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衆議院の優越(59条〜61条・67条)しゅうぎいんのゆうえつ

憲法 第10章 国会 過去問で6肢

衆議院の優越とは、両議院の議決が異なった場合に、衆議院の意思を国会の意思とする仕組みです。法律案では衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再議決すれば法律となり(59条2項)、予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名では両院協議会を開いても意見が一致しないときに衆議院の議決がそのまま国会の議決となります(60条2項・61条・67条2項)。

会社で二つの部署の意見が割れたまま決められないと、仕事全体が止まってしまいます。そこで、より現場に近い部署の判断を最後は通すという決まりを作っておくことがあります。国会も、衆議院と参議院の議決が食い違ったときに国政が停滞しないよう、案件ごとに衆議院の意思を優先させる仕組みを憲法に用意しています。衆議院は任期が4年と短く解散もあるので、その時々の民意をより近く映していると考えられるからです。ただし優越の程度は一様ではなく、法律案では重い再議決の要件を課し、予算などでは衆議院の議決がそのまま国会の議決になります。

国会議事堂の前の場面。左に「衆議院(任期4年・解散あり)」の看板の建物、右に「参議院(任期6年・解散なし)」の看板の建物。中央の掲示板に四枚の紙が貼られ、「法律案:出席議員の3分の2以上で再議決(59条2項)」「予算:両院協議会→30日(6

優越の根拠は、任期が短く解散のある衆議院の方がその時々の民意を反映しやすいことにあります

憲法は両議院に対等の地位を与えることを原則としつつ、法律案の議決(59条2項)、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条2項)について衆議院の優越を認めています。衆議院議員の任期は4年で解散の場合には期間満了前に終わり(45条)、参議院議員の任期は6年で3年ごとに半数を改選し(46条)、解散はありません。任期が短く解散があるという制度上の違いが、その時々の民意との距離を近くしています。優越の範囲と程度を考えるときも、この根拠から出発します。民意との距離が問題になる場面ほど強い優越が認められ、両院が対等に関与すべき場面では優越が認められないという対応になっているので、個々の条文もこの根拠と結びつけて理解できます。

  • 法律案参議院が異なる議決をしたとき、衆議院で出席議員の3分の2以上で再議決すれば成立。両院協議会は任意。参議院が60日以内に議決しなければ否決とみなせる
  • 予算衆議院に先議権。両院協議会を開いても一致しないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる
  • 条約の承認予算と同じ手続。ただし先議権はない
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会を開いても一致しないとき、または参議院が10日以内に指名しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる

法律案では出席議員の3分の2以上で再議決し、両院協議会は任意です

衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となります(59条2項)。59条3項は、衆議院が両院協議会を求めることを妨げないと定めるだけで、開催を義務づけていません。衆議院の再議決の前に両院協議会を開くことは憲法上求められておらず、協議会を開かずに再議決することができます。再議決の要件は出席議員を基準にした3分の2以上であり、憲法改正の発議のように総議員を基準にするものではありません。参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなして再議決に進めます(59条4項)。みなすかどうかは衆議院の判断に委ねられており、自動的に否決とされるわけではありません。

衆議院の議場の場面。先生が衆議院議長役(札「衆議院」)で議長席に立ち、「法律案」と書かれた紙を掲げている。紙には「参議院:異なった議決」の付箋が貼られている。議場の電光板に「賛成 出席議員の3分の2以上」と表示され、深紅で「再議決→法律とな

予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院協議会を経て衆議院の議決がそのまま国会の議決になります

この三つでは再議決が要らない代わりに、両院協議会が必要的です。予算は、参議院が異なった議決をした場合に両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が受け取った後30日以内に議決しないときに、衆議院の議決が国会の議決となります(60条2項)。条約の承認は61条がこの60条2項を準用し、内閣総理大臣の指名は同じ仕組みで日数が10日です(67条2項)。指名でも再議決は要らず、「衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に,衆議院で出席議員の 3 分の 2以上の多数で再び指名の議決がされたときは,衆議院の議決が国会の議決となります」という肢(R3 問3 ウ)は誤りです。61条が準用するのは60条2項だけで、先議権を定める60条1項は準用されていないので、条約に先議権はありません。優越の程度についても、条約の承認の議決の仕組みは予算と同一で、再議決が要らず日数も30日と短い点で法律案より強い優越です。先議権がない点だけを見れば予算より弱いといえますが、いずれの場合と比べても小さいとはいえません。日数も、条約は30日であって法律案の60日ではありません。また、条約と予算については、参議院が期間内に議決しなければそれだけで衆議院の議決が国会の議決となるので、否決とみなすという操作も要りません。法律案だけが、みなし否決を経て再議決へ進むという二段構えになっています。

