取締役会の決議(定足数・決議要件・特別利害関係・決議の省略・議事録)とりしまりやくかいのけつぎ
取締役会の決議とは、議決に加わることができる取締役の過半数(定款で引き上げられる)が出席し、その過半数(定款で引き上げられる)をもって行う取締役会の意思決定のことです(会社法369条1項)。決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができず(同条2項)、議事録に異議をとどめなかった取締役は決議に賛成したものと推定され(同条5項)、定款の定めがあれば取締役全員の書面等による同意で決議を省略できます(370条)。
取締役会は株主総会と違って、一人一票で、代理も認めず、顔を合わせて議論して決めるのが基本です。経営の専門家としての一人一人の判断が期待されているからで、出席や賛成の要件を定款で緩めることはできず、厳しくすることだけができます。自分の解職や自分との取引のように個人の利益と会社の利益がぶつかる議案では、その取締役は票を投じられません。一部の取締役に声をかけずに開いた決議は原則無効ですが、その人が来ていても結果が変わらない特段の事情があれば有効です。議事録に異議を残さなかった取締役は賛成したものと推定されます。

定足数と決議要件は定款で加重できますが、軽減することはできません
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合以上)をもって行います(369条1項)。定足数についても決議要件についても、かっこ書は「上回る割合」を定款で定めることだけを認めていて、下回る割合は認めていません。取締役会は取締役一人一人の個性を重視した会議体で、業務執行の決定と監督という重要な機能を担うので、要件を法定の水準より緩めることは許されないからです。「取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる」という記述と、「株式会社は、取締役会の決議について、議決に加わることができる取締役の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う旨を定款で定めることができる」という記述は正しく、株主総会の普通決議の定足数が定款で排除できる(309条1項)のとは対照的です。取締役の議決権は一人一票で、代理人による議決権の行使や書面投票は認められません。定足数は開会時だけでなく討議と議決の全過程を通じて維持されている必要があります。
一部の取締役への招集通知を欠いた決議は原則無効ですが、その取締役が出席しても結果に影響がない特段の事情があれば有効です
取締役会を招集するには各取締役(監査役設置会社では各取締役及び各監査役)に通知を発しなければならず(368条1項)、名目的な取締役に対しても通知は必要です。判例(最判昭和44年12月2日)は、取締役の一部の者に対する招集通知を欠くことにより招集手続に瑕疵があるときは、特段の事情のない限り、その招集手続に基づいて開かれた取締役会の決議は無効になるとしたうえで、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、瑕疵は決議の効力に影響がないものとして決議は有効になるとしました。取締役会は取締役が協議し意見を交換して判断を形成する場なので通知漏れは原則として無効事由になりますが、結果が変わらないことが明らかな場合にまで無効にする必要はないという枠組みです。株主総会決議の取消しの訴え(831条)のような制度は取締役会決議にはなく、瑕疵のある決議の無効は一般原則により誰でもいつでも主張できます。

特別の利害関係を有する取締役は議決に加われず、代表取締役の解職決議ではその代表取締役が特別利害関係取締役に当たります
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(369条2項)。会社の利益と個人の利益が対立する議案で、その取締役が忠実義務に従って公正に議決権を行使することを期待できないからです。利益相反取引の承認決議(365条1項・356条1項)で取引をする取締役が議決から外れるのが典型です。判例(最判昭和44年3月28日)は、代表取締役の解職に関する取締役会の決議について、その代表取締役は特別の利害関係を有する取締役に当たるとしました。代表取締役は会社の業務を執行し会社を代表する大きな権限を持つので、自分を本人の意思に反してその地位から外すかどうかを決める場面では、一切の私心を去って公正に議決権を行使することを必ずしも期待しがたく、かえって自己個人の利益を図って行動することすらありうるからで、忠実義務違反を予防し決議の公正を担保するために議決権の行使を禁じるのが相当とされました。「判例によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議決に加わることができない」という記述と、「判例によれば,代表取締役Aの解職の議案が提出されている取締役会において,Aは,その議決に加わることができない」という記述は正しく、これに対し、代表取締役の選定の決議では候補者も議決に加われると解されています。特別利害関係取締役は「議決に加わることができる取締役」から除かれるので、定足数の算定の母数からも外れます。したがって、取締役3人のうち2人が特別の利害関係を有する場合、残る1人が出席してその1人の判断で決議できます。なお、株主総会の決議では、特別の利害関係を有する株主も議決権を行使でき、その行使によって著しく不当な決議がされたときに取消事由になるにとどまります(831条1項3号)。
決議の省略には定款の定めが要り、監査役が異議を述べたときはみなし決議になりません
