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不法行為の損害賠償請求権の期間制限と遅延損害金(724条・724条の2)ふほうこういのそんがいばいしょうせいきゅうけんのきかんせいげんとちえんそんがいきん

民法 第14章 事務管理・不当利得・不法行為 過去問で9肢

不法行為の損害賠償請求権の期間制限とは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年行使しないと、損害賠償請求権が時効によって消滅することです(724条・724条の2)。

事故の被害者が、何十年もたってから賠償を求めても、証拠は散逸し、加害者も防御できません。そこで民法は、不法行為による損害賠償請求権について、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消えるとしました。命や体を傷つけられた場合は被害が重く、すぐには動けないことも多いので、3年を5年に延ばしています。他方、賠償が遅れた分の利息(遅延損害金)は、請求を待たず事故の日からつきます。

法律事務所の相談室の場面。机の上に二本の時間の帯が描かれたボード。上の帯に「知った時から3年(生命・身体は5年)」、下の帯に「不法行為の時から20年」と書かれている。相談者の男性(札「被害者」)が交通事故の診断書を持って座り、先生が弁護士役

不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効によって消滅し、人の生命・身体の侵害では3年が5年になります

724条は、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(1号)、不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)は、時効によって消滅すると定めています。「不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から 20 年間行使しないときは,時効によって消滅する」という肢(R3 問6 ア)は正しいです。724条の2は、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、1号の「三年間」を「五年間」とします。「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは,時効によって消滅する」という肢(R3 問6 エ)は誤りで、5年間です。生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権も、時効によって消滅します。債務不履行による生命・身体侵害の損害賠償請求権も、167条により客観的起算点からの期間が20年に延ばされているので、生命・身体の侵害ではどちらの構成でも主観的起算点から5年・客観的起算点から20年にそろっています。

不法行為の損害賠償請求権の消滅時効(724条・724条の2)

  • 主観的起算点: 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(1号)
  • 人の生命又は身体を害する不法行為: 主観的起算点から5年(724条の2)
  • 客観的起算点: 不法行為の時から20年(2号)。どちらも時効なので援用が要り、完成猶予・更新がある
  • 期間の計算: 損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り初日は算入しない(140条)

20年の期間は改正前は除斥期間とされていましたが、現在は時効で、援用が要り完成猶予・更新の規定が適用されます

改正前の724条後段は「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と定め、判例はこれを除斥期間と解して、当事者の援用がなくても裁判所が期間の経過を判断でき、中断や停止もないとしていました。そのうえで、不法行為が原因で心神喪失の常況になった被害者に法定代理人がいなかった事案では、158条の法意に照らし、後見人が就職した時から6か月以内に権利を行使すれば除斥期間の効果は生じないとしていました(最判平成10年6月12日)。平成29年改正で2号の20年も時効と明記されたので、現在は、援用(145条)が必要で、158条などの完成猶予・更新の規定がそのまま適用されます。3年と20年のどちらの期間も、当事者が援用しなければ裁判所はその経過を考慮できません。また、158条1項が定めるのは法定代理人の就職から6か月の完成猶予であって期間の更新ではないので、成年後見人が選任された時から20年の期間が新たに進行するわけではありません。

損害を知った時とは損害の発生を現実に認識した時で、継続的な損害は日々別個に、予想外の後遺症は後遺症を知った時から進行し、20年は損害の発生時から起算されることがあります

判例は、724条の被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとしています(最判平成14年1月29日)。不法占拠のように日々損害が発生する場合は、加害行為がやんだ時からではなく、日々の損害ごとに、それを知った時から別個に時効が進行します(大連判昭和15年12月14日)。受傷の当時医学的に通常予想できなかった後遺症が後日生じた場合、その治療費の損害については、後遺症が現れて治療を受けるようになるまでは時効が進行しないとされています(最判昭和42年7月18日)。事故による傷害と加害者を知った時から一律に起算されるわけではありません。20年の起算点である不法行為の時は原則として加害行為の時ですが、じん肺のように損害の性質上、加害行為が終わってから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合は、その損害の全部又は一部が発生した時から起算されます(最判平成16年4月27日)。この判例は改正前の除斥期間についてのものですが、現行の時効の起算点にも同じ考え方が当てはまると解されています。

交通事故の現場の場面。事故車の横にカレンダーがあり、事故の日に丸印と「遅延損害金ここから」の書き込み。加害者の男性(札「加害者」)が「請求されてから払えばいいのでは」と言っている。先生が被害者側に立っている(札「被害者の代理人」)。先生の吹

不法行為の損害賠償債務は催告を要せず損害の発生と同時に遅滞に陥り、遅延損害金債権にも724条が適用されます

期限の定めのない債務は、本来は履行の請求を受けた時から遅滞に陥ります(412条3項)。しかし判例は、不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく遅滞に陥るとしています(最判昭和37年9月4日)。被害者は一方的に損害を被った者で、催告がなければ遅延損害金がつかないとするのは公平でないからです。「不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」という肢(R5 問16 オ)は誤りです。交通事故の加害者は、事故発生日当日からの遅延損害金を支払います。不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の賠償債務も、不法行為の時に発生し遅滞に陥るので(最判昭和58年9月6日)、弁護士費用を支出した時から遅滞に陥るのではありません。また、不法行為による損害賠償債務の遅延損害金債権にも724条が適用されるので(大連判昭和11年7月15日)、遅延損害金債権が発生した時から10年間の時効に服するわけではありません。遅延損害金は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で計算します(419条1項。法定利率は年3%で3年ごとに見直される変動制です。404条)。なお、将来の逸失利益から中間利息を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時点の法定利率によります(722条1項・417条の2)。改正前の年5分の利率は、現在は使いません。

民法 第724条

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法 第724条第1項第1号

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

民法 第724条第1項第2号

不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法 第724条の2

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

試験ではこう問われる

  1. 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効によって消滅する(724条。R3 問6 ア ○)
  2. 人の生命又は身体を害する不法行為では、損害及び加害者を知った時から5年になる(724条の2。R3 問6 エ ×)
  3. 20年も現在は時効で、援用が要り完成猶予・更新の規定が適用される(改正前は除斥期間とされていた)
  4. 損害を知った時とは損害の発生を現実に認識した時で、継続的損害は日々別個に、予想外の後遺症は後遺症が現れるまで進行しない(最判平成14年1月29日・大連判昭和15年12月14日・最判昭和42年7月18日)
  5. 損害が遅れて発生する場合の20年は、損害の全部又は一部の発生時から起算する(最判平成16年4月27日)
  6. 不法行為の損害賠償債務は、履行の請求を待たずに損害の発生と同時に遅滞に陥る(最判昭和37年9月4日。R5 問16 オ ×)
  7. 遅延損害金債権にも724条が適用され、遅延損害金は遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で計算する(大連判昭和11年7月15日・419条1項)

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