代理の要件と顕名(99条・100条・署名代理・受働代理)だいりのようけんとけんめい
顕名とは、代理人が相手方に対して本人のためにすることを示すことです。代理人がその権限内において顕名をしてした意思表示は本人に対して直接にその効力を生じ(99条1項)、相手方が代理人に対してした意思表示にもこの規定が準用されます(99条2項)。
不動産屋に家探しを任せたとき、売主から見て契約の相手が不動産屋なのか依頼者なのかが分からなければ、代金を誰に請求すればよいか決まりません。そこで民法は、代理人が「Aの代理人のBです」と本人のためにすることを示して意思表示をしたときに、その効果を本人に直接生じさせることにしています。この表示を顕名といいます。顕名は、契約の効果が誰に帰属するのかを相手方に分からせるための仕組みです。

代理の効果が本人に生じるには、代理人が権限内において、本人のためにすることを示して意思表示をすることが要ります
99条1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定めています。したがって、有権代理の要件は、代理権の存在と顕名と代理人自身の意思表示の三つです。顕名は代理と呼べるための要件で、代理権の存在は代理が有効であるための要件だと整理されます。顕名をしたが代理権がなかったときは無権代理になり、顕名すらないときは原則として代理人自身の行為になります。代理権は顕名と意思表示に先立って存在していなければならず、意思表示の後で本人が代理権を与えても、それは無権代理行為の追認として扱われます。意思表示をするのは本人ではなく代理人なので、意思の不存在や善意悪意も原則として代理人について決まります(101条)。
- 代理権法定代理なら法律の規定で、任意代理なら本人の授権で発生します。範囲外の行為は無権代理になります
- 顕名本人のためにすることを示すことです。欠ければ代理人が自己のためにしたものとみなされます(100条本文)
- 代理人の意思表示代理人が自ら意思を決定して表示します。本人の意思を伝えるだけの者は使者です
- 効果意思表示の効果は本人に対して直接に生じます(99条1項)
顕名がなければ代理人が自己のためにしたものとみなされますが、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に効力が生じます
100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定めています。相手方は目の前の代理人を契約の当事者だと考えるのが普通なので、その信頼を守るためです。もっとも、100条ただし書は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99条1項を準用すると定めています。相手方が悪意又は有過失なら、守るべき信頼がなく、実質的には顕名があったのと同じだからです。知っていた場合だけでなく、知ることができた場合にも本人に効力が生じます。「BがAのために契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に契約の効力が生ずる」という肢(R7 問6 ア)は正しく、相手方が知らず知ることもできなかったときは本人に効力が生じないので、「代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる」という肢(R4 問5 イ)は誤りです。なお、商行為の代理では、顕名がなくても本人に効力が生じます(商法504条本文)。

代理人が本人の名だけを示しても、従業員に「Aの代理人B」と書かせても、顕名として足ります
顕名の趣旨は、効果の帰属先を相手方に明らかにすることにあります。そのため、代理人が「Aの代理人B」と書かずに、いきなり本人Aの名だけを署名する署名代理も、本人の名が示されている以上、顕名の要件を満たします。判例も本人の名のみを示した場合に代理の成立を認めています(大判大正9年4月27日)。また、代理人が自分で意思を決め、署名という表示の作業だけを従業員にさせた場合、従業員は代理人の意思表示を伝える表示機関にすぎません。署名代理をした者に代理権がなかったときは、無権代理と表見代理の問題になり、権限外の行為の表見代理の語で扱います。
相手方から意思表示を受ける受働代理では、本人のためにすることを示すのは意思表示をする相手方です
99条2項は、99条1項を第三者が代理人に対してした意思表示に準用しています。代理人が相手方の意思表示を受け取る場面を受働代理といいます。受働代理で意思表示をするのは相手方なので、本人のためにすることを示すのも相手方です。同じ趣旨で、受領する権限を持つ代理人に相手方が本人のためにすることを示して意思表示をした場合も、本人に効力が生じます。任意代理人がどこまで意思表示を受け取れるかは授権の解釈で決まり、判例は、売買契約を締結する代理権を与えられた者は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限も持つとしています(最判昭和34年2月13日)。

復代理人は本人の代理人なので、本人のためにすることを示せば足り、自分が復代理人であることまで示す必要はありません
106条1項は、復代理人はその権限内の行為について本人を代表すると定めています。復代理人は代理人の代理人ではなく本人の代理人なので、復代理人の顕名は本人のためにすることを示せば足ります。相手方にとって大切なのは効果が誰に帰属するかであり、誰が復代理人を選んだかではないからです。「CがDに対し、Aのために契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に契約の効力は生じない」という肢(R7 問6 エ)は誤りです。復代理人の選任の要件と責任は復代理の語で扱います。
民法 第99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
民法 第106条第1項復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
商法504条商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
試験ではこう問われる
- 顕名がない意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされ、原則として本人に効力を生じない(100条本文。R4 問5 イ ×)
- 相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効力が生ずる(100条ただし書。R7 問6 ア ○)
- 復代理人は本人のためにすることを示せば足り、自らが復代理人であることを示す必要はない(106条1項。R7 問6 エ ×)
- 本人の名だけを示す署名代理や、代理人が従業員に「Aの代理人B」と署名させた場合も顕名として足りる(大判大正9年4月27日)
- 受働代理では表意者である相手方が本人のためにすることを示せば足りる(99条2項)
- 売買契約を締結する代理人は、特段の事情がない限り、相手方からの取消しの意思表示を受ける権限を有する(最判昭和34年2月13日)
- 商行為の代理では、顕名がなくても本人に効力が生ずる(商法504条本文)

