司法権の独立しほうけんのどくりつ
司法権の独立とは、裁判所が立法権・行政権から独立して自主的に活動すること(司法府の独立)と、個々の裁判官が裁判にあたって何人からも指示や命令を受けないこと(裁判官の職権の独立)をあわせた原則です。76条3項がその中核で、身分保障がこれを制度面から支えます。
学校のいじめの訴えを判定する先生が、校長や保護者会の顔色を見て結論を変えるなら、弱い立場の生徒は守られません。裁判所も同じで、多数派の意思から少数者の権利を守るという役割は、政治部門から独立していなければ果たせません。そこで憲法は、裁判所という組織が国会や内閣から独立して自分で運営されること、そして一人ひとりの裁判官が誰の指示も受けず憲法と法律にだけ従って裁くことを保障し、身分保障でそれを裏づけました。

司法権の独立は、司法府の独立と裁判官の職権の独立からなります
二つの側面のうち、司法府の独立は制度によって担保されます。司法権が立法権と行政権から独立して自主的に活動することを担保するため、77条の規則制定権や80条の下級裁判所裁判官の指名権が定められています。明治憲法下では司法行政権を司法大臣が握っており、裁判所は行政の監督下にありました。日本国憲法はこれを改めています。憲法上の直接の明文はありませんが、司法行政権も最高裁判所と下級裁判所が担うと解されており、そのことが独立の前提になります。もっとも、司法行政の権限が最高裁判所に集中すると、今度は内部からの統制が職権の独立を脅かすという問題が生じます。独立は外に向けてだけの話ではありません。
- 司法府の独立最高裁判所の規則制定権(77条1項)、下級裁判所裁判官の指名権(80条1項)、司法行政権が制度的な支え
- 裁判官の職権の独立裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束される(76条3項)
- 身分保障心身の故障による分限裁判と公の弾劾によるほかは罷免されない(78条)。報酬は在任中減額できない
裁判官を拘束する「法律」には、政令や条例も含まれます
76条3項の「この憲法及び法律にのみ拘束される」は、裁判官が法以外のものに従ってはならないという趣旨です。ここでの「法律」は国会の制定する法律に限られません。ここにいう「法律」には、国会が制定する法律のほか、政令や条例も含まれます。裁判官は適用すべき法規範すべてに従うのであり、逆にいえば、上司の意向や世論、政党の方針といった法以外のものには拘束されません。なお、裁判官が適用すべき法律を違憲と判断したときは、その法律に従う義務はありません。違憲審査権は各裁判所がもつからです。「違憲審査権は、最高裁判所のみならず下級裁判所も有する」という肢(R5 問2 オ)は正しいです。上級審の判断に下級審が拘束されるのは、裁判所法4条により当該事件に限られており、一般的に判例に従う法的義務があるわけでもありません。

職権の独立を侵す干渉には、司法部内からのものも含まれます
干渉は外部からだけでなく、裁判所の内部からも起こりえます。裁判長が担当裁判官に判断の方向を示唆した平賀書簡の事例が、その典型として語られてきました。最高裁判所であっても、下級裁判所の裁判官に具体的事件の判断を指示することは許されません。規則によって内部規律に服することと、具体的事件の判断について指示を受けることは、まったく別の話です。他方で、判決の内容に対する国民やマスメディアの批判は、表現の自由の行使として許されます。

裁判官の良心は、客観的な良心を指すと解されています
最大判昭和23年11月17日(裁判官の良心)は、76条3項の「良心」について、裁判官が有形無形の外部の圧迫や誘惑に屈しないで自己の内心の良識と道徳感に従うことをいうとしました。ここから、裁判官個人の主観的な世界観や信条を意味するのではなく、法の客観的な意味を探究する裁判官としての職業的良心を指す、という客観的良心説が通説とされています。個人の信条に従ってよいとすれば、法にのみ拘束されるという同項の後段と矛盾してしまいます。もっとも、客観的良心説に立っても、裁判官が自分の判断を捨てて多数意見に合わせてよいことにはなりません。評議で少数意見を述べ、最高裁では意見を表示できる仕組みも、この独立を支えています。
国政調査権は、司法権の独立による限界に服します
議院の国政調査権(62条)も、裁判の内容そのものには及びません。具体的事件の判決の事実認定や量刑が適切かどうかを調査することは、国政調査権の範囲を逸脱して許されません。なお、国政調査権の主体は両議院であり、「国会議員は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、記録の提出を要求する権限を有する」という肢(R4 問3 イ)は誤りです。参議院法務委員会が確定した刑事判決の量刑を不当だと決議した浦和事件では、最高裁判所が司法権の独立を侵すものだと抗議し、激しく争われました。裁判と並行して同一の事実を調査すること自体が禁じられるわけではなく、裁判官の判断に影響を与える態様の調査が許されない、という整理が通説です。係属中の事件について訴訟指揮や量刑の当否を調査することは、まさにその態様に当たります。立法や予算の審議に必要な範囲で、制度の運用状況を調べること自体は妨げられません。

身分保障が、職権の独立を制度面から支えます
いかに独立を宣言しても、意に沿わない裁判をした裁判官が職を失うのであれば独立は絵に描いた餅です。そこで78条が罷免事由を限定します。「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない」という肢(R6 問3 イ)は誤りで、公の弾劾による罷免もあり、最高裁判所の裁判官にはさらに国民審査による罷免があります。法律で定めた定年年齢を引き下げ、その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは、78条の趣旨に照らして許されません。定年を法律で定めること自体は憲法が認めていますが、定年の引下げで現職を一斉に退官させれば、実質的に身分保障を破ることになります。裁判官の身分保障の詳細はそちらで扱います。
日本国憲法 第76条第3項すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
試験ではこう問われる
- 司法権の独立は司法府の独立と裁判官の職権の独立からなり、77条の規則制定権と80条の指名権が司法府の独立を支える
- 裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される(76条3項)。この「法律」には政令や条例も含まれる
- 違憲審査権は、最高裁判所だけでなく下級裁判所も有する(R5 問2 オ ○)
- 最高裁判所も下級裁判所の裁判官に具体的事件の判断を指示できないが、国民やマスメディアによる判決の批判は許される
- 国政調査権は判決の事実認定や量刑の当否に及ばず、その主体は両議院である(62条。R4 問3 イ ×)
- 裁判官は、分限裁判と公の弾劾によるほかは罷免されない(78条。R6 問3 イ ×)

