供託当事者(供託者・被供託者)きょうたくとうじしゃ
供託をする者が供託者、供託物の還付を請求できる者が被供託者で、供託書に誰をどう書くかは供託規則13条2項が定めます。被供託者を特定できない供託の書き方と、法人の記載事項、受諾や還付を誰ができるかが肢で突かれます。
供託当事者は、供託をする供託者と、供託物の還付を請求できる被供託者です。供託規則13条2項は、供託者の氏名と住所、被供託者を特定できるときはその氏名と住所を供託書の記載事項とし、法人については名称と主たる事務所を書かせます。供託者は取戻しを、被供託者は還付と受諾をする側で、供託所を挟んだ三面関係の両端にいます。被供託者を一人に確定できない供託や、被供託者がそもそも存在しない供託もあり、供託書の書き方がそれぞれ違います。肢で突かれるのは、誰を被供託者に書くか、法人のときに何を書くか、受諾や還付を誰ができるかです。
供託規則 第13条第2項前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。
一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
四 供託の原因たる事実
五 供託を義務付け又は許容した法令の条項
六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
十一 供託所の表示
十二 供託申請年月日

被供託者を一人に確定できなくても供託できます
債権者不確知の弁済供託では、被供託者を「A又はB」のように書きます。「債務者は,被供託者を具体的に確定していない場合には,弁済供託をすることができない」という肢は誤りです。執行供託で一部差押えを受けた第三債務者が債権全額を供託するときは、差押金額を超える部分の還付を受ける者として執行債務者を被供託者に書きます。「供託書の『被供託者の住所氏名』欄には執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない」という肢は正しい肢です。営業保証供託では被供託者が将来の取引相手で決まっていないので、被供託者は書きません。
法人が供託者なら代表者名まで、被供託者なら名称と主たる事務所です
供託者が法人のときは、名称・主たる事務所・代表者の氏名が記載事項です。「法人が金銭又は有価証券の供託をするときは,供託書には,当該法人の名称,主たる事務所及び代表者の氏名を記載しなければならない」という肢は正しい肢です。被供託者が法人のときは名称と主たる事務所だけで、代表者の氏名は要りません。「被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない」という肢は誤りです。供託者の側は供託をする代表者が誰かを確かめる必要があるので代表者まで特定し、被供託者の側は還付の段階で証明するという違いです。
営業保証供託の官公署は被供託者になりません
営業保証金について官公署が配当を実施するときは、官公署は供託所に支払委託書を送付し、配当を受ける者が還付を受けます。「当該官庁又は公署は,配当金の支払をするため,被供託者として供託金の還付請求をすることができる」という肢は誤りです。官公署は配当の手続を行う立場であって、供託物を取得する権利者ではありません。供託者の能力にも制限があり、「営業の許可を受けた未成年者は,当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には,自ら弁済供託をすることができない」という肢は正しい肢にあたります。
受諾は被供託者がしますが、債権者代位もできます
供託の受諾は、被供託者が供託所に対してする意思表示にあたります。「被供託者の債権者が債権者代位権を行使することにより供託物の還付請求をすることができる場合には,当該債権者は,債権者代位権の行使として,被供託者に代わって,受諾をすることができる」という肢は正しい肢です。他方で還付請求権を仮差押えしただけの債権者は受諾できません。「供託物還付請求権の仮差押債権者は、供託所に対し、供託を受諾する旨の意思表示をすることができない」という肢は正しい肢です。共有建物の賃料のように被供託者ごとに債権の部分が分かれている供託では、一人の受諾はその者の部分にだけ及びます。「数人の被供託者のうち一人が受諾をしたときは,供託者は,当該受諾に係る部分以外の供託金についても,取戻請求をすることができない」という肢は誤りです。
不確知供託の還付では供託者の承諾書は証明になりません
債権者不確知の供託で被供託者の一人が還付を受けるには、自分が真の債権者であることを証する書面が要り、他の被供託者の承諾書や確定判決がその例にあたります。「供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって,還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる」という肢は誤りです。供託者は誰が債権者か分からないからこそ供託したので、その承諾に証明の力は無いという理屈です。受諾の段階では証明は要らず、「Aは、自らが債権者であることを証明しなければならない」という肢は誤りです。
供託規則 第25条第1項供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 被供託者を確定できない場合に弁済供託できるか(できる。「A又はB」と書く)
- 被供託者が法人のとき代表者の氏名は要るか(要らない。供託者が法人なら要る)
- 営業保証金の配当を実施する官公署は被供託者として還付請求できるか(できない)
- 債権者代位権の行使として受諾できるか(できる。仮差押債権者はできない)
- 不確知供託の還付で供託者の承諾書は証明になるか(ならない)
この用語が問われた肢
被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
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