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に、その提案につき取締役(議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(370条)。株主総会の決議の省略(319条1項)が定款の定めなしに認められるのと違い、取締役会の決議の省略には定款の定めが必要です。取締役会は本来、顔を合わせて議論することに意味がある会議体だからです。また、監査役設置会社では、監査役がその提案について異議を述べたときはみなし決議になりません(370条かっこ書)。監査役は取締役会に出席して意見を述べる義務を負っていて(383条1項)、書面決議で監査役の関与を飛ばせないようにするためです。報告の省略(372条1項)は定款の定めなしにできますが、3か月に1回以上の職務執行状況の報告は省略できません(372条2項)。
議事録に異議をとどめなかった取締役は賛成したものと推定され、監査役設置会社の株主が議事録を見るには裁判所の許可が要ります
取締役会の議事については議事録を作成し、書面で作成したときは出席した取締役及び監査役が署名又は記名押印しなければなりません(369条3項)。取締役会の決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます(369条5項)。決議に賛成した取締役は決議に基づく行為について任務懈怠責任を問われうる(423条3項など)ので、反対したことを議事録に残しておかないと、反対した証明を自分でしなければならなくなります。条文は「推定する」なので、他の証拠で反対したことを立証すれば推定は覆ります。「甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において,当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは,Dは,その決議に賛成したものと推定される」という記述は正しく、「取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる」という記述は、「みなされる」ではなく「推定される」なので誤りです。議事録は取締役会の日から10年間本店に備え置き(371条1項)、株主は権利を行使するため必要があるときは営業時間内いつでも閲覧・謄写を請求できますが、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では裁判所の許可を得なければなりません(371条2項・3項)。取締役会議事録には企業秘密に関わる事項が多く、監査機関がある会社では監査役等による監督に委ねてよいからです。会社債権者が役員の責任を追及するため閲覧するときも裁判所の許可が要ります(371条4項)。「監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる」という記述は正しく、裁判所の許可を得ることなく株主及び会社債権者が閲覧請求できる書面を選ぶ問題では、「取締役会議事録」は許可なく閲覧できる書面には当たりません(株主総会議事録は許可なく閲覧できます。318条4項)。
株主総会の決議との違い
- 定足数・決議要件: 取締役会は定款で加重のみ(369条1項)。株主総会の普通決議は定款で定足数を排除できる(309条1項)
- 特別利害関係人: 取締役会では議決に加われず定足数からも除く(369条2項)。株主総会では議決権を行使でき、著しく不当な決議は取消事由(831条1項3号)
- 決議の省略: 取締役会は定款の定めが必要で、監査役の異議があれば不可(370条)。株主総会は定款の定めなしに全員の書面同意で可(319条1項)
- 瑕疵の争い方: 取締役会決議は一般原則により無効を主張。株主総会決議は取消しの訴え(831条)など
- 議事録の閲覧: 取締役会議事録は監査役設置会社等では裁判所の許可(371条3項)。株主総会議事録は許可不要(318条4項)
会社法 第369条第1項取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
会社法 第369条第2項前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
会社法 第369条第5項取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
会社法 第370条(取締役会の決議の省略)
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
試験ではこう問われる
- 定足数・決議要件は定款で加重できる(出席取締役の3分の2以上、定足数3分の2以上は可)が、軽減はできない(定足数3分の1は不可)(369条1項)
- 一部の取締役への招集通知を欠いた決議は原則無効だが、その取締役が出席しても結果に影響がない特段の事情があれば有効(最判昭44.12.2)
- 代表取締役の解職決議について、その代表取締役は特別利害関係取締役として議決に加われない(最判昭44.3.28・369条2項)
- 特別利害関係取締役は定足数からも除かれる。3人中2人が特別利害関係なら残る1人で決議できる
- 決議の省略には定款の定めが要る(370条)。監査役が異議を述べたときはみなし決議にならない
- 議事録に異議をとどめなかった取締役は賛成したものと推定される(369条5項)。みなされるのではない
- 監査役設置会社等の株主の取締役会議事録の閲覧・謄写には裁判所の許可が要る(371条3項)。株主総会議事録は許可不要

