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株主の権利(自益権と共益権・少数株主権)かぶぬしのけんり

会社法・商法 第3章 株式の内容と株主の権利 過去問で10肢

株主の権利とは、株主がその有する株式につき会社に対して持つ権利の総称で、剰余金の配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利のように株主自身の経済的利益のための権利を自益権、株主総会における議決権や各種の閲覧請求権・訴えの提起権のように会社の運営に関わる権利を共益権といいます(会社法105条1項)。共益権のうち1株でも行使できるものを単独株主権、総株主の議決権の100分の3以上といった持株要件を課されたものを少数株主権といいます。

会社の株を1株でも持てば株主になります。株主は配当を受け取れますが、それだけではなく、株主総会で議決権を行使し、議事録や会計帳簿を見せるよう求め、取締役の責任を追及する訴えを起こすこともできます。会社法105条は、配当・残余財産の分配・議決権を株主の権利の代表として挙げています。株主は会社の持ち主として会社の運営を見張る立場にあるので、会社の側で勝手に権利を奪うことはできず、一方で会社の秘密や業務に深く踏み込む権利には、乱用されないように持株要件や裁判所の許可という歯止めが付いています。

教室の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板の中央に株券の絵を1枚描き、そこから左右に矢印を伸ばす。左の矢印の先に札「自益権」と小さな文字「剰余金の配当を受ける権利 残余財産の分配を受ける権利」、右の矢印の先に札「共益権」と小さな文字「議決権 閲

株主の権利は自益権と共益権に分かれ、配当と残余財産の分配を両方とも奪う定款の定めは無効です

株主は、その有する株式につき、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権その他会社法の規定により認められた権利を有します(105条1項)。配当や残余財産の分配のように株主自身の経済的な利益のための権利を自益権、議決権や閲覧請求権・訴えの提起権のように会社の運営に関わる権利を共益権と呼びます。株式は出資の対価として経済的な利益を受ける地位なので、剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の両方を全部与えない定款の定めは効力を有しません(105条2項)。どちらか一方だけを与えない定款の定めは置けます。「株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない」という肢(R6 問28 エ)は正しいです。共益権も株主の地位に含まれる権利なので、株主の一身に専属するものではなく、株式とともに相続人に承継されます。判例は、社員総会の決議の取消しの訴えの原告が訴訟の係属中に死亡した事案で、相続人は被相続人の法律上の地位を包括的に承継するから、訴訟の原告たる地位をも承継するとしています(最大判昭和45年7月15日)。

共益権には1株でも行使できる単独株主権と、持株要件のある少数株主権があり、要件は定款で緩められても引き上げられません

共益権のうち、議決権や株主総会の議事録の閲覧請求、責任追及等の訴え(株主代表訴訟)のように1株の株主でも行使できる権利を単独株主権といいます。公開会社では責任追及等の訴えに6か月前から引き続き株式を有することが要りますが、持株数の要件はありません(847条1項)。これに対し、会社の業務に深く踏み込む権利には持株要件が課され、これを少数株主権といいます。株主総会の招集の請求は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主ができ(297条1項)、公開会社でない会社では6か月の保有期間は要りません(同条2項)。「会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるもの及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる」という肢(R5 問30 ア)は正しいです。請求の後遅滞なく招集の手続が行われないときは、請求した株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集できます(同条4項1号)。持株要件を満たさない株主の請求を取締役が拒めることは、株式の数に応じた平等な取扱いの例外に当たります。持株要件は、少数派の株主が多数派や経営陣を監督するための歯止めなので、条文の括弧書は「これを下回る割合を定款で定めた場合」だけを認め、定款で引き上げることはできません。株主総会の招集の手続と決議の方法を調査させる検査役の選任は、会社自身か、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主が申し立てることができます(306条1項)。会社が申し立てるのに株主の同意は要りません。株主が申し立てる場合の6か月の保有期間は公開会社である取締役会設置会社だけの要件なので(同条2項)、「会社法上の公開会社でない株式会社において、総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権を有する株主は、これを 6 か月前から引き続き有する場合に限り、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる」という肢(R5 問30 オ)は誤りです。

少数株主権の持株要件(いずれも定款で引き下げられます)

  • 株主総会の招集の請求: 総株主の議決権の100分の3以上を6か月前から引き続き保有(297条1項。公開会社でない会社は保有期間なし)
  • 業務の執行に関する検査役の選任の申立て: 総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上(358条1項。保有期間の要件なし)
  • 会計帳簿の閲覧又は謄写の請求: 総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上(433条1項。保有期間の要件なし)
  • 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立て: 総株主の議決権の100分の1以上(306条1項。公開会社である取締役会設置会社では6か月の保有期間が要る)
  • 責任追及等の訴え: 持株数の要件はなく、公開会社では6か月前から引き続き保有(847条1項・2項)

業務の執行に関する検査役の選任を申し立てた株主は、裁判の時まで持株要件を満たし続けなければなりません

株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができます(358条1項)。検査役の調査は会社の業務と財産に強く干渉するので、持株要件は申立ての時に満たしていれば足りるものではなく、申立人の適格として裁判の時まで保ち続ける必要があります。判例は、申立ての時には総株主の議決権の100分の3以上を有していた株主が、その後の会社の新株発行によって100分の3未満しか有しないものとなった事案で、会社が申立てを妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、申立ては申立人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないとしました(最決平成18年9月28日)。

裁判所の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で机に座り、向かいに申立人の男性株主(札「株主 申立ての時 3.2%」)が立つ。机の上に申立書「検査役の選任の申立て(会社法358条1項)」。株主の後ろに会社のビルの絵と、ビルから飛び出す新

