払渡請求権の消滅時効はらいわたしせいきゅうけんのしょうめつじこう
供託金の還付請求権と取戻請求権が時効で消える仕組みで、民法166条1項の期間を、供託の原因ごとに違う起算点から数えます。受領拒絶と受領不能で起算点が違うこと、供託官の証明や閲覧が承認として更新になることが肢で突かれます。
払渡請求権の消滅時効は、供託金の還付請求権と取戻請求権が一定期間行使されないと消滅する仕組みです。供託金の払渡請求権は国に対する債権ですが、最高裁の判例により会計法ではなく民法の消滅時効によるとされ、令和2年4月1日施行の改正後は民法166条1項の期間で考えます。令和2年3月31日以前の供託は改正前の10年の時効によります。供託実務は起算点を供託の原因ごとに分けており、還付請求権と取戻請求権は別々に時効が進みます。肢で突かれるのは、どの供託でいつから数えるか、供託官の証明や閲覧が時効を更新するか、更新の効果がもう一方の請求権に及ぶかです。
民法 第166条第1項債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

受領拒絶の還付請求権は紛争の解決時から進みます
債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託では、被供託者は債権額などを争って受け取らなかったのが通常です。だから還付請求権の時効は供託の時や供託通知の到達時からは進みません。供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどして、被供託者が還付請求権の行使を現実に期待できるようになった時から進みます。「債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は,供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより,被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する」という肢は正しい肢です。「受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から 10 年間行使しない場合には、時効によって消滅する」という肢は誤りです。
受領不能の還付は供託時から、取戻しは免責の必要が消えた時からです
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託では、被供託者に争う事情がないので、権利を行使できる時を起算点とする10年の時効は供託の時から進みます。改正後の5年の時効は、被供託者が権利を行使できることを知った時から別に進みます。「債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は,供託の時から進行する」という肢は正しい肢です。取戻請求権は、供託者が供託による免責の効果を受ける必要がなくなった時から進むと扱われています。「債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する」という肢は正しい肢です。取り戻すと債権が復活するので、債権が時効で消えるまでは取戻しを現実に期待できないという考え方です。
供託官の証明や閲覧は、請求した側の請求権だけを更新します
供託官が供託に関する事項の証明書を交付したり、書類を閲覧に供したりすることは、供託所が債務を承認したものとして、請求した者の払渡請求権の時効を更新します。「供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない」という肢は誤りです。ただし更新の効果は請求した者の請求権にしか及ばず、被供託者に証明書を交付しても取戻請求権は更新されません。「供託官が弁済供託の被供託者に対して,当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは,供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は,いずれも中断する」という肢は誤りです。「供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する」という肢も誤りです。
受諾書の提出は更新にならず、一部の払渡しは残りを更新します
被供託者が供託を受諾する旨の書面を提出しても、受諾は被供託者の意思表示であって供託所の承認ではないので、還付請求権の時効は更新されません。「弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない」という肢は正しい肢です。一方で、数か月分をまとめて供託した供託金の一部を払い渡すと、残りの部分について供託所が債務を承認したことになり、残部の時効は新たに進みます。「家賃の 5 か月分につき一括してされた弁済供託の 1 か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の 4 か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する」という肢は正しい肢です。
利息の払渡請求権は元本とは別に時効にかかります
供託金利息の払渡請求権は元本の払渡請求権とは別個の債権で、保証供託のように毎年利息だけを受け取れる場面では利息ごとに時効が進みます。「保証として金銭を供託した場合の供託金利息の払渡請求権の消滅時効は,当該払渡請求権を行使することができる時から 10 年間を経過した時に完成する」という肢は誤りとされました。出題当時は定期給付債権として5年の短期時効が適用されていたからで、令和2年4月1日施行の改正で短期時効の規定は廃止され、民法166条1項の期間によります。改正の前後で期間が変わった論点なので、どの時点の供託かを確かめてから判断する必要がある肢です。
供託規則 第49条第1項供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 受領拒絶の還付請求権の起算点を供託時や通知到達時にすり替える肢
- 受領不能の還付請求権と取戻請求権の起算点を入れ替える肢
- 供託官の証明や閲覧による更新の効果を相手方の請求権にまで及ぼす肢
- 受諾書の提出で還付請求権が更新されるとする肢や、一部払渡しで残部が更新されないとする肢
- 改正前の保証供託の利息の時効を10年とする肢や、利息と元本の起算点を混ぜる肢
この用語が問われた肢
受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から 10 年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
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