすることを示せば足り、この点は代理の要件と顕名の語で扱います。

民法 第104条

(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

民法 第105条

(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

民法 第106条

(復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

試験ではこう問われる

  1. 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも復代理人を選任できる(104条。R7 問6 ウ ×)
  2. 委任による代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任することはできない(104条。R4 問5 ア ×)
  3. 成年後見人などの法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由による選任なら選任及び監督についての責任のみを負う(105条)
  4. 復代理人は本人のためにすることを示せば足り、自らが復代理人であることを示す必要はない(106条1項。R7 問6 エ ×)
  5. 任意代理人の責任は債務不履行の一般原則により、本人の指名に従ったことだけでは責任を免れない(旧105条2項の削除)
  6. 復代理人は本人に対して直接費用の償還を請求でき、受領物の引渡義務を負う(106条2項)
  7. 復代理人が代理人に受領物を引き渡せば、本人に対する引渡義務も消滅する(最判昭和51年4月9日)

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