契約不適合責任の期間制限と特則(566条・568条・572条・数量超過)けいやくふてきごうせきにんのきかんせいげんととくそく
契約不適合責任の期間制限とは、種類又は品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ責任を追及できなくなる制限のことで(566条)、競売の特則(568条)と免責特約の制限(572条)が付随します。
売った物の品質に問題があると何年も後に言われても、売主は調べようがありません。そこで民法は、種類・品質の不適合に限って、買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ知らせなければ責任を追及できないとしました。数量不足や権利の不適合は外から分かりやすいので、この制限はかかりません。そのほか、競売で買った場合の特則と、責任を負わない特約の限界が定められています。

種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に売主へ通知しなければ責任を追及できません
566条本文は、売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び解除ができないと定めています。引渡しで履行を終えたという売主の期待を守り、時間がたって証拠が失われるのを防ぐ趣旨です。1年以内にしなければならないのは不適合がある旨の通知で、権利の行使そのものではありません。起算点も契約の時ではなく不適合を知った時です。売主が引渡しの時に不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この制限はかかりません(同条ただし書)。「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても,買主がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を売主に通知しなかったときは,売主がその引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除き,買主は,その不適合を理由として,損害賠償の請求をすることができない」という肢(R3 問18 オ)は正しいです。
数量と権利の不適合には、566条の期間制限がかかりません
566条が対象にするのは種類又は品質の不適合だけです。数量の不足は引渡しの時に分かりやすく、権利の不適合も売主が履行を終えたと期待する状況にないからです。数量の不足を知った時から1年以内に通知しなくても、損害賠償の請求はできます。権利の不適合(565条)にも期間制限はなく、旧566条3項が地役権の不存在や地上権の制限に定めていた「事実を知った時から1年」の制限はなくなりました。
1年の通知期間とは別に、引渡しの時から消滅時効が進行します
判例は、改正前の瑕疵担保による損害賠償請求権も売買契約に基づく金銭債権として消滅時効の規定の適用を受け、その時効は買主が目的物の引渡しを受けた時から進行するとしました(最判平成13年11月27日)。引渡しを受ければ買主は目的物を検査でき、権利を行使できるからです。現在も、契約不適合を理由とする損害賠償請求権は166条1項に服し、引渡しの時から10年(知った時から5年)で時効が完成します。消滅時効は売買契約の締結時から進行するのではなく、買主が不適合に気付かなくても引渡しの時から進行します。知った時から1年以内に通知していても、引渡しから10年が過ぎていれば時効は完成します。

競売では、種類・品質の不適合について担保責任を追及できません
民事執行法などに基づく競売の買受人は、数量不足や権利の不適合について、債務者に対して解除又は代金減額を請求でき(568条1項)、債務者が無資力なら代金の配当を受けた債権者に代金の返還を請求できます(同条2項)。損害賠償は、債務者が物や権利の不存在を知りながら申し出なかったときなどに限られます(同条3項)。他方、種類又は品質の不適合には568条が適用されません(同条4項)。競売は債務者の意思によらない換価で、買受人は現況を前提に買い受けるからです。中古の建物の買受人も、建物の品質の不適合を理由に元の所有者に損害賠償を請求することはできません。他方、競売の土地が留置権の目的であるのは権利の不適合なので、買受人は解除できます。判例は、借地権の存在を前提に建物の強制競売が実施されたのに代金納付時に借地権が存在しなかった場合、買受人は解除し、債務者が無資力なら配当を受けた債権者に代金の返還を請求できるとしています。
責任を負わない特約をしても、知りながら告げなかった事実と自ら設定した権利については免れません
担保責任の規定は任意規定なので、売主は責任を負わない旨の特約をすることができます。しかし572条は、その特約をしたときでも、売主が知りながら告げなかった事実と、自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、責任を免れないと定めています。不適合を知りながら黙って免責を受けるのは信義に反するからです。
数量を指示した売買で数量が超過していても、売主は代金の増額を請求できません
判例は、数量を指示してした売買で数量が超過する場合、改正前565条は数量が不足する場合などの売主の責任を定めた規定にすぎないから、その類推適用を根拠に売主が代金の増額を請求することはできないとしています(最判平成13年11月27日。消滅時効の判例とは別の事件です)。超過部分の代金を払う合意が認められるときに限って追加代金を請求できます。現在の563条でも同じで、売主が超過の事実を契約の時に知らなかったときでも、563条の類推適用で代金の増額を請求することはできません。
- 種類・品質の不適合知った時から1年以内に通知が要ります(566条)。売主が悪意・重過失なら不要です
- 数量・権利の不適合566条の期間制限はありません
- 消滅時効引渡しから10年・知った時から5年(166条1項)で、通知期間とは別に進みます
- 競売数量・権利の不適合だけ解除・代金減額ができ、種類・品質の不適合は対象外です(568条)
- 免責特約知りながら告げなかった事実と自ら設定・譲渡した権利は免れません(572条)
民法 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法 第568条第4項前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
民法 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
試験ではこう問われる
- 種類又は品質の不適合は、知った時から1年以内に売主に通知しなければ、追完・減額・損害賠償・解除ができない(566条本文。R3 問18 オ ○)
- 売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、566条の制限はかからない(566条ただし書。R3 問18 オ ○)
- 1年以内に要るのは通知で、起算点は契約の時ではなく知った時である(566条)
- 数量の不足と権利の不適合には566条の期間制限がない
- 通知期間とは別に、損害賠償請求権の消滅時効は引渡しの時から進行する(166条1項、最判平成13年11月27日)
- 競売では種類又は品質の不適合について担保責任を追及できない(568条4項)
- 免責特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実と自ら設定した権利については責任を免れない(572条)

