教育制度(義務教育・教科書検定・学習指導要領)きょういくせいど
教育制度とは、憲法26条の教育を受ける権利を現実に支えるための仕組みのことで、義務教育の無償(26条2項後段)、検定を経た教科書の使用(学校教育法34条)、教育内容の大綱を定める学習指導要領がその柱です。義務教育の無償は授業料の不徴収を意味し、教科書検定は検閲にあたらず、学習指導要領には法規としての性質が認められています。
公立の小中学校では授業料を払いませんし、教科書も無料で配られ、どの学校でも同じ教科書会社の検定済み教科書と学習指導要領に沿った授業が行われます。子どもは自分で学ぶ内容を選べないので、憲法26条の教育を受ける権利を本当に実現するには、費用の壁を下げ、全国どこでも一定の水準と中立さを保つ仕組みが要るからです。ただし、憲法が直接に求めているのは授業料の不徴収までで、教科書の無償配布や検定の細かな運用は法律と判例が形づくっています。

義務教育の無償は授業料の不徴収を意味します
「憲法第 26 条第 2 項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる」という肢(R5 問1 オ)は誤りです。教科書費国庫負担請求事件(最大判昭和39年2月26日)は、26条2項後段の無償とは授業料不徴収の意味だと解し、教科書や学用品など教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないと定めたものではないとしました。無償の範囲に教科書代は含まれません。同判決は、憲法が保護者に就学義務を課しているのは国家的要請だけによるものではなく、親の本来有している子女を教育すべき責務を全うさせようとする趣旨でもあるから、義務教育に要する一切の費用を当然に国が負担しなければならないとはいえないと述べています。義務教育が親の義務の履行でもあるなら、その費用も本来は親が負担すべき性質のものになり、国が一切を負担すべきとはいえないという帰結が導かれるからです。現に教科書が無償で配られているのは義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律によるもので、これを廃止しても直ちに違憲にはなりません。

- 無償の範囲授業料を徴収しないこと。教科書の無償配布は法律による政策であって憲法上の要請ではない
- 教科書検定文部科学大臣が検定基準に照らして審査する。不合格でも一般図書としての出版は妨げられない
- 学習指導要領教育内容の大綱的基準。法規としての性質が認められ、逸脱した授業は懲戒事由になる
- 教育委員会地方公共団体に置かれる合議制の執行機関。学校の管理と教育課程の指導を担う
教科書検定は検閲にあたりません
第一次家永教科書訴訟(最判平成5年3月16日)は、検閲とは行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、発表の禁止を目的として網羅的一般的に発表前に内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質とするものだと述べたうえで、検定は一般図書としての発行を何ら妨げず、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから検閲に当たらないとしました。21条1項の側からも、検定による表現の自由の制約は、教育の中立・公正、一定水準の確保等の要請に照らして合理的で必要やむを得ない限度のものであり、21条1項に違反しないとされます。検定が21条2項に違反しないのは、審査が誤記や誤植などに限られ執筆者の思想の内容にわたらない場合だけ、というわけではありません。判例は審査の内容の広さで検閲かどうかを決めるのではなく、発表禁止目的や発表前の審査といった特質の有無で決めているので、記述が学界で支持を得ていないかどうかといった実質的な審査に及んでも検閲にはなりません。

検定は学問の自由にも違反しません
第一次家永教科書訴訟(最判平成5年3月16日)は、教科書が普通教育の場で児童生徒の用に供される図書であって学術研究の結果の発表を目的とするものではないという前提を置き、検定は教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないと述べました。不合格になっても、執筆者は同じ内容を一般図書として公刊したり学会で発表したりすることを妨げられません。「教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する」という肢(R6 問2 エ)は誤りです。同じ検定制度でも、23条・21条2項・21条1項のそれぞれで判例が置いた理由は別です。
学習指導要領には法規としての性質が認められます
伝習館高校事件(最判平成2年1月18日)は、高等学校の学習指導要領が法規としての性質を有するとし、これに違反した授業と成績評価を理由とする懲戒免職処分を適法としました。同判決は、教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量を前提としてもなお、明らかにその範囲を逸脱して学校教育法の規定や学習指導要領の定めに明白に違反すると述べています。普通教育では児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力をもち、全国的に一定の教育水準を確保する要請もあるため、教師に完全な教授の自由は認められないという旭川学力テスト事件(最大判昭和51年5月21日)の枠組みが前提になっています。「普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる」という肢(R6 問2 ア)は誤りです。国の関与も大綱的基準にとどまる限り許されます。

