内閣総理大臣の権限ないかくそうりだいじんのけんげん
内閣総理大臣の権限とは、内閣の首長(66条1項)として内閣総理大臣がもつ、国務大臣の任免権(68条)、内閣を代表しての議案の提出・国務の報告・行政各部の指揮監督(72条)、国務大臣の訴追に対する同意権(75条)などの権限です。明治憲法下の同輩中の首席と異なり、内閣の一体性と統一性を支える地位にあります。
部長が課長たちと同格で、誰も課長を交代させられないなら、部の方針はまとまりません。明治憲法の内閣総理大臣はそういう同輩中の首席で、閣内が割れると内閣は簡単に倒れました。日本国憲法はこれを改め、内閣総理大臣を内閣の首長とし、国務大臣を一人で任命し罷免できる権限や、内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限を与えました。内閣が一体となって国会に責任を負うためには、まとめ役に実際の力が要るからです。

内閣総理大臣は同輩中の首席ではなく、内閣の首長です
首長としての地位が与えられた趣旨は、内閣をばらばらにさせないことにあります。明治憲法で同輩中の首席にすぎなかった内閣総理大臣に首長としての地位を認め、権限を強化したのは、内閣の一体性と統一性を確保し、国会に対する連帯責任を強化するためです。内閣が国会に対して連帯して責任を負う以上、内閣の意思が一つにまとまっていなければ責任の取りようがありません。内閣は、内閣総理大臣が国務大臣を任命した時点で合議体として成立し、天皇の認証(7条5号)は効力要件ではありません。
- 国務大臣の任免権(68条)任命も罷免も内閣総理大臣が単独で決定できる。閣議も他の大臣の同意も要らない
- 行政各部の指揮監督権(72条)内閣を代表して行使する。本来は内閣の権限であり、閣議にかけた方針に基づいて行う
- 議案の提出・国務の総理・外交関係の報告(72条)内閣を代表して国会に対して行う
- 国務大臣の訴追に対する同意権(75条)在任中は同意がなければ訴追されない。ただし訴追の権利は害されない
国務大臣の罷免は専権であり、閣議にかける必要はありません
国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権です。任命に他の大臣の同意は要りませんし、罷免も同じです。「内閣総理大臣が国務大臣を任命しますが,国務大臣の過半数は,国会議員の中から選ばれなければなりません」という肢(R3 問3 エ)は正しく、任免は内閣総理大臣が単独で決めます(68条)。罷免に閣議での承認を要するとすれば、罷免されようとしている大臣が反対して罷免を阻めることになってしまいます。閣議によって職権を行うのは内閣であって、任免権は内閣ではなく内閣総理大臣の権限です。

閣議決定した方針がなくても、行政各部に指示を与えられます
最大判平成7年2月22日(ロッキード事件丸紅ルート)は、内閣総理大臣の職務権限の範囲を示した重要な判例です。内閣総理大臣が行政各部に指揮監督権を行使するには閣議にかけて決定した方針があることを要しますが、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、方針がない場合でも指導・助言等の指示を与える権限があるとしました。「内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指示を与える権限を有します」という肢(R3 問3 オ)は正しいです。閣議決定がなければ事実上の影響力にとどまる、という結論にすると、職務権限の範囲が狭くなりすぎます。

指揮監督は本来内閣の権限で、総理大臣は内閣を代表して行います
72条は「内閣を代表して」と書いており、行政各部の指揮監督が本来は内閣の権限であることを示しています。行政各部の指揮監督が本来内閣の権限である以上、内閣は行政各部の行為についても国会に対して連帯して責任を負います。「内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負います」という肢(R3 問3 ア)は正しいです。内閣法6条も、内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針に基いて行政各部を指揮監督すると定めています。指揮監督の及ぶ範囲については、各大臣が所管事項について行う行政指導も指揮監督の対象になります。
専権事項と閣議を要する事項は区別されます
内閣総理大臣の権限のうち、どこまでが専権かを区切る問題です。国務大臣の任免権と訴追に対する同意権は内閣総理大臣の権限ですが、予算の作成・提出は73条5号が定める内閣の権限であり、閣議による決定を要します。内閣の権限は閣議によって行われ(内閣法4条1項)、内閣総理大臣の権限は内閣総理大臣が単独で行います。政令の制定(73条6号)や条約の締結(73条3号)、衆議院の解散の決定も、予算と同じく内閣の権限です。

首長であることは、内閣総理大臣が欠けたときの総辞職にもつながります
内閣総理大臣が欠けたときは内閣が総辞職します(70条)。首長が欠ければ内閣の一体性が保てないというのが理由ですから、この帰結は首長性から素直に導けます。国務大臣が欠けても内閣は総辞職しません。訴追に対する同意権(75条)も、内閣の一体性を訴追から守るための制度です。ただし同条ただし書は訴追の権利が害されないと定めており、同意が得られない間は公訴時効の進行が停止すると解されています。なお、内閣総理大臣が欠けた場合でも、新たな内閣総理大臣が任命されるまでは引き続き職務を行います(71条)。行政に空白を作らないための規定です。
日本国憲法 第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
試験ではこう問われる
- 内閣総理大臣は内閣の首長であり(66条1項)、その地位は内閣の一体性と国会に対する連帯責任を支える
- 国務大臣の任命と罷免は内閣総理大臣が単独で行い、閣議も他の大臣の承認も要らない(68条。R3 問3 エ ○)
- 内閣総理大臣は、閣議で決定した方針が無くても、内閣の明示の意思に反しない限り行政各部に指示を与える権限を有する(最大判平成7年2月22日。R3 問3 オ ○)
- 行政各部の指揮監督は本来内閣の権限で、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う(72条・66条3項。R3 問3 ア ○)
- 予算の作成・提出、政令の制定、条約の締結は内閣の権限で、閣議を要する
- 国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、訴追の権利は害されない(75条)

