憲法判断の方法(回避・合憲限定解釈・適用違憲)けんぽうはんだんのほうほう
憲法判断の方法とは、違憲の疑いのある法令をめぐって、裁判所が憲法判断そのものを避ける憲法判断の回避、意味を限定して読むことで合憲とする合憲限定解釈、当該事案に適用する限りで違憲とする適用違憲、法令そのものを違憲とする法令違憲という選び方です。付随的審査制のもとでは、法令違憲は最後の手段と位置づけられます。
生徒が校則違反で処分されたとき、先生にはいくつかの対応があります。校則に触れる行為ではないと読んで処分を取り消す、校則の言葉を狭く読んで今回の行為は対象外とする、校則は残しつつこの生徒への適用だけを不当とする、校則そのものを無効とする、という順に踏み込み方が強くなります。裁判所も、違憲の疑いのある法律を扱うとき、事件の解決に必要な範囲で、できるだけ踏み込みの小さい方法を選び、法令そのものを違憲とするのは最後の手段にします。

憲法判断の回避は、事件の解決に必要でなければ判断しないという作法です
付随的審査制のもとでは、憲法判断は事件の解決に必要な限りで行われます。札幌地判昭和42年3月29日(恵庭事件)は、自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物」に通信線が当たらないとして無罪とし、同法の合憲性には触れませんでした。憲法判断を避けること自体が司法の自制として評価される一方、憲法問題を含む事件で判断を示さないことは、憲法保障の役割を放棄するものだという批判もあります。必要性の判断は、事件の性質と憲法問題の重大性を見比べて行われます。
- 憲法判断の回避憲法問題に触れなくても事件を解決できるときは、憲法判断をしない。札幌地判昭和42年3月29日(恵庭事件)が構成要件に該当しないとして無罪とした例
- 合憲限定解釈法令の意味を合憲となる範囲に限定して解釈し、法令違憲の判断を避ける
- 適用違憲法令自体は合憲としつつ、当該事案に適用する限りで違憲とする
- 法令違憲法令そのものを違憲無効とする。限定解釈が困難な場合の最後の手段
合憲限定解釈は、法令違憲の判断を避ける手段の一つです
法令の文言が広すぎて違憲の疑いが生じるとき、意味を絞って読むことで規定を生かす方法があります。合憲限定解釈は、合憲性が争われている法令について法令違憲の判決を回避する手段の一つです。最大判昭和44年4月2日(都教組事件)は、争議行為のあおり行為を処罰する規定について、違法性の強い行為に限るという二重の絞りをかけて合憲としました。法令を無効にせずに済む点で、立法権への敬譲にかなう手法とされます。最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)も、「風俗を害すべき書籍、図画」の意味をわいせつな書籍等に限定して読み、明確性の要請を満たすとしました。公の施設の使用を許可しない事由を限定して読んで合憲とした例もあり、「集会の用に供される公共施設につき,公の秩序を乱すおそれがある場合には使用を許可してはならないとする条例の規制は,「公の秩序を乱すおそれがある場合」について,集会の自由を保障することの重要性よりも,集会の開催により人の生命,身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解釈し,その危険の程度としては,明らかな差し迫った危険が発生することが具体的に予見されることが必要であると解する限り,憲法第 21 条第 1 項に違反するものではない」という肢(R2 問1 エ)は正しいです。逆に、文言を限定せずに広く読めば処罰の範囲が広すぎることになる場合もあり、「「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは,通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり,処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから,この条例は憲法第 31 条に違反しない」という肢(R2 問2 ア)は誤りです。