国会の廊下に大きな時計が三つ並んだ場面。左の時計の下に「法律案:60日→否決とみなすことができる→再議決」、中央の時計の下に「予算・条約の承認:30日→衆議院の議決が国会の議決」、右の時計の下に「内閣総理大臣の指名:10日→衆議院の議決が国

先議権は予算にだけ認められ、会期の延長には国会法が優越を定めます

予算は先に衆議院に提出しなければなりません(60条1項)。「法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される」という肢(R4 問3 ウ)は誤りです。法律案には先議権がなく、法律案の両院協議会も必要的ではありません。予算の先議権は、財政に関する審議を民意に近い議院から始めるという趣旨によるもので、条約や法律案には及びません。会期の延長については憲法に定めがなく、国会法が両議院一致の議決によるとしつつ(12条)、意見が一致しないときは衆議院の議決によるとしています(13条)。

憲法改正の発議と予備費支出の承諾には優越がなく、両院は対等です

憲法改正の発議と予備費支出の承諾には衆議院の優越がなく、両議院の議決は対等です。憲法改正の発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要し(96条1項)、参議院が所定の多数で賛成しない限り発議は成立しません。予備費の支出について内閣が事後に得る国会の承諾(87条2項)にも、衆議院の議決を国会の議決とする定めはありません。予備費を支出したときは事後に国会の承諾を得なければならないので、「内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない」という肢(R5 問3 ウ)は誤りです。ほかに、議員の資格争訟の裁判や懲罰のように、各議院が独立して行う事項にも優越は働きません。憲法改正のように国の根本を動かす場面では両院が対等に関与すべきであり、他方で内閣総理大臣の指名に優越が強く働くのは、内閣が存在しない状態を長く続けられないからです。日数が10日と最も短いのも同じ理由によります。両院協議会の仕組みそのものは両院協議会で扱います。

国会の中央ホールに大きな天秤が置かれた場面。天秤の左の皿に「衆議院」の札、右の皿に「参議院」の札が載り、皿は水平に釣り合っている。天秤の上に「憲法改正の発議:各議院の総議員の3分の2以上(96条1項)」「予備費支出の承諾(87条2項)」の二

優越は議決の場面のものであり、権能そのものの差ではありません

衆議院にだけ認められる権能として内閣不信任決議(69条)があり、参議院にだけ認められるものとして緊急集会(54条2項ただし書)があります。これらは議決の優越とは別の話で、それぞれの議院の性格に由来する固有の権能です。国政調査権、議院規則制定権、議員の懲罰権、資格争訟の裁判権は両院が対等にもち、予算の議決や条約の承認のような優越は働きません。優越が問題になるのは、国会として一つの意思を決めなければならない場面に限られます。

日本国憲法 第60条第2項

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法 第59条第2項

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

試験ではこう問われる

  1. 衆議院の優越の根拠は、任期が短く解散があり、その時々の民意をより反映しやすいことにある
  2. 法律案は、参議院が異なった議決をしたとき衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となり、両院協議会は任意である(59条2項・3項)
  3. 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院協議会で一致しないときや参議院が30日(指名は10日)以内に議決しないときに、再議決なしに衆議院の議決が国会の議決となる(60条2項・61条・67条2項。R3 問3 ウ ×)
  4. 先議権は予算だけにあり(60条1項)、予算を先に参議院に提出することはできない(R4 問3 ウ ×)
  5. 予備費の支出は事後に国会の承諾を得なければならず(87条2項)、この承諾と憲法改正の発議には衆議院の優越がない(R5 問3 ウ ×)
  6. 内閣不信任決議は衆議院、緊急集会は参議院だけの権能で、議決の優越とは別である

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