委任の解除と終了(651条〜656条)いにんのかいじょとしゅうりょう
委任の解除とは、委任の各当事者がいつでもすることができる解除です(651条1項)。相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除は、やむを得ない事由がなければ損害賠償が必要です(同条2項)。委任は当事者の死亡・破産手続開始の決定と受任者の後見開始の審判で終了します(653条)。
委任は相手を信頼して任せる契約なので、信頼がなくなれば、頼んだ側からも頼まれた側からも、理由がなくてもいつでもやめられます。ただし、相手に都合の悪い時期にやめたり、頼まれた側の利益のためにもなっている委任をやめたりしたときは、やむを得ない事情がない限り損害を償います。また、当事者が死亡したり破産したりすると、信頼の土台がなくなるので委任は当然に終わります。

委任は各当事者がいつでも解除でき、受任者からの解除にもやむを得ない事由は要りません
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(651条1項)。信頼を失った相手のために事務を続けさせるのは無意味だからです。受任者からの解除にも、特別の理由は要りません。書面でした委任かどうかも問わないので、「委任は、その合意が書面によらないでされた場合に限り、各当事者がいつでもその解除をすることができる」という肢(R8 問19 オ)は誤りです。期間の定めのある有償の委任でも、受任者は期間の満了前に解除できます。相手方に不利な時期であっても解除そのものはできます。
相手方に不利な時期の解除と受任者の利益をも目的とする委任の解除は、やむを得ない事由がなければ損害を賠償します
解除をした者は、相手方に不利な時期に解除したとき、又は委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければなりません(651条2項本文)。ただし、やむを得ない事由があったときは賠償しなくてよいです(同項ただし書)。受任者の利益が専ら報酬を得ることにあるときは、受任者の利益をも目的とする委任には当たらないので、「受任者の利益をも目的とする委任については、その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても、これを解除した委任者は、受任者の損害を賠償する義務を負う」という肢(R5 問19 エ)は誤りです。受任者の利益をも目的とする委任について、平成29年改正前の判例は、委任者はやむを得ない事由があれば解除でき、やむを得ない事由がなくても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは解除でき、受任者の不利益は損害賠償で償えば足りるとしていました(最判昭和56年1月19日)。現行法はこれを進めて、解除はいつでもでき、損害賠償で調整するという形にしました。受任者の利益をも目的とする委任でも、委任者はやむを得ない事由がなくても解除できます。
委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じ、債務不履行による解除でも同じです
委任の解除には賃貸借の620条が準用され、解除は将来に向かってのみその効力を生じます(652条)。継続的な事務処理で既に生じた関係を覆す必要がないからです。任意解除だけでなく債務不履行による解除も同じです。「委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる」という肢は、R5 問19 オ と R8 問19 イ で続けて出され、いずれも正しいです。
委任は当事者の死亡・破産手続開始の決定と受任者の後見開始の審判で終了しますが、委任者の死亡で終了しない特約は有効です
委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了します(653条)。委任者の後見開始や受任者の保佐開始は終了事由ではありません。もっとも、653条は強行規定ではありません。判例は、自己の死後の事務を含めて委任した場合には、委任者の死亡によっても契約を終了させない合意を含み、653条の法意はその効力を否定しないとしました(最判平成4年9月22日)。「委任者は、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払事務を委任することができる」という肢(R8 問19 エ)は正しいです。委任が終了した場合に急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者側が事務を処理できるようになるまで必要な処分をしなければなりません(654条)。

終了事由は相手方に通知したか相手方が知っていたときでなければ相手方に対抗できません
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができません(655条)。終了を知らずに事務を続けた相手方が不測の損害を受けないようにするためです。相手方が知っていれば通知は要りません。なお、任意後見契約は公正証書でしなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。
- 任意解除(651条1項)各当事者がいつでも。理由は要りません
- 損害賠償(651条2項)不利な時期の解除・受任者の利益をも目的とする委任の解除。やむを得ない事由があれば不要
- 解除の効力(652条)将来に向かってのみ。債務不履行解除も同じ
- 終了事由(653条)当事者の死亡・破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判
- 死亡で終了しない特約有効です(最判平成4年9月22日)
- 急迫の事情(654条)受任者側が必要な処分をします
- 終了の対抗(655条)通知したか相手方が知っていたとき
民法 第651条第1項委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法 第651条第2項前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
民法 第655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
試験ではこう問われる
- 委任は書面の有無にかかわらず、各当事者がいつでも解除できる(651条1項。R8 問19 オ ×)
- 相手方に不利な時期の解除と、受任者の利益をも目的とする委任の解除は、やむを得ない事由がなければ損害を賠償する(651条2項)
- 受任者の利益が専ら報酬を得ることにあるときは、委任者が解除しても損害賠償は要らない(651条2項2号かっこ書。R5 問19 エ ×)
- 委任の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(652条・620条。R5 問19 オ ○、R8 問19 イ ○)
- 委任は当事者の死亡・破産手続開始の決定と受任者の後見開始の審判で終了するが、委任者の死亡で終了しない合意は有効で、死後の葬式などの事務も委任できる(653条、最判平成4年9月22日。R8 問19 エ ○)
- 終了事由は、相手方に通知したか相手方が知っていたときでなければ、相手方に対抗できない(655条)

