盗品等関与罪の罪質と客体とうひんとうかんよざいのざいしつときゃくたい
盗品等関与罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を、譲り受け、運搬し、保管し、またはその有償の処分のあっせんをする罪です。判例は、被害者が盗品等を取り戻す権利(追求権)の行使を困難にする点に罪の本質があるとし、あわせて本犯を助長する性格も考慮しています。
盗まれた時計が、盗品と知っている買い手に次々と売られていくと、持ち主が取り戻すことはどんどん難しくなります。また、買い取ってくれる人がいるからこそ、泥棒は盗みを続けられます。盗品等関与罪は、盗んだ本人ではなく、その後に盗品に関わった人を処罰する罪です。持ち主が取り戻す権利を守ることと、盗みを割に合わないものにすることの二つが、この罪の役割です。

盗品等関与罪は、被害者の追求権の行使を困難にし、本犯を助長する罪です
判例は、本罪の客体を、被害者が法律上追求することのできる物に限っており(大判大正12年4月14日)、被害者の追求権を保護法益とする立場に立っています。そのうえで、本罪には、本犯者の利益に関与して財産犯を助長し誘発するという性格もあると解されています。最決平成14年7月1日(有償処分あっせん罪の成否)は、盗品を被害者に買い取らせるあっせんについて、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるとして、罪の成立を認めました。2項の罪の法定刑が10年以下の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)および50万円以下の罰金と、窃盗罪より重い面を持つのは、この本犯助長性と利欲的な性格によります。追求権の侵害だけで説明する見解に対しては、法定刑の重さや、被害者に返す方向の行為が処罰されることを説明しにくいという批判が向けられます。
客体は、財産罪に当たる行為によって直接領得された物に限られます
客体は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領などの財産罪で得られた物に限られます。収賄罪や賭博罪は財産に対する罪ではないので、賄賂や賭博で得た金銭は客体になりません。反対に、盗品を賄賂として受け取った場合について、「公務員であるAは,その職務に関し,Bが窃取した自動車であることを知りながら,Bからこれを賄賂として無償で収受した。この場合において,Aには,収賄罪と盗品等無償譲受け罪が成立し,両罪は観念的競合の関係に立つ」という肢(R3 問26 エ)は正しいです。また、領得された「物」そのものでなければなりません。窃取した秘密資料のコピーは、盗品等に当たりません。コピーは窃盗によって直接領得された物ではなく、会社の所有にも属さないので、追求権が及びません。財産上の利益も客体になりません。相手を欺いて自己の不動産に設定されていた抵当権の登記を抹消させた者から、事情を知ってその不動産を譲り受けても、盗品等有償譲受け罪は成立しません。抵当権の登記を抹消させたのは利益を得る2項詐欺であり、不動産そのものが領得された物ではないからです。これに対し、不動産そのものが詐取された場合は客体になります。自己の所有物であっても、他人が占有する物を無断で取り戻せば窃盗罪に当たり得るので(242条)、所有者が無断で取り戻した車を事情を知って保管した場合にも、盗品等保管罪が成立し得ます。
本犯の行為は、構成要件に該当し違法であれば足り、本犯者が処罰されることは必要ありません
条文は「罪に当たる行為」としており、本犯の行為は、財産罪の構成要件に該当する違法な行為であれば足ります。本犯者に責任があることや、現実に処罰されることは必要ありません。追求権があるかどうかは、本犯者の責任や処罰の可否と関係がないからです。刑事未成年者が窃取した物を、盗品と知りつつ無償や有償で譲り受ければ、盗品等関与罪が成立します。大判明治44年12月18日は、刑事未成年者が窃取した物も盗品に当たるとしています。親族間の犯罪に関する特例により刑が免除される犯人が窃取した物も、盗品に当たります。親族間の犯罪に関する特例は、犯人の処罰について特例を設けたにすぎず、犯罪の成立を否定するものではありません(最判昭和25年12月12日)。本犯について公訴時効が完成していても同じです(大判明治42年4月15日)。
- 本犯者が刑事未成年盗品性あり。盗品等関与罪が成立する(大判明治44年12月18日)
- 本犯者が親族相盗例で刑を免除される盗品性あり。犯罪の成立は否定されていない
- 本犯の公訴時効が完成している盗品性あり。盗品等関与罪が成立する
- 賄賂として収受された現金財産罪で領得された物ではない。客体にならない
- 盗んだ資料のコピー直接領得された物ではない。客体にならない
被害者が追求権を失えば盗品性は失われますが、盗品・遺失物は2年間は盗品性が残ります
客体は被害者が追求できる物でなければならないので、被害者が所有権を失えば盗品性も失われます。第三者が民法192条により即時取得した場合が典型です(大判大正6年5月23日)。もっとも、窃取された物品を平穏・公然・善意無過失で買い受けた者がいても、直ちに盗品性が失われるわけではありません。盗品または遺失物については、被害者は盗難または遺失の時から2年間、占有者に対して回復を請求できるので(民法193条)、その間は盗品性が失われません(最決昭和34年2月9日)。詐欺や横領で領得された物にはこの回復請求の規定が適用されないので、即時取得によって盗品性が失われます。盗品に手を加えた場合は、加工や付合によって被害者が所有権を失ったかで決まります。盗品の自転車から取り外したサドルを、容易に着脱可能な状態で別の自転車に取り付けた物を、事情を知って購入すれば、盗品等有償譲受け罪が成立します。最判昭和24年10月20日(盗品の同一性)は、盗品の自転車の車輪とサドルを別の自転車の車体に取り付けても、原形のまま容易に分離できるので盗品性は失われないとしました。盗品を売却して得た代金は、領得された物そのものではないので、原則として盗品に当たりません。

故意は、財産罪で領得された物であることの未必的な認識で足ります
本罪の故意として、客体が盗品等であることの認識が必要です。この認識は、何らかの財産罪によって領得された物であることの認識で足ります。いかなる財産罪に当たるかや、誰のどのような犯行によるものかを具体的に知っている必要はありません。認識の程度も、確定的である必要はありません。最判昭和23年3月16日(未必の故意)は、盗品であるかもしれないと思いながらあえて買い受ける意思があれば足りるとしました。盗品かもしれないがそれでも構わないと思って買い受ければ、盗品等有償譲受け罪が成立します。
刑法 第256条第1項盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第256条第2項前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
試験ではこう問われる
- 客体は財産罪に当たる行為によって領得された物で、賄賂として収受された現金は当たらない
- 盗品を賄賂として収受すれば、収賄罪と盗品等無償譲受け罪が成立し、観念的競合になる(R3 問26 エ ○)
- 窃取した秘密資料のコピーや、2項詐欺で抵当権の登記を抹消させた不動産は、領得された物ではないので客体に当たらない
- 本犯者が刑事未成年でも盗品性は失われない(大判明治44年12月18日)。親族相盗例で刑が免除される犯人が窃取した物、本犯の公訴時効が完成した物も盗品に当たる
- 即時取得されても、盗品・遺失物は盗難・遺失の時から2年間は盗品性が失われない(最決昭和34年2月9日)
- 盗品のサドルを別の自転車に容易に分離できる状態で取り付けても、盗品性は失われない(最判昭和24年10月20日)
- 故意は、盗品かもしれないと思いながらあえて譲り受ける未必の故意で足り、いかなる財産罪に当たるかの認識は要らない(最判昭和23年3月16日)

