合名会社ごうめいがいしゃ
社員の全部を無限責任社員とする持分会社です。出資の履行を証する書面が要らないこと、社員の加入・退社の添付書面、組織変更の債権者保護が肢で突かれます。
合名会社は、社員の全部を無限責任社員とする持分会社です。社員は会社財産で債務を完済できないときに連帯して会社の債務を弁済する責任を負い、出資の目的は金銭や財産に限られず労務や信用でも構いません。設立の登記の添付書面は定款と、代表社員が法人であるときの職務執行者に関する書面で、出資の履行を証する書面は要りません。社員全員の氏名と住所が登記事項なので、社員の加入や退社はそのまま変更の登記になります。肢で突かれるのは、加入・退社の添付書面と、株式会社への組織変更での債権者保護手続の扱いです。
会社法 第576条(定款の記載又は記録事項)
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

設立の登記の添付書面は定款と法人社員の書面が中心です
合名会社の設立の登記の申請書には定款を添付し、代表社員が法人であるときはその法人の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書を加えます。代表社員でない社員が法人のときは登記事項証明書だけで足ります。定款の定めに基づく社員の互選で代表社員を定めたときは、互選を証する書面と代表社員の就任承諾書も添付します。無限責任社員の出資は設立の登記までに履行する必要がなく、払込みや給付を証する書面は添付の対象外です。登記事項は目的、商号、本店と支店の所在場所、存続期間や解散事由の定め、社員の氏名と住所、公告方法が中心です。代表しない社員がいるときは代表社員の氏名を、代表社員が法人なら職務執行者の氏名と住所を加え、登録免許税は6万円です。
加入と退社はその事実を証する書面を添付して変更の登記をします
社員の加入や退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面を添付します。総社員の同意で退社したときは、「退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して,総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる」という肢のとおりで、正しい肢です。存続期間の定めがない会社の社員が6か月前に予告して事業年度の終了時に退社する任意退社は、社員単独の意思でできます。「当該予告の後,退社したことを証する書面のほか,総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。法人である社員が加入して代表社員になるときは、職務執行者の就任承諾書も添付します。
株式会社への組織変更では計上証明書が要り、催告は省けません
合名会社が株式会社に組織変更すると、組織変更後の株式会社について設立の登記を、合名会社について解散の登記を申請します。「組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。債権者保護手続では、日刊新聞紙や電子公告を官報に加えて使って各別の催告を省けるのは合同会社に限られ、合名会社と合資会社では省けません。「組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない」という肢は誤りです。無限責任社員がいる会社では債権者の引当てが社員にも及ぶので、催告の省略が認められていません。
合資会社・合同会社への種類の変更は定款の変更でできます
合名会社は、有限責任社員を加入させる定款の変更か社員の一部を有限責任社員とする定款の変更で合資会社に、社員の全部を有限責任社員とする定款の変更で合同会社になる仕組みです。合同会社になる定款の変更は、社員が合同会社に対する出資を履行していなければ、払込みと給付が完了した日に効力を生じます。登記は変更後の会社の設立の登記と合名会社の解散の登記で、設立の登記の申請書に定款を添付します。合資会社なら有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面と加入させた有限責任社員の加入を証する書面を、合同会社なら出資の払込みと給付が完了したことを証する書面を加えます。解散の登記の申請書には定款の変更の総社員の同意書は要らず、「合名会社の解散の登記の申請書には,当該定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。
商業登記法 第94条(設立の登記)
設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
三 合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
試験ではこう問われる
- 合名会社の設立の登記に出資の履行を証する書面は要るか(要らない)
- 任意退社の登記に総社員の同意書は要るか(要らない。退社を証する書面だけ)
- 合名会社の組織変更で日刊新聞紙の公告により各別の催告を省けるか(省けない。省けるのは合同会社)
- 合名会社が合資会社になるとき合名会社の解散の登記に総社員の同意書は要るか(要らない)
この用語が問われた肢
合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。
合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
合名会社が組織変更をした場合において、債権者保護手続に係る公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によってしたときは、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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