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添付情報の有効期間(住民票・登記事項証明書)てんぷじょうほうのゆうこうきかん

不動産登記 第3章 添付情報と登記原因証明情報 過去問で7肢

添付情報のうち作成後の期間に制限があるものと無いものの整理です。3か月以内か制限なしかが肢で突かれます。

添付情報の有効期間は、市町村長や登記官などの公務員が職務上作成した書面のうち、作成から一定期間内のものに限られる添付情報の整理です。不動産登記令16条3項と18条3項が申請書と委任状の印鑑証明書を作成後3か月以内に限っています。17条1項は、法人の代表者の資格を証する情報と代理人の権限を証する情報のうち公務員が作成したものを、同じく3か月以内に限ります。会社法人等番号に代える登記事項証明書も作成後3か月以内で、住所証明情報や登記原因証明情報には期間の制限がありません。肢で突かれるのは、この3種類の振り分けと、嘱託には制限が及ばないことです。

不動産登記令 第17条

(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

印鑑証明書に3枚のカレンダー、登記事項証明書に1枚のカレンダー、住民票に横倒しの砂時計
添付情報の有効期間は3か月・1か月・制限なしの3種類に分かれます
印鑑証明書と公務員作成の資格・代理権限証明は3か月番号に代える登記事項証明書は1か月住民票・許可書・承諾書の印鑑証明書は制限なし

3か月以内は印鑑証明書と公務員作成の資格・代理権限証明です

申請書と委任状に押印した者の印鑑証明書、法人の代表者の資格を証する登記事項証明書、公務員が作成した代理人の権限を証する情報は、作成後3か月以内のものでなければなりません。親権者が子を代理するときに提供する戸籍も公務員作成の代理権限証明情報なので、「当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない」という肢は誤りです。委任状の印鑑証明書について「作成後 3 か月以内のものであることを要します」という解答は正しい解答です。

許可書・承諾書の印鑑証明書・住所証明情報には制限がありません

家庭裁判所の許可書は第三者の許可を証する情報で、17条の対象ではありません。「その許可があったことを証する情報は,その作成の日から3か月以内のものを提供しなければならない」という肢は誤りです。承諾書に添える印鑑証明書も同じで、「当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のものであることを要しない」という肢は正しい肢です。住所証明情報である住民票の写しや、登記原因証明情報である戸籍・遺産分割協議書とその印鑑証明書にも制限はありません。

会社法人等番号に代える登記事項証明書も3か月以内です

法人が会社法人等番号の代わりに代表者の資格を証する登記事項証明書を提供するときは、不動産登記規則36条2項により作成後3か月以内のものに限られます。作成後1か月以内のものは当然この要件を満たします。「申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない」という肢は正しい肢です。役員変更の登記の完了前でも番号の提供で足り、「会社法人等番号に代えて当該法人の作成後 1 か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない」という肢は誤りです。ただし委任の後に代表者が交代し、番号では委任時の代表者を確認できないときは、そのときに代表者であったことを示す登記事項証明書を提供します。

官公署の嘱託には期間の制限が及びません

官公署が登記を嘱託する場合には、印鑑証明書の添付も資格証明情報の3か月制限も適用されません。不動産登記令16条4項が嘱託書への印鑑証明書の添付を外し、17条2項が資格証明情報の期間制限を外しています。私人が登記権利者になる嘱託で提供する住所証明情報には、もともと期間の制限がありません。

不動産登記令 第16条第3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 親権者の代理権限を証する戸籍に3か月制限はあるか(ある)
  2. 家庭裁判所の許可書に3か月制限はあるか(ない)
  3. 会社法人等番号に代える登記事項証明書は何か月以内か(3か月)
  4. 官公署の嘱託書に印鑑証明書や資格証明情報の期間制限は及ぶか(及ばない)

この用語が問われた肢

R4 問16 ア誤り

親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。

R7 問12 ウ正しい

【問】当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しますか。 作成後 3 か月以内のものであることを要します。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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