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囲繞地通行権(210条〜213条)いにょうちつうこうけん

民法 第6章 占有権・所有権 過去問で6肢

囲繞地通行権とは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できる権利です(210条)。分割や一部譲渡で袋地が生じたときは、他の分割者や譲渡人の土地だけを無償で通行できます(213条)。

周りを他人の土地に囲まれて道路に出られない土地では、家を建てても出入りができず、土地の値打ちがなくなってしまいます。民法は、こうした袋地の所有者に、周りの土地を通って公道に出る権利を、相手の承諾がなくても法律上当然に認めています。その代わり、通る場所と方法は周りの土地の損害が最も少ないものに限られ、償金も払います。土地を分けたり一部を売ったりして袋地を作った場合は、関係のない隣の土地に迷惑をかけないよう、分けた相手の土地だけを無償で通ることになります。

上空から見た宅地の板書の図解。中央に四方を他人の土地に囲まれた土地(札「袋地(甲土地)」)があり、下側の土地(札「囲繞地(乙土地)」)を縦に細い通路が通って公道につながっている。袋地の上に男性(札「袋地の所有者A」)、通路の脇に男性(札「囲

袋地の所有者は囲繞地の所有者の承諾なく通行でき、場所と方法は必要で損害が最も少ないものを選び、償金を払います

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(210条1項)。池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出られないときや、崖があって公道と著しい高低差があるときも同じです(210条2項)。通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(211条1項)。「民法第 210 条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」という肢(R5 問8 ウ)は正しいです。必要があれば通路を開設することもでき(211条2項)、囲繞地通行権は法律上当然に生じる権利なので、囲繞地の所有者の承諾は要りません。「民法第 210 条の規定による通行権を有する者であっても,通路を開設することはできない」という肢(R2 問9 エ)は誤りです。通行権者は通行する土地の損害に対して償金を払い、通路の開設による損害以外は1年ごとに払うことができます(212条)。より便利な通行を望むなら、通行地役権の設定を受けることになります。

袋地の所有権を取得した者は、登記がなくても囲繞地の所有者や利用権者に通行権を主張できます

判例は、袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないしこれにつき利用権を有する者に対して、囲繞地通行権を主張することができるとしています(最判昭和47年4月14日)。相隣関係の規定は隣り合う不動産どうしの利用を調整するためのもので、取引の安全を守るための登記の制度とは関係がないからです。「他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をしなくても、袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、囲繞地通行権を主張することができる」という肢(R5 問8 ア)は正しいです。

上空から見た板書の図解。もとは一つだった土地が点線で二つに分けられ、奥の土地(札「袋地(分割で生じた土地)A」)と手前の公道に面した土地(札「他の分割者Bの土地」)になっている。奥の土地の横には第三者の土地(札「第三者Cの土地」)があり、C

袋地の地上権者も通行でき、隣の土地を買い取って公道に出られるようになれば通行権は消えます

相隣関係の規定は地上権者と土地の所有者の間にも準用されるので(267条)、袋地の地上権者も囲繞地を通行できます。囲繞地通行権は袋地が公道に通じないことを理由に認められる権利なので、袋地の所有者が隣接する別の土地を買い取って、その土地を通って公道に出られるようになれば、元の囲繞地を通る権利はなくなります。

分割や一部譲渡で生じた袋地の所有者は、他の分割者や譲渡人の土地だけを無償で通行でき、その通行権はその土地の特定承継人にも及びます

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行でき、償金を支払う必要はありません(213条1項)。土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合も同じです(213条2項)。袋地を生じさせた当事者の間で解決させ、もともと関係のない隣の土地の所有者に負担をかけないためです。第三者の土地を通るほうが損害が少ない場合でも、他の分割者の土地しか通れません。判例は、213条の通行権は袋地に付着した物権的な権利で、残りの土地自体に課された物権的な負担であるから、残りの土地に特定承継が生じても消滅せず、袋地の所有者は210条によって残りの土地以外の囲繞地を通ることはできないとしています(最判平成2年11月20日)。「共有物の分割によって生じた袋地の所有者が、他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)について有する囲繞地通行権は、当該残余地について特定承継が生じた場合には、消滅する」という肢(R5 問8 エ)は誤りです。

  • 210条の囲繞地通行権承諾不要・損害が最も少ない場所と方法・必要なら通路開設・償金あり(212条)
  • 213条の通行権(分割・一部譲渡)他の分割者・譲渡人の土地のみ・償金なし・残りの土地の特定承継人にも及ぶ(最判平成2年11月20日)
  • 登記袋地の取得者は登記なしで主張できる(最判昭和47年4月14日)
民法 第210条第1項

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

民法 第211条第1項

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

民法 第213条第1項

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

試験ではこう問われる

  1. 袋地の所有権を取得した者は、登記がなくても囲繞地の所有者に囲繞地通行権を主張できる(最判昭和47年4月14日。R5 問8 ア ○)
  2. 通行の場所と方法は、通行権者に必要で囲繞地の損害が最も少ないものを選ぶ(211条1項。R5 問8 ウ ○)
  3. 通行権者は必要があれば通路を開設でき、囲繞地の所有者の承諾は要らない(211条2項。R2 問9 エ ×)
  4. 徒歩で公道に出入りできる土地の所有者でも、自動車による通行を前提とする囲繞地通行権が認められないとは限らない(R5 問8 イ ×)
  5. 分割・一部譲渡で生じた袋地の所有者は、他の分割者・譲渡人の土地のみを無償で通行する(213条)
  6. 一筆の土地を分筆して二人に同時に譲渡したことで生じた袋地の所有者も、もう一方の土地以外の囲繞地は通行できない(R5 問8 オ ×)
  7. 213条の通行権は、残余地に特定承継が生じても消滅しない(最判平成2年11月20日。R5 問8 エ ×)

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