信仰を理由とする履修拒否には、代替措置の検討が求められます
教育制度の運用が信教の自由と衝突する場面もあります。剣道実技拒否事件(最判平成8年3月8日)は、信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対する原級留置処分と退学処分を、裁量権の範囲を超えて違法としました。同判決は、退学処分が学生の身分を奪う重大な措置で原級留置処分も退学に直結するため校長の裁量判断には慎重な配慮を要するとし、体育科目の目的は他の種目の履修やレポートなど代替的方法でも達成できること、履修拒否が信仰の核心部分と密接に関連する真摯な理由に基づくことを指摘して、代替措置を何ら検討せずにした処分は考慮すべき事項を考慮しておらず社会観念上著しく妥当を欠くと述べました。生徒が信仰に基づいて授業の履修を拒んだ場合に、不利益の内容や程度に関わりなくこれを受忍しなければならない、というわけではありません。判例は教育水準の確保の要請を認めつつも、剣道実技の履修が必須とまではいえず、不利益が極めて大きいことを重く見ています。公教育の画一的な実施という一般論だけで不利益を正当化することはできず、学校側には代替措置の可能性を検討する義務があります。そのための調査について、「学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に,学校が,その理由の当否を判断するため,単なる怠学のための口実であるか,当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは,公教育の宗教的中立性に反するとはいえない」という肢(R3 問1 イ)は正しいです。

検定の運用には裁量があり、逸脱・濫用があれば違法になります
検定制度そのものが合憲であることと、個々の検定処分が適法であることは別の問題です。第一次家永教科書訴訟(最判平成5年3月16日)は、検定の判断が学術的・教育的な専門技術的判断であるとして文部大臣の裁量を認めたうえで、検定当時の学説状況や教育状況についての認識に看過しがたい過誤があれば裁量権の逸脱・濫用として違法になるとしました。検定基準の合憲性を争うのか、具体的な修正意見の違法を争うのかで、立てる規範が変わります。検定の手続は教科用図書検定調査審議会への諮問を経て行われ、不合格の理由の通知と反論の機会も制度化されています。教育内容を誰が決めるかという問題そのものは教育権の所在で扱います。
最大判昭和39年2月26日(教科書費国庫負担請求事件)憲法二六条二項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、授業料を徴収しないことを定めたものと解するのが相当である。
試験ではこう問われる
- 義務教育の無償は授業料の不徴収を意味し、教科書代は含まない。教科書の無償配布は法律による政策である(最大判昭和39年2月26日。R5 問1 オ ×)
- 教科書検定は一般図書としての発行を妨げず、発表禁止目的や発表前の審査の特質が無いので、21条2項の検閲に当たらない(最判平成5年3月16日・第一次家永教科書訴訟)
- 検定の審査が教育内容に及び、合格した教科書の使用義務が課されるとしても、教科書検定制度は23条に違反しない(第一次家永教科書訴訟。R6 問2 エ ×)
- 学習指導要領には法規としての性質があり、所定の教科書を使わない授業や一律の成績評価は教師の裁量を逸脱する(最判平成2年1月18日・伝習館高校事件)
- 普通教育の教師には、大学教育と同程度の教授の自由は認められない(最大判昭和51年5月21日・旭川学力テスト事件。R6 問2 ア ×)
- 信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する学生について、理由の当否を確認する程度の調査をすることは公教育の宗教的中立性に反しない(R3 問1 イ ○)
- 代替措置を何ら検討せずにした原級留置処分・退学処分は、裁量権の範囲を超えて違法になる(最判平成8年3月8日・剣道実技拒否事件)

