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受領不能じゅりょうふのう

供託 第2章 弁済供託 過去問で7肢

債権者が弁済を受領することができない状態で、民法494条1項2号の供託原因です。債権者の不在や所在不明という事実上の不能と、債権者が受領の能力を欠く法律上の不能の両方を含み、どこまでの事情で不能と言えるかが肢で突かれます。

受領不能は、債権者が弁済を受領することができないことで、民法494条1項2号が定める弁済供託の原因です。債権者が不在で受け取れない、所在が分からないといった事実上の不能と、債権者が未成年者で法定代理人を欠くといった法律上の不能の両方を含みます。受領拒絶と違って弁済の提供が前提になるわけではなく、受領できない状態が確認できれば供託できます。肢で突かれるのは、どの程度の事情で不能と認められるかと、供託所の管轄や時効の起算点です。

民法 第494条第1項第2号

債権者が弁済を受領することができないとき。

閉ざされた玄関の前に立つ封筒を持った男性と、首を振る家人
受領不能は、債権者の不在・所在不明や受領の能力の欠如で弁済を受け取れないことです
不在の電話回答で可法定代理人を欠く未成年者所在不明は最後の住所地還付請求権の時効は供託時から

持参債務で債権者が不在なら受領不能で供託できます

持参債務の債務者は、弁済期に債権者の住所で弁済します。弁済期に債権者の住居に電話で問い合わせ、家人から債権者が不在で受領できないという回答があれば、供託実務では受領不能を原因とする供託が認められています。「家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは,債務者は,受領不能を原因とする供託をすることはできない」という肢は誤りです。同じ趣旨の「債権者以外の家人から,債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは,受領不能を原因とする弁済供託をすることはできない」という肢も誤りです。

債権者が受領の能力を欠くときも受領不能です

債権者が未成年者で法定代理人がいないときは、弁済を有効に受領できる者がいないので、法律上の受領不能にあたります。「売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる」という肢は正しい肢です。成年被後見人に成年後見人がいないときも同じ考え方です。受領の能力を欠く者に弁済しても有効な弁済にならないので、法律上の受領不能を原因として弁済供託ができます。

債権者の所在不明は最後の住所地の供託所で供託します

債権者の住所が分からないときも受領不能です。管轄は債務の履行地で、持参債務なら債権者の住所地ですから、供託実務では債権者の最後の住所地の供託所に供託すると扱われています。「不法行為に基づく損害賠償債務について,債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は,不法行為があった地の供託所にすることができる」という肢は誤りです。損害賠償債務も持参債務で、不法行為地は履行地ではありません。

所在不明の供託の還付請求権の時効は供託の時から進みます

受領不能を原因とする供託の還付請求権は、被供託者がいつでも還付を受けられるので、消滅時効は供託の時から進行します。「債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効は,供託の時から進行する」という肢は正しい肢です。他方で取戻請求権の時効は、供託者が免責の効果を受ける必要が無くなった時から進みます。「供託金取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務について消滅時効が完成するなど,供託者が供託による免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する」という肢も正しい肢です。受領拒絶の供託では、紛争が解決して還付を現実に期待できる時からという点で起算点が異なる扱いです。令和2年4月1日以後の供託については、供託実務ではこれらの起算点から10年のほか、権利を行使できることを知った時から5年でも時効が完成するという扱いです。

民法 第484条第1項

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 家人から不在の回答があっただけで受領不能供託できるか(できる)
  2. 債権者が法定代理人を欠く未成年者のとき供託できるか(できる。法律上の受領不能)
  3. 所在不明の債権者への供託はどこにするか(債権者の最後の住所地の供託所)
  4. 所在不明の供託の還付請求権の時効はいつから進むか(供託の時から)
  5. 取戻請求権の時効はいつから進むか(免責の効果を受ける必要が消滅した時から)

この用語が問われた肢

R2 問10 ア誤り

持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして,債権者の住居に在宅の有無を電話で問い合わせた場合において,家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは,債務者は,受領不能を原因とする供託をすることはできない。

R3 問10 ウ正しい

売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。

R3 問9 エ誤り

不法行為に基づく損害賠償債務について,債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は,不法行為があった地の供託所にすることができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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