合憲限定解釈には、立法権の簒奪と明確性の面から批判があります
もっとも、この手法には二つの弱点があります。合憲限定解釈には、立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまい立法権の簒奪につながりかねないという批判と、その解釈が不明確であると犯罪構成要件の保障的機能を失わせ、31条違反の疑いを生じさせるという批判があります。刑罰法規について限定解釈をすると、条文を読んだだけでは処罰の範囲がわからないという事態が生じます。都教組事件の二重の絞りが後に最大判昭和48年4月25日(全農林警職法事件)で否定されたのも、不明確な限定解釈はかえって犯罪構成要件の保障的機能を失わせ、明確性を要請する31条に違反する疑いすら存するという、この批判を受けてのことでした。限定解釈で規定を救えるのは、一般の国民がその規定から具体的場合に規制の対象となるかを判断できる基準を読み取れる場合であり、「表現の自由を規制する法律の規定は、一般の国民が当該規定から具体的場合に当該表現が規制の対象となるかどうかの判断が可能となるような基準を読みとることができない場合であっても、当該規定を限定して解釈することによって規制の対象となるものとそうでないものとを区別することができるときには、違憲無効であるとの評価を免れることができる」という肢(R5 問2 ア)は誤りです。
限定解釈が困難な場合には、法令違憲の判断に進みます
限定解釈にも限界があります。最判平成19年9月18日(広島市暴走族追放条例事件)は、条例全体の趣旨や施行規則の規定を総合して規制対象を本来的な意味の暴走族とその類似集団に限定し、合憲としました。改正が容易だから限定解釈をしない、という判断ではありません。他方で、合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される部分が不可分であれば、法令違憲の判断に進む余地があります。

適用違憲は、当該事案に適用する限りで違憲とする手法です
旭川地判昭和43年3月25日(違憲判断の方法――猿払事件第一審)は、非管理職の現業公務員が勤務時間外に行った政治的行為に罰則を適用することは、必要最小限度を超えて違憲であるとしました。最大判昭和49年11月6日(猿払事件)は、禁止規定を合理的で必要やむをえない限度を超えないものとしたうえで、罰則についても立法機関の裁量の範囲を著しく逸脱しているとは認められないとして、第一審の適用違憲の判断を覆しました。最判平成24年12月7日(堀越事件)は、罰則規定の適用を違憲としたのではなく、被告人の行為が構成要件に当たらないとして無罪としました。

判例は、法令の合憲性を維持したまま処分を違憲とすることがあります
法令ではなく個別の行為を違憲とする形を処分違憲と呼びます。最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、市有地を神社施設の敷地として無償で提供する行為そのものを違憲としました。これに対し、最大判平成14年9月11日(郵便法違憲判決)は、法令の規定自体を17条に違反するとした法令違憲の例です。郵便法違憲判決は、郵便業務従事者の故意または重大な過失による損害についてまで賠償責任を免除・制限する規定は17条に反するとして、規定自体を違憲としました。
最大判昭和44年4月2日(都教組事件)法令が、その規定の文言上、適用の範囲が広きに失し憲法上の疑義を生ずる場合において、当該規定を限定的に解釈することにより違憲の疑いを除き得るときは、そのような限定解釈をすべきである。
試験ではこう問われる
- 憲法判断をしなくても事件を解決できるときは、憲法判断をしないことがある(札幌地判昭和42年3月29日・恵庭事件)
- 合憲限定解釈は法令違憲を回避する手段の一つで、公の施設の使用不許可事由を限定して読み合憲とした例がある(R2 問1 エ ○)
- 刑罰法規の文言を限定せずに広く読むと処罰範囲が広すぎることになり、「淫行」を性行為一般と解する読み方は採られていない(R2 問2 ア ×)
- 限定解釈で規定を救えるのは、一般の国民が規定から規制対象を判断できる基準を読み取れる場合に限られる(R5 問2 ア ×)
- 猿払事件(最大判昭和49年11月6日)は第一審の適用違憲を覆し、堀越事件(最判平成24年12月7日)は構成要件該当性を否定して無罪とした
- 空知太神社事件(最大判平成22年1月20日)は処分違憲、郵便法違憲判決(最大判平成14年9月11日)は法令違憲の例である

