請負人の契約不適合責任(636条・637条・559条準用)うけおいにんのけいやくふてきごうせきにん
請負人の契約不適合責任とは、引き渡した仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、売買の規定の準用(559条)により請負人が負う追完・報酬減額・損害賠償・解除の責任です。注文者の材料や指図による不適合は除かれ(636条)、注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しなければなりません(637条)。
頼んだ家に雨漏りがあったとき、施主は工務店に直してもらうか、代金を減らしてもらうか、損害を賠償してもらうか、契約をやめるかを選べます。請負も売買と同じく有償契約なので、売買の契約不適合責任の規定がそのまま準用されるからです。ただし、施主が渡した材料や施主の指図が原因の欠陥は工務店の責任ではなく、欠陥に気づいたら1年以内に知らせないと権利を失います。

請負の目的物が契約に適合しないときは売買の規定が準用され、修補・報酬減額・損害賠償・解除ができます
請負は有償契約なので、売買の規定が準用されます(559条)。引き渡された仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、注文者は修補などの履行の追完(562条)、報酬の減額(563条)、損害賠償(564条・415条)、解除(564条・541条・542条)を求められます。出題当時の旧634条以下は「瑕疵」の語で同じ場面を定めていました。売買の旧規定と違い、請負では不適合が隠れていることは要件ではなく、引渡しの時に不適合が明らかであっても請負人は責任を負います。注文者は、修補に代えて、又は修補とともに損害賠償を請求できます。旧634条2項の明文は削除されましたが、債務不履行の一般規定で同じ結論になります。不適合が重要でなく修補に過分の費用を要するときは、修補は取引上の社会通念に照らして不能と解され、修補を請求できません(412条の2第1項)。旧634条1項ただし書が明文で定めていた結論です。
建物の請負でも契約の目的を達せないなら解除でき、建て替えるほかないときは建替費用を賠償させられます
出題当時の旧635条ただし書は、建物その他の土地の工作物については瑕疵を理由とする解除を認めていませんでした。平成29年改正でこの規定は削除され、建物の請負でも541条・542条の要件を満たせば解除できます。もっとも、修補が不能というだけで当然に解除できるのではありません。判例は、建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合には、建替えに要する費用相当額を損害として賠償請求できるとしました(最判平成14年9月24日)。
修補に代わる損害賠償債務と報酬債務は同時履行で、注文者は賠償を受けるまで報酬全額の支払を拒め、相殺もできます
注文者の修補に代わる損害賠償債権と請負人の報酬債権は同時履行の関係にあります(533条括弧書、最判令和2年9月11日)。注文者が修補を請求したときも、修補がされるまで報酬の支払を拒めます。判例は、注文者は、瑕疵の程度などから信義則に反する特段の事情のない限り、損害賠償を受けるまで報酬全額の支払を拒めるとしています(最判平成9年2月14日)。拒めるのは損害相当額の限度ではありません。同時履行の抗弁権が付いた債権を自働債権とする相殺は原則として許されませんが、この二つの債権は実質的に報酬を減額して清算するものなので、判例は相殺を認めています(最判昭和53年9月21日)。請負人の側から報酬債権を自働債権として相殺することもできます。注文者が相殺したときは、相殺後の報酬残債務について相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞の責任を負います(最判平成9年7月15日)。それまでは同時履行の抗弁で遅滞していなかったので、相殺適状の時から遅滞になるのではありません。

注文者の材料や指図による不適合は責任を負わず、不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失います
不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、注文者は、追完・報酬減額・損害賠償・解除をすることができません(636条本文)。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、責任を負います(同条ただし書)。「請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合には、その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり、かつ、請負人がその材料が不適当であることを知らなかったときであっても、注文者は、請負人に対して、履行の追完の請求をすることができる」という肢(R5 問18 エ)は誤りです。期間について、現行637条1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは権利を失うとしています。引渡しの時に請負人が不適合を知り又は重大な過失で知らなかったときは、この制限はかかりません(同条2項)。求められるのは通知で、訴えの提起ではありません。出題当時の旧637条は引渡しの時(引渡しを要しない場合は仕事の終了の時)から1年としていましたが、現行法では起算点が知った時になりました。期間の規定は任意規定なので、契約で伸長できます。担保責任を負わない旨の特約をしても、知りながら告げなかった事実については責任を免れません(559条・572条)。
- 準用(559条)追完(562条)・報酬減額(563条)・損害賠償と解除(564条)
- 修補の限界(412条の2第1項)重要でない不適合で過分の費用を要する修補は不能として請求できません
- 解除建物でも541条・542条の要件で解除できます(旧635条ただし書は削除)
- 材料・指図による不適合(636条)責任を負いません。知りながら告げなかったときは負います
- 期間(637条)知った時から1年以内の通知。引渡し時に悪意・重過失なら制限なし
- 免責特約(559条・572条)知りながら告げなかった事実は免れません
民法 第636条(請負人の担保責任の制限)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
民法 第637条第1項前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
民法 第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
試験ではこう問われる
- 注文者の供した材料の性質による不適合は、請負人がその不適当を知りながら告げなかったときを除き、追完を請求できない(636条。R5 問18 エ ×)
- 請負人の責任には売買の規定が準用され(559条)、不適合が隠れていることは要件ではない
- 建物の請負でも契約の目的を達せなければ解除でき、建て替えるほかない重大な欠陥なら建替費用相当額の賠償を請求できる(最判平成14年9月24日)
- 修補に代わる損害賠償と報酬は同時履行で、注文者は賠償を受けるまで報酬全額の支払を拒める(533条、最判平成9年2月14日)
- 注文者が損害賠償債権で相殺すれば、報酬の残債務は相殺の意思表示の翌日から遅滞になる(最判平成9年7月15日)
- 注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失い、求められるのは訴えの提起ではなく通知である(637条1項)

