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供託金の払渡方法(小切手・振込)きょうたくきんのはらいわたしほうほう

供託 第4章 払渡し(還付と取戻し) 過去問で5肢

供託規則22条2項5号が定める、預貯金振込み・国庫金振替・小切手の振出し・隔地払の4つの受取方法です。電子情報処理組織による請求では振込みと国庫金振替に限られること、代理人の口座に振り込めるかが肢で突かれます。

供託金の払渡方法は、払渡しの認可を受けた供託金を請求者がどう受け取るかの方法で、供託規則22条2項5号が預貯金振込み、国庫金振替、小切手の振出し、隔地払の4つを定めます。請求者は払渡請求書でどの方法によるかを選び、供託官は28条に従って日本銀行への手続か小切手の振出しをします。供託金は日本銀行が保管する保管金なので、供託所の窓口で現金が渡されることはありません。肢で突かれるのは、電子情報処理組織による請求で使える方法の範囲と、代理人の口座に振り込めるかです。

供託規則 第22条第2項第5号

供託金の払渡しを請求するときは、次に掲げる方法のうちいずれの方法により供託金の払渡しを受けようとするかの別

供託所の職員が請求者に一枚の小切手を手渡し、横で別の請求者が銀行の通帳を開いて振込みを確かめ、奥に銀行の建物が見える
供託金は預貯金振込み・国庫金振替・小切手・隔地払で受け取り、オンライン請求では振込みと国庫金振替に限られます
4つの払渡方法オンラインは振込みか国庫金振替受領権限の委任で代理人口座へ

振込みと国庫金振替は日本銀行への手続、小切手は窓口で交付します

預貯金振込みを選んだときは、供託官が供託規則28条2項により日本銀行に払渡しの手続をし、請求者か代理人に手続をした旨を通知します。国庫金振替を選んだときは28条3項により国庫金振替の手続をする定めです。小切手の振出しを選んだときは、28条4項により請求者に払渡請求書に受領を証させたうえで、供託官が小切手を振り出して交付します。小切手は日本銀行宛ての記名式持参人払で、請求者が日本銀行で現金化します。隔地払は、供託所の保管金取扱店である日本銀行の所在地以外の日本銀行などで払渡しを受ける方法です。遠方の請求者が供託所の所在地まで出向かずに受け取るための方法で、請求書に払渡しを受ける店舗を記載します。

電子情報処理組織による請求では振込みと国庫金振替しか使えません

供託規則43条1項は、オンラインで供託金や利息の払渡しを請求するときは預貯金振込みか国庫金振替によらなければならないと定めます。小切手は請求者が窓口で受領を証して受け取る方法なので、来庁しないオンラインの手続とは噛み合いません。「電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない」という肢は正しい肢です。「電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には,日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によっても,払渡しを受けることができる」という肢は誤りです。「電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には,日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法,預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても,払渡しを受けることができる」という肢も誤りです。

受領の権限を委任していれば代理人の口座に振り込めます

預貯金振込みは、供託規則22条2項5号イにより請求者本人の口座のほか代理人の預金や貯金に振り込む方法も含みます。委任による代理人の口座に振り込むには、代理人の権限を証する書面に供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があることが要ります。「委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において,供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に,供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは,当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる」という肢は正しい肢です。請求の代理と受領の代理は別なので、委任状に受領権限の記載がなければ本人の口座か小切手による扱いです。

有価証券の払渡しは認可を受けた請求書で日本銀行から受け取ります

供託有価証券の払渡しは金銭と仕組みが違い、供託規則29条1項により供託官が2通の請求書に認可の記載をし、一通を請求者に交付して受領を証させます。請求者はその請求書を日本銀行に持参して有価証券を受け取る流れです。振替国債は29条2項により認可の記載をした請求書を交付し、請求者の口座へ振り替えられる仕組みです。日本銀行で受け取る有価証券の払渡しは、払渡請求書に認可の記載があることが受領の根拠になるので、請求書の紛失に注意が要ります。有価証券は振込みや小切手という金銭の方法が使えないので、払渡請求書を2通提出する扱いと併せて覚える論点です。

供託規則 第43条第1項

第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

試験ではこう問われる

  1. オンライン請求で小切手の交付を受けられるとする肢
  2. 受領権限の委任があるときに代理人の口座へ振り込めるかを問う肢
  3. 小切手を受け取るときに受領を証させる手続や、小切手の種類を問う肢
  4. 有価証券の払渡しの流れを金銭の払渡しと混ぜる肢

この用語が問われた肢

R5 問9 オ正しい

電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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