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供託金の利息きょうたくきんのりそく

供託 第2章 弁済供託 過去問で16肢

供託法3条により供託金に付される利息で、供託規則33条が年0.0012パーセント、受入れの月と払渡しの月は付さず、1万円未満の全額や端数にも付さないと定めます。元金と同時に払い渡す原則と、保証供託だけに認められる毎年の払渡しが肢で突かれます。

供託金の利息は、供託法3条により法務省令の定めに従って供託金に付される利息です。供託規則33条は利率を年0.0012パーセントとし、供託金の受入れの月と払渡しの月、供託金の全額が1万円未満のときや1万円未満の端数には利息を付さないとします。供託規則34条は、利息を元金と同時に払い渡すことを原則とし、保証供託に限って毎年の払渡しを認めています。有価証券を供託したときは、償還金が代供託、利息や配当金が附属供託の対象で、供託金利息とは別の仕組みです。肢で突かれるのは、利息が付く範囲と、いつ誰に払い渡されるかです。

供託法 第3条

供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス

カレンダーをめくる職員と、金庫の上の袋から一枚ずつ増える硬貨
供託金の利息は年0.0012パーセントで、受入れと払渡しの月と1万円未満には付かず、元金と同時に払い渡します
受入月・払渡月は付かない1万円未満は付かない元金と同時保証供託は毎年応当月末日後

1万円未満の供託金と端数には利息が付きません

供託規則33条2項により、供託金の全額が1万円未満のときは利息が付かず、1万円以上でも1万円未満の端数には付きません。「債務の弁済として供託された 8000 円の供託金について還付請求がされた場合には,同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される」という肢は誤りです。利息が付く期間は受入れの月の翌月から払渡しの月の前月までで、受入れと払渡しの月は対象外です。利率は年0.0012パーセントなので、金額としては小さくても計算の区切りが出題されます。

利息は元金と同時に払い渡すのが原則です

供託規則34条1項により、供託金利息は元金と同時に払い渡します。元金の受取人と利息の受取人が異なるなどで同時に払い渡せないときは、元金を払い渡した後に払い渡します。「弁済供託においては、元金の払渡しに先立って供託金利息の払渡しを請求することができない」という肢は正しい肢です。弁済供託の利息は、還付なら被供託者に、取戻しなら供託者に元金とともに帰属し、元金と切り離して先に受け取る仕組みがありません。

保証供託の利息は毎年、供託した月の応当月の末日後に払い渡せます

供託規則34条2項により、保証として金銭を供託したときは、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、その日までの利息を払い渡せます。「保証として金銭を供託した場合には,供託者は,毎年,4月1日以降に,その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる」という肢は誤りで、基準は年度ではなく供託した月の応当月です。令和元年5月10日に供託したなら、令和2年5月31日を過ぎてから、令和元年6月から令和2年5月までの利息を請求できます。営業保証供託も保証供託なので、「営業保証供託の供託者は,供託金全額の払渡しと同時又はその後でなければ,その供託金利息の払渡請求をすることができない」という肢は誤りです。

担保の効力は利息には及びません

営業保証供託や裁判上の担保供託の担保の効力は、供託金の元本に及び、利息には及びません。「営業上の保証供託における担保の効力は,その目的物である供託金の元本のほか,供託金利息にも及ぶ」という肢は誤りです。利息が供託者に帰属するからこそ、保証供託の供託者は毎年利息を受け取れます。執行供託では、配当の実施後に生じた利息は配当金の割合に応じて払い渡され、「配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される」という肢は正しい肢です。

払渡請求権が譲渡されたときの利息は通知の送達日で区切ります

供託物払渡請求権が譲渡され、譲渡通知に利息請求権の譲渡が明記されていないときは、譲受人には通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息が付きます。「債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは,譲受人の請求により,元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される」という肢は正しい肢です。送達前の利息は譲渡人に残り、譲渡人が別に請求します。電子申請で利息の払渡しを請求することもでき、「供託金,供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることはできない」という肢は誤りです。

供託規則 第34条第2項

保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの供託金利息を払い渡すことができる。

試験ではこう問われる

  1. 8000円の供託金に利息は付くか(付かない。1万円未満の全額と端数には付かない)
  2. 弁済供託の利息を元金に先立って請求できるか(できない。元金と同時が原則)
  3. 保証供託の利息はいつ払い渡せるか(毎年、供託した月の応当月の末日後。4月1日基準ではない)
  4. 営業保証供託の利息は元金の払渡しと同時でなければ請求できないか(毎年請求できる)
  5. 担保の効力は利息に及ぶか(及ばない)

この用語が問われた肢

R3 問11 オ誤り

債務の弁済として供託された 8000 円の供託金について還付請求がされた場合には,同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。

R8 問11 オ正しい

弁済供託においては、元金の払渡しに先立って供託金利息の払渡しを請求することができない。

R3 問11 ア誤り

令和元年 5 月 10 日に保証として金銭を供託した場合には,供託者の請求により,令和 2 年 4 月 1 日以降に,令和元年 6 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの供託金利息が払い渡される。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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