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利益相反取引(直接取引・間接取引と承認)りえきそうはんとりひき

会社法・商法 第8章 取締役・取締役会・代表取締役 過去問で13肢

利益相反取引とは、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をすること(直接取引)と、会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引をすること(間接取引)です。取締役は、これらの取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項2号・3号・365条1項)。

取締役が会社に自分の土地を売ったり、自分の借金を会社に保証してもらったりする取引では、取締役は自分の利益のために会社に不利な条件を押し付けることができてしまいます。そこで会社法は、取締役と会社の取引(直接取引)と、会社が取締役の債務を保証するような取引(間接取引)について、あらかじめ取締役会(取締役会のない会社では株主総会)の承認を求めました。承認がない取引は会社から見れば無効ですが、事情を知らない第三者には会社がその悪意を証明したときにだけ無効を主張できます。会社に損をさせる危険のない取引には承認は要りません。

取締役会の会議室の場面。先生が議長役(札「取締役会 議長」)で立ち、机に男性取締役が4人座る。1人の取締役(札「取締役B」)が立って手に書類「重要な事実の開示 私の土地を会社に売りたい 代金○○円」を掲げ、Bの前の投票札に深紅の×印。壁の板

直接取引と間接取引には承認が要りますが、会社に損をさせる危険のない取引や株主全員の合意がある取引には承認は要りません

取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接取引。356条1項2号)と、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引。3号)は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、その取引につき重要な事実を開示して承認を受けなければなりません(356条1項・365条1項)。取締役会設置会社では取引後に遅滞なく重要な事実を取締役会に報告します(365条2項)。「取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは,取締役会の承認を要する」というのは直接取引の規律そのもので、取締役が自分の利益のために会社に不利な取引をして会社財産を減らすことを防ぎ、ひいては株主の利益を守るための規律なので、株主保護を目的とするものでない規律を選ぶ問題では、株主保護を目的とする規律に当たります(株主保護を目的としないのは、債権者を守るための純資産額300万円未満の配当制限(458条)です)。承認の決議では、取引の当事者である取締役は特別の利害関係を有する取締役として議決に加われません(369条2項)。承認が要るのは利害の衝突がある取引なので、取引の性質上、定型的に見て会社に不利益を及ぼすおそれがないものには承認は要りません。判例(最判昭和38年12月6日)は、取締役がその会社に対し無利息・無担保で金銭を貸し付ける行為は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益とはいえないから取締役会の承認を要しないとしました。これに対し、会社が取締役から不動産を買い受ける売買は、代金の定め方次第で会社の利益が害される危険が類型的にあり、不動産鑑定士の鑑定評価額を代金額にしても評価の手法や前提で額は変わるので、承認を要しない類型には入りません。承認の制度は会社ひいては株主の利益を守るためのものなので、株主全員の合意があれば承認は要りません。判例(最判昭和49年9月26日)は、取締役と会社との取引が株主全員の合意によってされた場合には取締役会の承認を要しないとし、判例(最判昭和45年8月20日)は、取締役が会社の全株式を所有し会社の営業が実質上その取締役の個人経営にすぎないときは、会社の利害得失は実質的にその取締役の利害得失となり利害相反の関係がないから承認は要らないとしました。「判例によれば,取締役会設置会社において,取締役と会社との間の取引が株主全員の合意によってされた場合には,利益相反取引としての取締役会の承認を受けることを要しない」という記述は正しく、

承認のない取引は会社と取締役の間では無効で、取締役が承認があったと信じていても会社は無効を主張できます

承認を受けないでした利益相反取引の効力について、判例(最大判昭和43年12月25日)は、356条2項が承認を受けた取引には民法108条(自己契約・双方代理の禁止)を適用しないと定めていることの反対解釈として、承認を受けないでした行為は民法108条違反の場合と同様に一種の無権代理人の行為として無効になるとしました。したがって、会社は、取引の相手方である取締役に対しては、取締役会の承認を受けなかったことを理由として無効を主張できます。取締役は会社の内部者で承認の有無を知りうる立場にあり、承認があったと信じていたとしても保護する必要がないからです。「金銭の貸付けが取締役会の承認を受けずにされた場合には,株式会社は,金銭の貸付けを受けた取締役に対して,当該貸付けに係る契約の無効を主張することができる」という記述は正しく、無効を主張できるのは会社の側だけで、取締役の側から無効を主張することはできないと解されています。