会計帳簿の閲覧の請求は理由を具体的に示せば足り、競業者からの請求は意図を問わず拒めます

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求できます(433条1項)。理由を明らかにさせるのは、閲覧の対象となる帳簿の範囲を画し、会社に拒絶事由があるかを判断させるためなので、理由は具体的に書かなければなりません。しかし、会社の内部にある情報を持たない株主に、その理由を基礎付ける事実が実際にあることまで立証させる根拠はありません。判例は、請求の理由は具体的に記載されなければならないが、記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はないとしています(最判平成16年7月1日)。会社は、433条2項各号の拒絶事由に当たる場合を除いて請求を拒めません。拒絶事由は、権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求したとき、会社の業務の遂行を妨げ株主の共同の利益を害する目的で請求したとき、請求者が会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み又はこれに従事するものであるとき、知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき、過去2年以内にそのような通報をしたことがあるときの5つです。このうち競争関係の拒絶事由は、会計帳簿という営業上の秘密が競業者に流れる危険を類型的に防ぐものなので、請求者の内心は要件になっていません。判例は、株主が会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、会計帳簿の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しないとしています(最決平成21年1月15日)。株主名簿の閲覧の請求(125条2項)は株主と債権者の単独株主権で、拒絶事由(同条3項)に競争関係は入っていないので、競業者であることだけでは拒めません。「株式会社は、株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、当該請求を行う株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるときは、当該請求を拒むことができる」という肢(R8 問28 ウ)は誤りです。

会社の受付の場面。先生が会社の担当者役(札「株式会社」)でカウンターの内側に立ち、カウンターの奥の棚に厚い帳簿の束と札「会計帳簿」。向かいに男性株主(札「株主 100分の3以上」)が立ち、手に書面「閲覧請求書 理由: ○○取引の妥当性を調べ

議事録や議決権行使書面の閲覧は、書類ごとに閲覧できる人と裁判所の許可の要否が違います

株主総会の議事録は、株主と債権者が会社の営業時間内はいつでも閲覧又は謄写を請求でき、裁判所の許可は要りません(318条4項)。監査役設置会社でも同じです。「監査役会設置会社の債権者が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要しない」という肢(R5 問31 ア)は正しく、親会社社員は裁判所の許可を要するので(318条5項)、「監査役会設置会社の親会社社員が当該監査役会設置会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をするには、裁判所の許可を得ることを要する」という肢(R5 問31 イ)も正しいです。取締役会の議事録は、株主がその権利を行使するため必要があるときに閲覧又は謄写を請求できますが(371条2項)、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では裁判所の許可が要ります(同条3項)。これらの会社では取締役の職務執行の監査を監査役や委員会が担う一方、取締役会の議事録には経営上の秘密が多く含まれるからです。債権者は役員の責任を追及するため必要があるときに裁判所の許可を得て請求できます(同条4項)。「監査役設置会社において、株主が取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求するためには、裁判所の許可を得ることを要しない」という肢(R6 問28 オ)は誤りです。指名委員会等設置会社の各委員会の議事録も、株主は裁判所の許可を得て閲覧又は謄写を請求します(413条3項)。書面による議決権行使で提出された議決権行使書面は、株主が会社の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして閲覧又は謄写を請求できますが(311条4項)、債権者に閲覧を認める規定はなく、株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主も請求できません(310条7項括弧書)。株主と債権者がともに裁判所の許可なく閲覧できるのは株主総会議事録で、議決権行使書面は債権者が閲覧できず、取締役会議事録と各委員会の議事録は監査役設置会社等では株主も裁判所の許可を要します。

会社の本店の資料室の場面。先生が会社の担当者役(札「監査役設置会社」)で、壁の棚に並ぶ4つの書類箱を男性株主(札「株主」)に示す。箱の札は左から「株主総会議事録 株主も債権者も いつでも閲覧」「取締役会議事録 株主は裁判所の許可が要る」「各
会社法 第105条

(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

会社法 第297条第1項

総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

会社法 第433条第2項

前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

最判平成16年7月1日(帳簿閲覧請求の要件)

株主が会社に対し会計帳簿等の閲覧謄写を請求するための要件として請求の理由は、具体的に記載されなければならないが、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない。

試験ではこう問われる

  1. 剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない定款の定めは効力を有しない(105条2項。R6 問28 エ ○)
  2. 公開会社でない会社では、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、保有期間を問わず株主総会の招集を請求できる(297条1項・2項。R5 問30 ア ○)
  3. 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立ての6か月の保有期間は公開会社である取締役会設置会社だけの要件である(306条1項・2項。R5 問30 オ ×)
  4. 業務の執行に関する検査役の選任の申立ての持株要件は裁判の時まで要り、申立て後の新株発行で欠けば特段の事情のない限り不適法になる(358条1項、最決平成18年9月28日)
  5. 会計帳簿の閲覧の請求は理由を具体的に明らかにすれば足り、請求者が競業者であれば主観的意図が無くても拒める(433条、最判平成16年7月1日・最決平成21年1月15日)
  6. 株主名簿の閲覧の請求は、請求者が競業者であることだけでは拒めない(125条3項。R8 問28 ウ ×)
  7. 株主総会議事録は株主も債権者も裁判所の許可なく閲覧でき、親会社社員は許可を要し、監査役設置会社の取締役会議事録は株主も許可を要する(318条4項・5項、371条3項。R5 問31 ア ○、R5 問31 イ ○、R6 問28 オ ×)

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