司法書士試験AIブートラボ 司法書士試験AIブートラボ

訴えの取下げの効果と再訴の禁止(262条)うったえのとりさげのこうかとさいそのきんし

民事訴訟法 第6章 訴訟行為・攻撃防御

訴えの取下げの効果とは、取り下げられた部分の訴訟が初めから係属しなかったものとみなされることです(262条1項)。本案の終局判決の後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起できず(再訴の禁止、同条2項)、判例は再訴を正当とする新たな利益又は必要性があれば同一の訴えに当たらないとしています。

訴えを取り下げると、その訴訟は初めからなかったことになります。判決が出る前なら、原告は後でもう一度訴えることもできます。しかし、第一審で判決まで出してもらった後に取り下げ、気が変わったからと同じ訴えを起こすのでは、裁判所と相手方の労力が無駄になり、訴訟制度をもてあそぶことにもなります。そこで、本案の終局判決の後に訴えを取り下げた者は同じ訴えを起こせません。ただし、再訴を正当とする新たな事情があれば別です。

左右2コマ。左のコマは法廷で判決言渡しの後、原告の男性(札「原告」)が「やっぱり取り下げます」と書面を出している場面、机上の判決書の表題「本案の終局判決」。右のコマは裁判所の受付で同じ原告が新しい訴状(表題「同一の訴え」)を差し出し、先生が

取り下げられた部分は初めから係属しなかったものとみなされ、それまでの判決も効力を失います

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなされます(262条1項)。一部の取下げなら、その部分についてだけ係属が遡って消えます。係属が消えるので、取下げ前にされた判決も効力を失います。第一審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審で訴えが取り下げられた場合も、その仮執行宣言付判決は効力を失います。取下げが効力を生じた後は判断すべき訴訟がないので、裁判所は訴えが不適法だと考えても、却下判決をすることはできません。取下げまでに生じた訴訟費用は、訴訟が裁判及び和解によらないで完結したので、申立てにより第一審裁判所が決定で負担を命じます(73条1項)。

係属が遡って消えても、反訴との関係での訴訟行為や、権利行使の意思が続く限りでの時効の効果は失われません

取下げの遡及効は、取り下げられた訴えについての訴訟係属を消すものです。そのため、反訴の提起後に本訴が取り下げられても、本訴で行われた主張や証拠調べの結果は、なお係属している反訴の判決の基礎にできます。また、同じ債権について二重に係属していた訴訟の弁論が併合され、前訴を維持する必要がなくなったとして前訴を取り下げ後訴を追行する場合、権利行使の意思は続いているので、前訴の提起による時効の効果は失われないとする判例があります(最判昭和50年11月28日)。改正前は「時効の中断」と呼ばれ、現行民法では裁判上の請求による時効の完成猶予(民法147条1項)の問題になりますが、後訴の係属によって権利行使が続いている点は同じです。

教室の黒板の板書の図解。左に時間の矢印「第一審の本案判決→控訴審で取消し・差戻し→差戻し後の第一審→(改めて本案判決)」が描かれ、「差戻し後の第一審」の位置に札「ここで取下げ→再訴禁止なし」が付いている。右に「訴え却下判決の後の取下げ→再訴

本案の終局判決の後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを起こせませんが、再訴を正当とする新たな利益や必要性があれば同一の訴えに当たりません

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができません(262条2項)。判例(最判昭和52年7月19日)は、この規定の趣旨を、終局判決を得た後に取り下げて裁判を徒労に帰せしめたことへの制裁と、同一紛争を蒸し返して訴訟制度をもてあそぶ事態の防止にあるとしました。そのうえで「同一の訴え」とは、当事者と訴訟物が同じであるだけでなく、訴えの利益や必要性の点でも事情を同じくする訴えをいい、再訴の提起を正当とする新たな利益又は必要性があるときは再訴禁止は適用されないとしました。再訴禁止は、裁判を無駄にしたことへの制裁なので、相手方が同意しても解除されません。

