抵当権の抹消と登記義務者の所在不明ていとうけんのまっしょうととうきぎむしゃのしょざいふめい
抵当権者の所在が知れず共同申請ができないときに、所有者が単独で抵当権の登記を抹消するための三つの道を定めた仕組みです。被担保債権の消滅を証する情報、弁済期から20年と全額の供託、除権決定のどれを使うか、添付情報の中身が肢の軸です。
抵当権の抹消と登記義務者の所在不明は、抵当権の登記名義人の所在が知れないために共同申請ができない場合に、所有者が単独で抹消の登記を申請できる制度をまとめたものです。権利に関する登記の抹消は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請ですが、古い抵当権では抵当権者と連絡が取れないことがあります。不動産登記法は、公示催告と除権決定による一般の道に加え、先取特権・質権・抵当権に限って債権の消滅を証する道と20年経過後に全額を供託する道を用意しています。令和5年4月1日からは、解散した法人の担保権について30年の経過で単独抹消できる規定も加わりました。肢では、どの道に何が要るか、供託する額、根抵当権への適用が問われます。
不動産登記法 第70条第4項第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

公示催告と除権決定を経れば単独で抹消できます
登記義務者の所在が知れないため共同申請ができないときは、登記権利者は非訟事件手続法の公示催告の申立てをすることができます。除権決定があれば、登記権利者は単独で登記の抹消を申請できます。この道はすべての権利に関する登記に共通で、担保権に限りません。除権決定の正本を登記原因証明情報として提供し、登記義務者の登記識別情報や印鑑証明書は要りません。
被担保債権が消滅したことを証する情報があれば単独で申請できます
登記義務者の所在が知れない場合に、先取特権・質権・抵当権の被担保債権が消滅したことを証する政令で定める情報を提供すれば、公示催告を経ずに登記権利者が単独で抹消を申請できます。債権証書と弁済を受領した旨の書面などがこれに当たります。元本が確定した根抵当権にも適用があります。「元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には、当該根抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該根抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供して、単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる」という肢は正しい肢です。
弁済期から20年を経過し全額を供託すれば単独で申請できます
被担保債権の弁済期から20年を経過し、その後に被担保債権、利息、債務不履行による損害の全額に相当する金銭を供託したときも、登記権利者は単独で抹消を申請できます。供託するのは元本だけでは足りず、利息と損害金も含めた全額です。「当該弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権の元本の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報を提供して、単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができる」という肢は誤りです。「元本及び最後の2年分についての遅延損害金に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供して、当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる」という肢も誤りです。利息や損害金の定めが登記されていなければ法定利率で計算し、「利息に関する定め及び損害金に関する定めがいずれもないA株式会社を登記名義人とする質権の登記の抹消を申請する場合には、被担保債権に加え、年6分の割合によるその利息及び損害金に相当する金銭をも供託したことを証する情報を提供することを要する」という肢は出題当時の商事法定利率を前提に正しい肢とされました。改正前はこの規定が70条3項後段でしたが、令和5年4月1日からは4項後段です。
解散した法人の担保権は30年の経過で単独抹消できます
抵当権者である法人が解散し、法務省令で定める方法で調査しても清算人の所在が判明しないことがあります。そのときは被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ法人の解散の日から30年を経過していれば、登記権利者が単独で抹消を申請できます。供託は要りません。令和3年の改正で新設され、令和5年4月1日から施行されています。所在不明の調査は法務省令で定める方法によることが要件で、単に連絡が取れないというだけでは足りません。
相続人の承諾だけでは職権抹消されず、通常の抹消は共同申請です
所有権の移転を命ずる判決に基づく登記を申請しても、第三者の抵当権が登記官の職権で抹消されることはありません。抵当権者が死亡していれば相続人と共同で抹消を申請するか、相続人の所在も知れなければ上の道を使います。「EがCの相続人であることを証する情報及びCの抵当権の抹消についてEの承諾を証する情報を提供すれば、Cの抵当権の設定の登記は、登記官の職権で抹消されます」という答えは誤りです。抹消の登録免許税は不動産1個につき1000円で、債権金額を課税標準とはしません。「抵当権の抹消の登記の登録免許税は、債権金額を課税標準として算出する」という肢は誤りです。
不動産登記法 第70条の2(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
試験ではこう問われる
- 抵当権者の所在不明で単独抹消できる三つの道は何か(除権決定、債権消滅の証明、20年経過と全額供託)
- 20年経過の道で供託する額はいくらか(元本・利息・損害金の全額)
- 被担保債権が消滅したことを証する情報の道は根抵当権にも使えるか(元本確定後なら使える)
- 解散した法人の担保権を単独抹消する要件は何か(弁済期と解散から各30年、清算人の所在不明)
- 判決による所有権移転の登記で抵当権は職権抹消されるか(されない)
この用語が問われた肢
登記義務者の所在が知れないため不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による権利に関する登記の抹消の申請をする場合において,当該権利が抵当権であるときは,当該抵当権の被担保債権の元本及び最後の 2 年分についての遅延損害金に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供して,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
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