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準備的口頭弁論(164条〜167条)じゅんびてきこうとうべんろん

民事訴訟法 第5章 審理の原則と手続 過去問で9肢

準備的口頭弁論とは、争点及び証拠の整理を目的として開かれる口頭弁論のことです。口頭弁論そのものなので、公開の法廷で受訴裁判所が行い、証人尋問を含め口頭弁論でできる行為をすべて行うことができます。

争点を整理する場として、民事訴訟法は三つの手続を用意しています。そのうち準備的口頭弁論は、争点と証拠の整理を目的にして開く口頭弁論そのものです。公開の法廷で、受訴裁判所の裁判官全員がそろって行うので、口頭弁論でできることは証人尋問も含めて何でもでき、そこで出た主張や証拠はそのまま訴訟資料になります。事件の注目度が高く公開の場で整理したいときに向いています。

公開の法廷の場面。法壇に裁判官3人が並び、中央の先生が裁判長役(札「受訴裁判所」)。傍聴席には一般の傍聴人が座り、入口の札「傍聴自由」。証言台に証人(札「証人」)が立ち、左右に原告代理人(札「原告」)と被告代理人(札「被告」)。先生の吹き出

準備的口頭弁論は口頭弁論の一種なので、公開の法廷で受訴裁判所が行い、受命裁判官には行わせられません

164条は、裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは準備的口頭弁論を行うことができると定めるだけで、当事者の意見を聴くことを求めていません。口頭弁論の期日を開くかどうかは裁判所が決めることなので、弁論準備手続(168条)や書面による準備手続(175条)と違い、意見聴取は要りません。「裁判所は,当事者の同意がない場合であっても,準備的口頭弁論を行うことができるが,当事者の同意がない場合には,事件を弁論準備手続に付することができない」という肢(R2 午後 問3 ア)は、弁論準備手続にも同意は要らないので誤りです。口頭弁論なので公開の法廷で行い、「準備的口頭弁論の期日は,裁判所の許可を受けた者でなくても傍聴することができるが,弁論準備手続の期日は,裁判所の許可を受けた者でなければ傍聴することができない」という肢(R2 午後 問3 イ)は正しいです。受命裁判官に行わせることができるという規定は弁論準備手続(171条1項)にしかないので、準備的口頭弁論は受訴裁判所の構成員全員で行います。期日には当事者双方を呼び出さなければなりません(94条・139条参照)。

口頭弁論でできることは何でもできるので、証人尋問・当事者尋問・検証も行え、結果を改めて陳述する必要はありません

準備的口頭弁論は口頭弁論なので、争点及び証拠の整理に必要な範囲で、文書の取調べだけでなく証人尋問・当事者尋問・検証もできます。弁論準備手続でできる証拠調べは文書・電磁的記録などに限られる(170条2項)点と対照的です。釈明処分(151条)も口頭弁論の手続なので行え、当事者本人の出頭を命じることもできます。弁論準備手続にも170条5項で151条が準用されます。そこで出た主張と証拠は当然に訴訟資料になるので、弁論準備手続の173条のような結果の陳述は要りません。「当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない」という肢(R7 午後 問3 エ)は誤りです。

口頭弁論の期日なので音声だけの電話会議では行えず、ウェブ会議によることになります

令和4年改正で、口頭弁論の期日は、相当と認めるときに当事者の意見を聴いて、映像と音声の送受信による方法(ウェブ会議)で行えるようになりました(87条の2第1項)。音声だけの電話会議で行えるのは審尋の期日(同条2項)と弁論準備手続の期日(170条3項)であり、口頭弁論の一種である準備的口頭弁論には使えません。「裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる」という肢(R4 午後 問4 ア)は誤りです。準備的口頭弁論と弁論準備手続での電話会議の扱いの違いは、手続のIT化の語で扱っています。

当事者が出頭しないときや準備書面を出さないときは終了でき、終了後に出した攻撃防御方法には説明を求められます

166条は、当事者が期日に出頭せず、又は162条1項の期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができるとしています。当事者双方が出頭しない場合も含まれ、当事者が出頭していても準備書面を出さなければ終了できます。終了に当たって、裁判所はその後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認し(165条1項)、裁判長は整理の結果を要約した書面を提出させることができます(同条2項)。終了後に攻撃又は防御の方法を出した当事者は、相手方の求めがあれば、終了前に出せなかった理由を説明しなければなりません(167条)。「準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない」という肢(R7 午後 問3 オ)は正しく、終了後の提出そのものは禁じられないので、「当事者は,弁論準備手続の終結後であっても,攻撃又は防御の方法を提出することができるが,準備的口頭弁論の終了後には,攻撃又は防御の方法を提出することができない」という肢(R2 午後 問3 オ)は誤りです。説明できなくても直ちに却下されるわけではなく、時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)の判断で故意又は重大な過失を推認させる事情になります。

教室の黒板の板書の図解。左から右へ矢印で「準備的口頭弁論の期日」→「終了」→「その後の口頭弁論」。「終了」の上に吹き出し形の枠で「当事者が出頭しない(双方でも)」「準備書面・証拠の申出を期間内にしない」(166条)。「終了」の下に「証明すべ
民事訴訟法 第164条

(準備的口頭弁論の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

民事訴訟法 第166条

(当事者の不出頭等による終了)
当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

民事訴訟法 第167条

(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 準備的口頭弁論を行うのに当事者の同意も意見聴取も要らない(164条、R2 午後 問3 ア ×)。弁論準備手続に付するには意見聴取が要る
  2. 公開の法廷で行い、傍聴に許可は要らない(R2 午後 問3 イ ○)。受命裁判官には行わせられない
  3. 証人尋問・当事者尋問・検証を含め、口頭弁論でできることは全部できる
  4. 結果を改めて陳述する必要はない(R7 午後 問3 エ ×)。弁論準備手続は173条で陳述が必要である
  5. 口頭弁論なので音声だけの電話会議では行えず、ウェブ会議による(87条の2第1項、R4 午後 問4 ア ×)
  6. 当事者(双方を含む)が出頭しないとき、準備書面を期間内に出さないときは終了できる(166条)
  7. 終了後も攻撃防御方法は提出でき(R2 午後 問3 オ ×)、相手方の求めがあれば終了前に出せなかった理由を説明する(167条、R7 午後 問3 オ ○)

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