学問の自由と大学の自治がくもんのじゆうとだいがくのじち
学問の自由とは、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を内容とする憲法23条の保障です。大学の自治とは、大学における学問の自由を守るために、教授その他の研究者の人事や施設と学生の管理を大学が自主的に決める制度の保障です。
大学の研究室で先生が長年の研究をまとめ、学会で発表し、講義で学生に教えます。この三つの営みは、時の権力から見れば都合の悪い結論にたどり着くことがあり、戦前には大学の教授が政府の圧力で辞めさせられた歴史があります。憲法23条が学問の自由を独立の条文で保障し、判例が大学の自治まで保障していると解するのは、真理の探究を外からの介入で曲げさせないためです。

学問の自由は研究、発表、教授の三つを内容とし、大学の構成員に限らず国民一般に保障されます
学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の三つを内容とします(憲法23条)。研究発表の自由は表現の自由とも重なり、「研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される」という肢(R6 問2 イ)は正しいです。真理の探究という営みは時の権力と衝突しやすく、戦前の弾圧の反省から独立の条文が置かれました。判例は、23条が大学における学術研究の自由を保障するとともに、それを守る手段として大学の自治を制度として保障していると解しています。最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)も、大学の学問の自由と自治は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに基づくとして、両者が密接不可分の関係にあることを示しています。23条が特に置かれたのは大学が学術の中心であるという事情によりますが、保障の対象が大学の教員に限られるわけではありません。東大ポポロ事件の判決も、同条が学問の自由を保障したのは一面において広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するためだと述べています。また、学問研究の自由が思想の自由と重なる面があるとしても、研究活動は内面的精神活動に限られず、生命倫理や安全に関わる先端研究では法律による規律もあり得ます。
- 学問研究の自由真理の探究として研究を行う自由。内心に近い部分は思想の自由とも重なる
- 研究発表の自由研究の成果を公表する自由。表現の自由とも重なる
- 教授の自由研究の成果を教授する自由。大学では広く、下級教育機関では限定される
- 大学の自治人事の自治、施設と学生の管理の自治、研究教育内容の自主決定
大学の自治は人事だけでなく、施設と学生の管理にも及びます
最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)は、大学の自治が特に人事に関して認められるとしたうえで、施設と学生の管理についてもある程度認められ、大学に自主的な秩序維持の権能があるとしました。人事の自治が中核とされるのは、外部の権力が教員人事に介入すれば、意に沿わない研究者を排除することを通じて研究や教授の内容を統制できてしまうからです。人事に関する自主的な決定権は大学の自治の中核であり、研究教育の内容に直接関係しない事項だから自治が及ばないということにもなりません。学生は、大学の自治の主体ではなく、営造物の利用者として自由と施設の利用を認められる存在だというのが判例の立場です。

実社会の政治的社会的活動に当たる集会には、大学の自治は及びません
同判決は、学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しないとしました。学生が施設を利用して集会を開けるのは、教授その他の研究者のもつ特別な学問の自由と自治の効果としてであり、大学が許可した学内集会だというだけで特別な自由と自治を享有するわけではないからです。そこで警察官が立ち入っても、大学の自治を侵害することにはなりません。「大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する」という肢(R6 問2 オ)は誤りです。公開の集会かどうかも判断要素とされており、集会の目的や性格を考慮することは自治の趣旨に反しません。もっとも、大学の内部秩序の維持は大学自らの管理責任で行うものですから、令状によらない立入りは大学側の許諾又は了解のもとに行うのが原則です。一方で大学は治外法権の場ではないので、正規の令状に基づく捜査を拒むことはできません。

普通教育における教授の自由は、完全には認められません
最大判昭和51年5月21日(旭川学力テスト事件)は、普通教育の教師にも一定の範囲で教授の自由が認められるとしつつ、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく教師が強い影響力をもつこと、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しいこと、教育の機会均等を図るうえで全国的に一定の水準を確保する要請が強いことを理由に、完全な教授の自由は認められないとしました。「普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる」という肢(R6 問2 ア)は誤りです。他方で、普通教育の教師にも一定の範囲では教授の自由が認められます。同判決は、親も子の教育の自由を有するとしており、「親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する」という肢(R6 問2 ウ)は正しいです。

教科書検定は研究発表の制限にとどまり、23条にも21条2項にも違反しません
最判平成5年3月16日(第一次家永教科書訴訟)は、教科書が普通教育の場で用いる児童生徒用の図書であって、学術研究の結果の発表を目的とするものではないとしました。検定は、記述された研究結果が学界の支持を得ていないときや、その教科や学年の教育として取り上げるにふさわしくないときなど検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないからです。検定不合格でも一般図書としての発行は妨げられないため、発表の禁止を目的とする検閲にも当たりません。「教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する」という肢(R6 問2 エ)は誤りです。なお、大学内部の単位認定については、最判昭和52年3月15日(富山大学単位不認定事件)が、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部問題として司法審査の対象外としており、大学の自治は司法権の限界の議論にもつながります。
研究の自由も絶対ではなく、先端分野では法律による規律があり得ます
学問研究は真理の探究を目的としますが、遺伝子操作や臨床研究のように、研究の遂行自体が他者の生命身体や人間の尊厳に触れる場面では、手段や方法の規律が必要になります。研究者集団の自主規制だけでは、先端技術がもたらす重大な危険を取り除けない場合があるからです。実際にヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律は、人クローン胚などを人や動物の胎内に移植する行為を罰則をもって禁じています。研究が大学で行われる場合でも研究を遂行する手段・方法が制約されないわけではなく、先端技術分野での制限を学会の自主規制だけに委ねなければならないわけでもありません。もっとも、研究テーマそのものを内容に着目して制限することは、真理の探究という核心に触れるため、手段や方法の規律よりも慎重な検討が要ります。研究発表の局面では表現の自由の問題も重なり、事前抑制の禁止の議論が働きます。また、大学の自治は外部からの介入を防ぐ仕組みですが、大学が所属教員の授業開講を認めないような場合には、学問の自由と大学の自治が対立する関係に立つこともあります。大学教授が授業中に行った学部執行部への批判を理由に、学部がその教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には、学問の自由と大学の自治とが対立的な関係に立ちます。学部の措置は教育課程の編成という自治の行使の形をとりながら、実質は言論の内容を理由に教授の自由を制約するものだからです。

最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
最大判昭和51年5月21日(旭川学力テスト事件)普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。
試験ではこう問われる
- 研究発表の自由は表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される(R6 問2 イ ○)
- 普通教育の教師にも一定の範囲で教授の自由が認められるが、大学と同程度の完全な教授の自由は認められない(最大判昭和51年5月21日。R6 問2 ア ×)
- 親は子の将来に最も深い関心を持ち配慮をすべき立場にある者として、子の教育の自由を有する(最大判昭和51年5月21日。R6 問2 ウ ○)
- 教科書検定は教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎず、23条に違反しない(最判平成5年3月16日。R6 問2 エ ×)
- 実社会の政治的社会的活動に当たる学生の集会は大学の自治を享有せず、警察官の立入りは大学の自治を侵害しない(最大判昭和38年5月22日。R6 問2 オ ×)
- 大学の自治は、教授その他の研究者の人事と、施設と学生の管理に及ぶ(最大判昭和38年5月22日)