教室の場面。先生が黒板の前に立ち、黒板に3つの人型を線で結んだ図。左「会社」、中央「取締役A」、右「第三者C」。会社とAの間の線に「承認なしの売買→無効(会社から主張できる)」、AとCの間の線に「転売」、会社からCへ向かう深紅の矢印に「Cが

第三者に対しては、承認がないことについて第三者が悪意であったことを会社が証明したときに限り、無効を主張できます

承認を欠く取引の無効は会社の利益を守るためのものなので、事情を知らない第三者にまで無効を及ぼすと取引の安全を害します。判例(最大判昭和43年12月25日)は、会社がその取締役に宛てて約束手形を振り出した事案で、その手形が第三者に裏書譲渡された場合には、会社は、その第三者が取締役会の承認を欠くことについて悪意であったことを主張・立証するのでなければ無効を主張できないとしました(相対的無効説)。判例(最大判昭和46年10月13日)は、会社が取締役に宛てて約束手形を振り出す行為は原則として利益相反取引に当たり取締役会の承認を要するとしたうえで、手形が転々流通する性質から取引の安全の見地で善意の第三者を保護する必要があるとして、同じ枠組みを採りました。この考え方は、取締役から目的物を転得した第三者にも、間接取引の相手方である第三者にも及びます。代表取締役が会社から買い受けた不動産を第三者に転売した場合、会社がその第三者の悪意(会社と代表取締役の売買について承認がないことを知っていたこと)を証明すれば、第三者は不動産を有効に取得できません。間接取引では、会社が代表取締役の債務を引き受けるなど取引の相手方がそもそも第三者なので、会社は、相手方が承認のないことを知っていたことを主張・立証して無効を主張します。立証責任は会社にあり、第三者が自分の善意を立証する必要はなく、過失の有無は問われません。

取締役会設置会社でない会社では株主総会の普通決議で承認します

356条1項の承認機関は株主総会で、365条1項が取締役会設置会社について「株主総会」を「取締役会」に読み替えています。したがって、取締役会を置かない会社では株主総会が承認します。この決議について309条2項以下に特別決議などの定めはないので、普通決議(309条1項)で足ります。代表取締役の同意や他の取締役の過半数の決定では承認になりません。監査等委員会設置会社では、監査等委員でない取締役の利益相反取引について監査等委員会の承認を受けたときは任務懈怠の推定(423条3項)が働かないという特則があります(423条4項)。承認の有無が取締役の責任(任務懈怠の推定、損害額の推定、無過失責任)にどう影響するかは、章9の「利益相反取引・競業取引と取締役の責任」で扱います。

承認を欠く利益相反取引の効力(判例)

  • 会社→相手方の取締役: 無効を主張できる。取締役が承認があったと信じていても同じ(最大判昭43.12.25)
  • 会社→第三者(手形の裏書譲受人・転得者・間接取引の相手方): 第三者が承認のないことを知っていたことを会社が主張・立証したときに限り無効を主張できる(最大判昭43.12.25・最大判昭46.10.13)
  • 取締役の側から無効を主張することはできない
  • 承認不要の取引: 無利息・無担保の貸付け(最判昭38.12.6)、株主全員の合意(最判昭49.9.26)、全株式を有する取締役との取引(最判昭45.8.20)。鑑定評価額どおりの売買は承認が要る
  • 承認機関: 取締役会設置会社は取締役会、それ以外は株主総会の普通決議。取引をする取締役は議決に加われない(369条2項)
会社法356条1項2号・3号

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

会社法 第356条第2項

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

試験ではこう問われる

  1. 直接取引(356条1項2号)と間接取引(3号)は取締役会(非設置会社は株主総会)の承認が要る。会社財産の毀損を防ぎ株主の利益を守る規律で、株主保護を目的とする規律に当たる(債権者保護の配当制限とは違う)
  2. 取締役が会社に無利息・無担保で貸し付ける取引は承認不要(最判昭38.12.6)。鑑定評価額どおりでも会社が取締役から不動産を買う取引は承認が要る
  3. 株主全員の合意がある取引(最判昭49.9.26)と、取締役が全株式を有する実質個人経営の会社の取引(最判昭45.8.20)は承認不要
  4. 承認のない取引は無権代理行為として無効。会社は相手方の取締役に対して常に無効を主張できる(最大判昭43.12.25)
  5. 第三者(転得者・手形の譲受人・債務引受けの相手方)に対しては、承認がないことについての悪意を会社が証明したときに限り無効を主張できる(最大判昭43.12.25・昭46.10.13)
  6. 取締役会設置会社でない会社の承認は株主総会の普通決議(309条1項)

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