裁判官の身分保障(78条・79条・80条)さいばんかんのみぶんほしょう
裁判官の身分保障とは、裁判官がその意に反して職を失ったり不利益を受けたりしないことを制度として保障する仕組みです。裁判官は、心身の故障による分限裁判と公の弾劾による場合のほかは罷免されず、懲戒処分を行政機関が行うことはできず、在任中の報酬も減額できません。
政府に不利な判決を書いた裁判官が、そのせいで辞めさせられたり給料を減らされたりするなら、裁判官は政府の顔色を見て判決を書くようになります。76条3項が裁判官の職権の独立を宣言するだけでは足りず、意に沿わない判断をした裁判官が職や報酬を失わないという裏づけがあって初めて、独立は実質をもちます。そこで78条は、罷免できる場合を分限裁判と公の弾劾に限り、懲戒を行政機関が行うことを禁じ、79条6項と80条2項は在任中の報酬の減額を禁じています。

罷免は、分限裁判と公の弾劾に限られます
78条前段は、裁判官は裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されないと定めます。ここでいう裁判官には最高裁判所の裁判官と下級裁判所の裁判官の双方が含まれ、分限裁判と公の弾劾はどちらの裁判官にも等しく及びます。最高裁判所の裁判官についてだけ、79条2項・3項の国民審査という罷免事由が追加されるという関係です。「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない」という肢(R6 問3 イ)は誤りで、公の弾劾による罷免もあります。最高裁判所の裁判官も、国会の弾劾裁判所による公の弾劾で罷免され得ます。最高裁判所の裁判官には、国民審査と弾劾に加えて分限裁判による罷免もあります。最高裁判所の裁判官の罷免事由は分限裁判・公の弾劾・国民審査の三つ、下級裁判所の裁判官は前の二つです。罷免事由が憲法で限定されている以上、法律で新たな罷免事由を作ることもできません。
- 分限裁判による罷免裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(78条前段)
- 公の弾劾による罷免国会に設けられる弾劾裁判所の裁判による(78条前段・64条)
- 国民審査による罷免最高裁判所の裁判官についてのみ(79条2項・3項)
- 懲戒行政機関が行うことはできない(78条後段)。戒告と過料があり、裁判によって行われる
- 報酬すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額することができない(79条6項・80条2項)
「心身の故障」は、相当長期間続くことが確実な場合をいいます
分限裁判による罷免は、裁判官が職務を執れない状態にあることを理由とするものですから、その程度と継続性が問題になります。罷免事由である「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、相当長期間にわたって継続することが確実に予想される場合をいうと解されています。一時的な故障であれば、どれほど重くても罷免事由になりません。職務からの一時的な離脱で対応できるからです。裁判官分限法1条も、罷免の対象を「回復の困難な心身の故障」のために職務を執ることができないと裁判された場合と定めています。身分保障の趣旨からして、罷免という最も重い効果を生じさせる要件は厳格に解されます。分限裁判は、高等裁判所または最高裁判所が裁判の形式で行い、手続の面でも裁判官の地位が守られています。
懲戒は裁判所が裁判で行い、行政機関は行えません
78条後段は、行政機関による懲戒処分を禁じます。明治憲法のもとでは司法大臣が裁判官の監督権と懲戒権をもち、それが裁判官の独立を脅かしたことへの反省です。78条後段は、裁判官の懲戒処分を裁判所が行うべきことを定めたものと解されています。裁判所法49条は裁判官が職務上の義務に違反し、職務を怠り、または品位を辱める行状があったときは裁判によって懲戒されると定め、裁判官分限法により懲戒は裁判の形式で行われ、その内容は戒告または過料に限られています。免職や停職、減給といった処分は懲戒の種類に含まれません。他方で、裁判所の内部で懲戒がまったくないわけでもありません。裁判官の職権の独立は裁判所内部の干渉の排除も要求し、訴訟指揮の内容の当否を理由に司法行政上の措置を及ぼすことは原則として許されませんが、78条後段は行政機関による懲戒を禁じるにとどまり、裁判所自身が内部の規律として懲戒を行うことを否定していないので、訴訟指揮であれば何をしても懲戒を受けないとまではいえません。最大決平成10年12月1日(寺西判事補分限事件)は、裁判官が積極的に政治運動をすることを禁じた裁判所法の規定を合憲とし、戒告を維持しました。同決定は、裁判官に対する制約が一般の公務員よりも強く要請される理由として、裁判官の独立と中立・公正に対する国民の信頼の維持を挙げています。

