国民審査(79条2項)こくみんしんさ
国民審査とは、最高裁判所の裁判官について、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる総選挙の際にさらに審査に付す制度です。投票者の多数が罷免を可とするときは、その裁判官は罷免されます。
衆議院議員総選挙の投票所に行くと、候補者の投票用紙とは別に、最高裁判所の裁判官の名前が並んだ用紙を渡されます。辞めさせたい裁判官の欄に×を書き、そうでなければ何も書かずに投票箱に入れます。最高裁判所は法律を違憲と判断できる終審の裁判所なので、その裁判官を国民が直接やめさせられる仕組みを憲法が置いたのです。×が多数に達した裁判官は罷免されますが、これまで罷免された例はありません。

判例は、国民審査を解職の制度と解します
79条2項は最高裁判所の裁判官の「任命は……国民の審査に付し」と書いているため、内閣の任命を国民が事後に確認して完成させる制度ではないかという理解もあり得ます。しかし最大判昭和27年2月20日(最高裁判所裁判官の国民審査)は、この制度はその実質において解職の制度、すなわちリコールであって、国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨のものであり、任命そのものを完成させるか否かを審査するものではないとしました。罷免を可とする票が投票者の多数でなければ罷免されないという仕組みは、信任を積極的に与える制度ではなく、解職を求める意思の有無を問う制度と理解するほうが自然だからです。「最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である」という肢(R6 問3 エ)は正しいです。なお、内閣の指名に基づいて天皇が任命するのは最高裁判所の長たる裁判官で(6条2項)、その他の裁判官は内閣が任命するので(79条1項)、「最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する」という肢(R6 問3 ア)は誤りです。
- 時期任命後最初の衆議院議員総選挙の際と、その後10年を経過した後初めて行われる総選挙の際
- 対象最高裁判所の裁判官のみ。下級裁判所の裁判官は対象にならない
- 効果投票者の多数が罷免を可とすれば罷免される。78条の罷免事由に加わる独自の経路
- 方法罷免を可とする裁判官の欄に×を記載する。何も記載しない票は罷免を可としない票として扱われる
白票は、罷免を可としない票として扱われます
法的性質の理解は、投票の方法に直結します。判例は、解職の制度である以上、投票は積極的に罷免を可とするものとそうでないものの二つに分かれるとし、白票をそうでないものの数に算入することは制度の趣旨に合致するとしました。判例は国民審査に内閣の任命を確認する意味を認めておらず、白票を罷免を可としない票として扱う理由も、解職の制度であることに求めています。内閣の任命を確認する制度と理解すれば、意思を示さない白票の扱いは変わり得ますが、判例の立場は解職の制度であり、罷免を可とする裁判官の欄に×を書くという投票用紙の様式もこれに沿って定められています。罷免を可としない意思を積極的に示す欄を設けないことも、解職の制度と解することから説明がつきます。制度の性質をどう捉えるかが、具体的な手続の合憲性を左右する例です。

審査権は選挙権と同様の性質をもち、行使の機会が平等に保障されます
最大判令和4年5月25日は、国民審査を受ける権利である審査権について、国民主権の原理に基づき憲法に明記された主権者の権能の一内容である点において選挙権と同様の性質を有するとし、憲法が衆議院議員総選挙の際に国民審査を行うこととしていることにも照らして、憲法は選挙権と同様に国民に対して審査権を行使する機会を平等に保障していると解しました。判決は、審査権と選挙権の意義や沿革が異なり憲法上の位置づけに差異があるとは述べておらず、むしろ両者の同質性を正面から認めています。選挙権と同様の性質をもつとしたからこそ、制限が許されるための基準についても選挙権の場合と同じ枠組みがとられました。
在外国民に審査権の行使を認めないことは、違憲とされました
同判決は、国民の審査権またはその行使を制限することは原則として許されず、制限するにはやむを得ないと認められる事由がなければならないとし、国民審査法が在外国民に審査権の行使をまったく認めていないことを憲法15条1項、79条2項・3項に違反すると判断しました。制限をすることなしには審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない事由があるとはいえない、という基準は、最大判平成17年9月14日(在外日本人選挙権訴訟)が選挙権について立てたものを審査権に及ぼしたものです。国民審査が衆議院議員総選挙の際に行われる以上、在外投票の仕組みが選挙について整備されているのに審査について整備されていないことは、正当化しにくいという事情もありました。

立法不作為による国家賠償も認められました
同判決は違憲の判断にとどまらず、賠償の可否にも踏み込みました。判決は、在外審査制度を創設する法律案が国会に提出されたことはないものの、平成10年に在外選挙制度を創設する公職選挙法改正の審議で在外国民の国民審査についても質疑がされていたことなどを指摘し、遅くとも平成29年の国民審査の当時には、在外審査制度を創設する立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠ったとして、国家賠償法の適用上違法であると判断し、請求を認容しました。違憲であることが直ちに国家賠償法上の違法をもたらすわけではないという原則を維持しつつ、権利行使の機会を確保する立法が必要不可欠で明白であり、長期にわたり放置されたという要件を満たした場合には違法になる、という在外日本人選挙権訴訟と同じ枠組みです。
国民審査は、最高裁判所の裁判官にのみ加わる罷免の経路です
78条の定める分限裁判と公の弾劾は、最高裁判所と下級裁判所のすべての裁判官に及びます。これに対し国民審査は、最高裁判所の裁判官についてだけ加わる独自の経路です。したがって最高裁判所の裁判官が罷免されるのは、心身の故障のために職務を執ることができないと分限裁判で決定された場合、公の弾劾による場合、国民審査で投票者の多数が罷免を可とした場合の三つです。「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない」という肢(R6 問3 イ)は誤りで、公の弾劾による罷免もあり、最高裁判所の裁判官にはさらに国民審査による罷免が加わります。罷免の経路が憲法で限定されていることは、裁判官の身分保障の中核をなす部分です。そこに国民審査が加わることは、最高裁判所が違憲審査の終審であることに対応した民主的統制と理解されています。

日本国憲法 第79条第2項最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
試験ではこう問われる
- 国民審査は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である(最大判昭和27年2月20日。R6 問3 エ ○)
- 解職の制度なので、何も記載しない票は罷免を可としない票として扱われる
- 最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命する(6条2項・79条1項。R6 問3 ア ×)
- 審査権は選挙権と同様の性質をもち、在外国民に審査権の行使を認めないことは違憲とされ、立法不作為による国家賠償も認められた(最大判令和4年5月25日)
- 裁判官は分限裁判と公の弾劾で罷免されることがあり、最高裁判所の裁判官にはさらに国民審査による罷免が加わる(78条・79条3項。R6 問3 イ ×)

