株主総会の権限(取締役会設置会社の決議事項)かぶぬしそうかいのけんげん
株主総会の権限とは、株主総会が決議できる事項の範囲のことです。取締役会設置会社でない会社の株主総会は、会社法に規定する事項と株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議でき(会社法295条1項)、取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議できます(295条2項)。
家族だけで経営している小さな会社なら、株主が集まった場で何でも決めてよいはずです。そこで取締役会を置かない会社では、株主総会は会社に関する一切の事項を決められる万能の機関です。これに対し、取締役会を置く会社では、日々の経営は取締役会に任せる代わりに、株主総会は役員の選任・解任や定款の変更のような会社法が定める事項と、定款で株主総会に残した事項だけを決めます。多数の株主が集まる総会にいちいち経営判断をさせるのは機動性に欠けるので、所有と経営を分けているのです。

取締役会設置会社の株主総会は会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議でき、公開会社も同じです
株主総会は、会社法に規定する事項と株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます(295条1項)。これは取締役会設置会社でない会社についての規定で、株主総会は業務執行の個別の決定も含めて何でも決められる最高の意思決定機関です。これに対し、取締役会設置会社では、株主総会は会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議をすることができます(295条2項)。業務執行の決定と取締役の監督は取締役会に委ね(362条2項)、株主総会は役員の選任・解任、定款変更、組織再編などの基礎的な事項に権限を絞る建前です。公開会社は取締役会を置かなければならないので(327条1項1号)、公開会社の株主総会の権限も295条2項によります。295条2項の権限の限定は、経営を取締役会に委ねて所有と経営を分離することが合理的だという理由によるもので、会社支配の公正維持を目的とする規律には当たりません。逆に、会社法が株主総会の決議事項とした事項を取締役や取締役会などの他の機関が決定できるとする定款の定めは、効力を持ちません(295条3項)。
公開会社でない取締役会設置会社は、株主総会の決議でも代表取締役を選定できる旨を定款で定められます
取締役会設置会社では代表取締役の選定と解職は取締役会の権限です(362条2項3号)。定款で株主総会にも代表取締役の選定権限を与えることが取締役会による監督を害して許されないかが争われた事件で、判例は、取締役会の設置を義務づけられていない公開会社でない会社が自らの判断で取締役会を置いた場合、株主総会は会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限り決議できることになるが、会社法には定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はないとしたうえで、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができるとしても、代表取締役の選定・解職に関する取締役会の権限が否定されるわけではなく、取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえないとして、このような定款の定めを有効としました(最決平成29年2月21日)。取締役会設置会社でない会社では、もともと定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議で代表取締役を定めます(349条3項)。

書面による議決権行使を定めても、株主総会の開催を省くことはできません
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使できる旨を定めること(298条1項3号)は、現実に開かれる株主総会に出席しない株主にも議決権を行使させる制度であって、総会そのものを開かずに済ませる制度ではありません。会議を開かずに決議をするには、提案に対して議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録で同意する決議の省略(319条1項)によります。
会社法 第295条第1項株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
会社法 第295条第2項前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
会社法 第295条第3項この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
試験ではこう問われる
- 取締役会設置会社でない会社の株主総会は一切の事項を決議できる(295条1項)。取締役会設置会社では会社法に規定する事項と定款で定めた事項に限る(295条2項)
- 公開会社は取締役会設置会社なので(327条1項1号)、一切の事項を決議できるとする肢は誤り
- 295条2項の限定は所有と経営の分離のため。会社支配の公正維持を目的とする規律ではない
- 会社法が株主総会の決議事項とした事項を他の機関が決定できるとする定款の定めは無効(295条3項)
- 公開会社でない取締役会設置会社は、株主総会の決議でも代表取締役を選定できる旨を定款で定められる(最決平成29年2月21日)
- 書面による議決権行使を定めても株主総会の開催は省けない。開催を省くのは決議の省略(319条1項)