弾劾裁判所は国会に設けられ、その裁判に不服申立てはできません
64条1項により、国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けます。「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」という肢(R4 問3 エ)は正しいです。裁判官弾劾法は、裁判をする弾劾裁判所とは別に訴追を担当する裁判官訴追委員会を置き、各議院の議員から選挙された訴追委員各10人で組織される委員会が調査のうえ訴追を議決して訴追状を提出します。訴追するのは訴追委員会であって、両議院の議決によって国会が訴追するのではありません。弾劾裁判所は、国会の閉会中も活動できます。裁判官弾劾法4条が閉会中でも職権を行うことができると定めており、弾劾裁判所は国会の意思決定を行う内部機関ではなく独立の裁判機関として活動しますから、会期に縛られません。弾劾裁判所は憲法自身が定めた司法権の例外であり、その裁判は第一審にして終審で、罷免の宣告によって当然に罷免され、最高裁判所に不服を申し立てることはできません。裁判官の身分の終局的な判断権を裁判官自身の属する機関が握れば、国民代表機関による弾劾という制度の趣旨が失われるからです。

身分保障は、国民審査や再任の場面では及び方が変わります
身分保障は在任中の裁判官を守る仕組みですから、任命や再任の場面にはそのまま及びません。下級裁判所の裁判官は任期が10年とされ、再任されることができるとだけ定められています(80条1項)。再任を拒むことができるかについては、特段の事情がない限り再任すべきだとする見解と、内閣と最高裁判所の裁量に委ねられるとする見解が対立します。前者に立てば、再任拒否は実質的な罷免に近づきますから、身分保障の潜脱にならないかという視点が必要になります。最高裁判所の裁判官については、国民審査が独自の罷免の経路として用意されており、身分保障の例外をなしています。「最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である」という肢(R6 問3 エ)は正しいです。
報酬は在任中減額できず、定年の引下げによる一斉退官も許されません
79条6項と80条2項は、裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受け、在任中これを減額できないと定めます。経済的な圧力による干渉を封じるためです。全裁判官の報酬を一律に引き下げる措置についても、減額の禁止に触れるという見解が有力です。定年についても同じ発想が及びます。法律で定めた定年年齢を引き下げて、その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは、78条の趣旨に照らして許されません。定年を法律で定めること自体は79条5項と80条1項が予定しており、法律で定年年齢を変えることはできますが、引下げによって現職を一斉に退官させれば、実質的に罷免と変わらない効果を生みます。報酬の減額も定年の引下げも、狙い撃ちでなければよいという話ではなく、身分保障の実質を損なうかどうかで判断されます。

日本国憲法 第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
試験ではこう問われる
- 裁判官は、分限裁判で心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて、公の弾劾によらなければ罷免されない(78条前段。R6 問3 イ ×)
- 最高裁判所の裁判官にはさらに国民審査による罷免が加わり、国民審査は実質的には解職の制度である(79条2項・3項。R6 問3 エ ○)
- 裁判官の懲戒は行政機関が行えず(78条後段)、裁判所が裁判によって戒告または過料を科す
- 国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける(64条1項。R4 問3 エ ○)
- 訴追は裁判官訴追委員会が行い、弾劾裁判所は閉会中も活動でき、罷免の裁判に不服申立てはできない
- 裁判官の報酬は在任中減額できない(79条6項・80条2項)