差戻し後の第一審判決の前の取下げ、訴え却下判決の後の取下げ、被告からの訴えには、再訴禁止は及びません

再訴禁止は「本案について終局判決があった後」の取下げにだけ働きます。第一審の本案判決が控訴審で取り消されて差し戻されると、取下げによって無駄になる本案の終局判決はなくなっているので、差戻し後の第一審で改めて終局判決がされる前の取下げには再訴禁止の効果が生じません(最判昭和38年10月1日)。訴えを却下する判決は訴訟判決で本案判決ではないので、その後に取り下げても再訴禁止は生じません。再訴が禁止されるのは「取り下げた者」なので、債務不存在確認の請求棄却判決の後に原告が取り下げても、被告がその債務の履行を求めて訴えることは妨げられません。訴訟物も異なります。

  • 再訴禁止が働く本案の終局判決の後に、その判決を受けた原告が取り下げ、当事者・訴訟物・訴えの利益の事情が同じ訴えを起こす場合
  • 働かない再訴を正当とする新たな利益又は必要性がある場合(最判昭和52年7月19日)
  • 働かない差戻し後の第一審で改めて終局判決がされる前の取下げ(最判昭和38年10月1日)
  • 働かない訴え却下判決(訴訟判決)の後の取下げ
  • 働かない取り下げていない被告が起こす訴え
民事訴訟法 第262条第1項

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

民事訴訟法 第262条第2項

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

最判昭和52年7月19日

同条項にいう『同一の訴』とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴を意味し、たとえ新訴が旧訴とその訴訟物を同じくする場合であっても、再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するときは、同条項の規定はその適用がない

試験ではこう問われる

  1. 取り下げられた部分は初めから係属しなかったものとみなされ、控訴審で取り下げれば第一審の仮執行宣言付判決も効力を失う(262条1項)
  2. 取下げが効力を生じた後は、訴えが不適法でも却下判決はできない。取下げまでの訴訟費用は、申立てにより第一審裁判所が決定で負担を命じる(73条1項)
  3. 本訴が取り下げられても、本訴の訴訟資料は反訴の判決の基礎にできる
  4. 本案の終局判決の後に取り下げた者は同一の訴えを起こせないが、再訴を正当とする新たな利益又は必要性があれば許される(262条2項、最判昭和52年7月19日)
  5. 相手方の同意があっても、再訴禁止は解除されない
  6. 差戻し後の第一審判決前の取下げ(最判昭和38年10月1日)・訴え却下判決後の取下げには再訴禁止の効果はなく、取り下げていない被告の訴えも妨げられない

司法書士試験AIブートラボ

司法書士試験の対策を、
スマホひとつで。

過去問の肢別演習、記述式と雛形ドリル、先例と条文、用語集。司法書士試験の勉強に使う教材をひとつのアプリにまとめました。

関連する用語

民訴の基礎と訴訟の構造

信義則と訴訟上の権能の濫用(2条・訴権の濫用・攻撃防御方法の提出と信義則)

信義則とは、当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならないという原則(2条)です。訴訟上の権能の濫用とは...
複雑訴訟

反訴

反訴とは、訴訟の係属中に、被告が本訴の手続を使って原告を相手に提起する訴えです。本訴の目的である請求又は防御の方法...
判決

仮執行宣言

仮執行宣言とは、まだ確定していない財産権上の請求に関する判決に、確定前でも強制執行ができる効力を与える裁判所の宣言...
判決

訴訟費用と訴訟上の救助

訴訟費用とは、訴え提起の手数料や証人の旅費・鑑定費用など、法律が定める訴訟の費用で、原則として敗訴した当事者が負担...
訴訟行為・攻撃防御

訴えの取下げの要件と方式(261条)

訴えの取下げとは、原告が裁判所に対して訴えを撤回する意思表示のことです。判決が確定するまで全部又は一部についてでき...
訴訟行為・攻撃防御

訴えの取下げの瑕疵と効力を争う方法(刑事上罰すべき行為・期日指定の申立て・訴訟終了宣言判決)

訴えの取下げの瑕疵とは、訴えの取下げが詐欺・脅迫・錯誤などの意思の瑕疵によってされた場合の問題のことです。判例は、...