代表取締役の選定と解職だいひょうとりしまりやくのせんていとかいしょく
代表取締役の選定とは、取締役の中から会社を代表する取締役を定めることで、取締役会設置会社では取締役会が選定し(会社法362条2項3号・3項)、取締役会設置会社でない会社では定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議で定めます(349条3項)。解職とは、取締役の地位は残したまま代表取締役の地位だけを取締役会の決議で奪うことです(362条2項3号)。
会社の名前で契約を結び、裁判を起こせるのが代表取締役です。取締役会を置く会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選び、仕事ぶりが悪ければ取締役会の決議だけで代表の地位を外せます。この人事権が取締役会が社長を監督する力の源です。取締役会を置かない小さな会社では、定款や取締役の互選、株主総会で決めればよく、決めなければ取締役全員が各自会社を代表します。公開会社でない会社なら取締役会があっても株主総会で代表取締役を選べる定款を置けるというのが判例で、解職の効力は本人に伝えた時ではなく決議の時に生じます。

取締役会設置会社では取締役会が取締役の中から代表取締役を選定し、全員を代表取締役にすることもできますが、取締役会を置かない会社も代表取締役を定められます
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません(362条3項)。代表取締役の選定及び解職は取締役会の職務で(362条2項3号)、他の機関に委ねることはできないのが原則です。選定できるのは取締役に限られ、人数の上限はないので、取締役の全員を代表取締役に選定することもできます。もっとも、全員を代表取締役にすると監督する者と監督される者が一致して相互の牽制が働かなくなるので、取締役会が有する監督機能に資する行為を問う問題では、「取締役会が取締役の全員を代表取締役に選定すること」は監督機能に資する行為には当たりません。これに対し、「取締役会が代表取締役を解職するとされていること」は、取締役会がいつでも業務執行者を交代させられるという人事権そのものなので、監督機能に資する制度に当たります。取締役会設置会社でない会社では、取締役が会社を代表し、取締役が2人以上あれば各自が代表しますが(349条1項・2項)、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(349条3項)。
判例は、公開会社でない取締役会設置会社が定款で株主総会の決議によっても代表取締役を定められるとすることを有効としました
取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できます(295条2項)。そこで、定款で株主総会に代表取締役の選定権限を与えることが、取締役会の監督機能(362条2項2号)を害して許されないのではないかが問題になります。判例(最決平成29年2月21日)は、公開会社でない取締役会設置会社の定款に、代表取締役は取締役会の決議で定めるが必要に応じ株主総会の決議によっても定めることができる旨の定めがあった事案で、取締役会の設置を当然には義務づけられていない非公開会社が自らの判断で取締役会を置いた場合、株主総会は法定事項と定款で定めた事項に限り決議できるが、会社法にはこの定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はないとし、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができるとしても、代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限が否定されるわけではなく、取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえないとして、この定款の定めを有効としました。「判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によって代表取締役を定めることも、その旨の定款の定めがあれば、許される」という記述と、判例が有効とした理由は取締役会の権限が奪われないことにあり、株主総会で代表取締役を選べることが取締役会の監督を強めるわけではないので、監督機能に資する制度を問う問題では、「会社法上の公開会社でない株式会社が,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めを設けること」は監督機能に資する制度には当たりません。判例は「取締役会の決議によるほか」株主総会でも選べる定めを有効としたもので、取締役会の選定権限を奪って株主総会だけが選ぶとする定めや、公開会社での同様の定めについては判断していません。

解職の効力は取締役会の決議によって生じ、代表取締役への告知を待ちません
取締役会はいつでも代表取締役を解職できます(362条2項3号)。解職されても取締役の地位は失わないので、取締役の解任(339条)のような株主総会の決議や正当な理由による損害賠償の問題は生じません。判例(最判昭和41年12月20日)は、取締役会の代表取締役解任の決議は代表取締役の会社代表機関たる地位を剥奪するものであって、その決議によって機関たる地位が失われることの効果として会社を代表する権限も当然に消滅するのであり、本人への告知を待って初めて解任の効果が生じると解すべきではないとしました。解職は会社の内部の機関の地位に関する決定で、委任契約の解除のように相手方への意思表示を要する行為ではないからです。「代表取締役の解職に関する取締役会の決議については,その決議がその代表取締役に告知されて初めて解職の効果が生ずる」という記述と、解職の決議では、解職される代表取締役は特別の利害関係を有する取締役として議決に加われません(369条2項)。解職や辞任で代表取締役が欠けたときは、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は後任の就任までなお代表取締役としての権利義務を有しますが(351条1項)、解職された者にはこの規定は及びません。代表取締役の氏名及び住所は登記事項なので(911条3項14号)、解職後も退任の登記をしないと善意の第三者に対抗できません(908条1項)。
代表執行役は取締役からではなく執行役の中から選定し、執行役が1人のときはその者が代表執行役になります
指名委員会等設置会社では、取締役会は執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときはその者が代表執行役に選定されたものとされます(420条1項)。代表執行役はいつでも取締役会の決議で解職できます(同条2項)。執行役は取締役を兼ねることができますが(402条6項)、取締役であることは要件ではないので、取締役を兼ねていない執行役を代表執行役に選定することもできます。代表取締役が「取締役の中から」選定されるのとは対照的です。「代表取締役及び代表執行役は,いずれも,取締役の中から選定されなければならない」という記述は誤りで、代表執行役の選定は取締役会の権限で、執行役に委任できない事項(416条4項)に挙げられているので、執行役に委任できる事項を選ぶ問題では「執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定」は委任できる事項には当たりません。
代表者の定め方
- 取締役会設置会社: 取締役会が取締役の中から選定・解職(362条2項3号・3項)。全員を代表取締役にしてもよい
- 公開会社でない取締役会設置会社: 定款で「取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても」定められる(最決平29.2.21)
- 取締役会設置会社でない会社: 定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議で取締役の中から定める(349条3項)。定めなければ各取締役が代表(349条1項・2項)
- 指名委員会等設置会社: 取締役会が執行役の中から代表執行役を選定・解職(420条1項・2項)。執行役1人ならその者
- 解職の効力: 取締役会の決議の時に生じ、告知は不要(最判昭41.12.20)。解職される代表取締役は議決に加われない(369条2項)
会社法 第349条第3項株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
会社法 第362条第3項取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
会社法 第420条第1項取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
試験ではこう問われる
- 取締役会設置会社は取締役会が取締役の中から代表取締役を選定・解職する(362条2項3号・3項)。全員を代表取締役にしてもよいが、監督機能には資しない
- 取締役会設置会社でない会社も定款・互選・株主総会の決議で代表取締役を定められる(349条3項)
- 公開会社でない取締役会設置会社が、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定められる旨の定款を置くことは有効(最決平29.2.21)
- 解職の効力は取締役会の決議で生じ、代表取締役への告知は要らない(最判昭41.12.20)
- 取締役会が代表取締役を解職できることは監督機能に資する制度
- 代表執行役は執行役の中から選定する(420条1項)。取締役である必要はない。執行役1人ならその者が代表執行役
- 代表執行役の選定は執行役に委任できない(416条4項)

