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国政調査権(62条)こくせいちょうさけん

憲法 第10章 国会 過去問で14肢

国政調査権とは、各議院が国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭・証言と記録の提出を要求できる権能です(憲法62条)。立法や行政監督といった議院の権能を実効的に行使するための補助的権能と解するのが通説で、司法権の独立や個人の人権による限界があります。

会社の取締役会が、新しい規程を作ったり部門の仕事ぶりを点検したりするには、現場の担当者を呼んで事情を聞き、資料を出させる必要があります。国会の各議院も同じで、法律を作り、予算を審議し、行政を監督するためには、事実を知る手段がなければなりません。そこで憲法は、証人を呼んで証言させ記録を出させる国政調査権を各議院に与えました。ただし、裁判の内容に口を出したり、証人の思想を詮索したりすることまでは許されません。

国会の委員会室の場面。先生が委員長役(札「議院(委員会)62条」)で正面に座り、証言台に立つ会社役員の男性(札「証人(私人)」)に向かって「証言と記録の提出を求めます」と書かれた紙を示している。証言台の脇に「宣誓」の札と、小さく「正当な理由

実効性は議院証言法の罰則によって担保されています

62条により、議院は国政調査に関して証人の出頭、証言及び記録の提出を要求でき、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や偽証した場合に刑罰を科すと定めて、その実効性を担保しています。対象も広く、公務員だけでなく私人も証人になります。もっとも、証言を拒める場合はあります。証人が個人的な信条を明らかにするよう求められたときは、思想・良心の自由(19条)と黙秘権(38条)を根拠に、議院証言法7条1項の「正当の理由」があるものとして証言を拒むことができます。記録の提出についても、証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明があれば拒むことができます(議院証言法5条3項)。

  • 補助的権能説議院が憲法上もつ権能を実効的に行使するための手段。通説
  • 独立権能説国権の最高機関として国政を統括するための独立の権能
  • 調査の方法証人の出頭・証言の要求、記録の提出の要求(62条)、内閣や官公署への報告・記録の提出の要求(国会法104条)
  • 実効性の担保正当な理由のない不出頭・証言拒絶・偽証に対する刑罰(議院証言法)
  • 限界司法権の独立、検察権の行使との関係、個人のプライバシー、思想・良心の自由

補助的権能説に立っても、調査の範囲は国政のほぼ全般に及びます

議院の権能は立法から行政監督まで広いので、補助的権能説でも実際に調査できる範囲は狭くなりません。補助的権能説に立っても、調査の過程が公開されることで国民の知る権利に仕える機能を否定する理由はありません。説の対立が実益をもつのは、権能の及ばない事項に踏み込めるかという限界の場面です。

先生が国会議員役(札「議院」)で大きな地図のような紙の前に立ち、紙の上に「立法」「予算」「行政監督」「弾劾裁判」の広い領域が描かれ、ほぼ全体が「調査できる範囲」として明るく塗られている。隅の小さな一角だけ深紅で「裁判の内容の当否」「純粋に私

裁判の内容の当否を調査することはできません

司法権の独立(76条3項)との関係が最大の限界になります。参議院の委員会が確定した刑事判決の量刑を不当だと決議し、最高裁判所が司法権の独立を侵すものとして抗議した浦和事件が、この限界を示す例です。具体的事件について判決の事実認定や量刑が適切かどうかを調査することは、司法権の独立の観点から国政調査権の範囲を逸脱し、許されません。裁判官の職権の独立は外部からの不当な影響を排除することを要求します。補助的権能説から判決内容の当否の調査が認められるという帰結は出てきません。

先生が裁判官役(札「裁判所 76条3項」)で法廷に座り、判決書を手にしている。左の窓の外から国会議員の男性(札「議院」)が「この量刑は不当だ」と書かれた決議文を掲げて覗き込んでいるが、窓には深紅の線と札「裁判の内容の当否は調査できない」。先

係属中の事件と同一の事実でも、目的が別なら調査できます

係属中の刑事事件で審理されている事実と同一の事実でも、立法の必要を検討する目的や行政を監督する目的で行う調査は、裁判に不当な影響を与えない限り許されます。裁判官の訴訟指揮や裁判手続を対象とした調査は許されませんが、行政監督目的で審理中の事件と同一の事実を裁判と並行して調査することまで許されないわけではありません。検察権との関係では、法改正の要否に関連して犯罪捜査や公訴提起の状況など検察権の一般的な運用状況を調査することは許されますが、特定の個人の犯罪行為を発見し処罰に必要な証拠を収集するためだけに国政調査権を行使することは、その個人が現職の国会議員であっても許されません。東京地判昭和55年7月24日(日商岩井事件)は、起訴・不起訴の判断に影響を及ぼす目的での調査などを違法としました。

画面を左右に分け、左は法廷で裁判官の男性(札「裁判所(係属中の刑事事件)」)が事件の書類を見ており、右は委員会室で先生が委員長役(札「議院」)が同じ事件名の書類を見ている。二つの部屋の間に壁があり、右の先生の机には「目的:行政監督(検察の運

行使の主体は議院であり、個々の議員ではありません

「国会議員は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、記録の提出を要求する権限を有する」という肢(R4 問3 イ)は誤りです。62条は「両議院は、各々」と定めており、権能は議院に属します。実際には各委員会が議院の議決による委任を受けて調査を行います。少数派が調査を発動できるかという論点もあり、議院の議決によるという建前のもとでは多数派の意向に左右される点が、権力分立の現代的変容とも結びつきます。

日本国憲法 第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

試験ではこう問われる

  1. 国政調査権は両議院が各々行使する権能で(62条)、個々の国会議員が記録の提出を要求できるわけではない(R4 問3 イ ×)
  2. 議院は証人の出頭・証言と記録の提出を要求でき、公務員だけでなく私人も証人になる
  3. 具体的事件の判決の事実認定や量刑の当否を調査することは、司法権の独立を侵して許されない
  4. 係属中の事件と同一の事実でも、立法目的や行政監督目的の調査は許される
  5. 検察権の一般的な運用状況の調査は許されるが、特定の個人の犯罪の証拠収集だけを目的とする調査は許されない(東京地判昭和55年7月24日・日商岩井事件)
  6. 補助的権能説が通説であるが、議院の権能が広いので調査の範囲は国政のほぼ全般に及ぶ

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