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条約の締結と国会の承認(61条・73条3号)じょうやくのていけつとこっかいのしょうにん

憲法 第10章 国会 過去問で8肢

条約の締結と国会の承認とは、内閣が条約を締結し(73条3号)、これについて事前に、時宜によっては事後に国会の承認を経る仕組みです。承認には衆議院の優越が及び(61条)、批准書の認証と条約の公布は天皇の国事行為です(7条8号・1号)。

会社が他社と大きな契約を結ぶとき、交渉して契約書にサインするのは社長ですが、会社の財産や社員の仕事に関わる契約なら、取締役会や株主総会の承認が要ります。国と国の約束である条約も同じで、交渉して締結するのは内閣ですが、国民の権利義務や国の財政に関わる約束を内閣だけで決めさせないために、国会の承認を経ることになっています。誰が締結し、誰が承認し、承認が得られなかったらどうなるのかが、この用語の中身です。

外務省の会議室の場面。先生が内閣総理大臣役(札「内閣(締結 73条3号)」)で、外国の代表の男性(札「相手国」)と「条約」と書かれた文書に署名している。机の右に国会議事堂の小さな絵と札「国会の承認(事前に、時宜によっては事後に)」、そこから

締結権は内閣にあり、国会の承認が要件になります

条約を締結する権限は内閣にあり(73条3号)、批准を要する条約の批准書の認証は天皇の国事行為です(7条8号)。天皇は国政に関する権能をもたず、内閣の助言と承認により国事行為を行うだけなので、締結の主体は内閣、認証の主体は天皇と分かれます。もっとも、すべての条約が批准を要するわけではありません。国会の承認を要する条約のすべてに批准書の認証が必要になるわけではありません。署名だけで成立する条約もあり、その場合に批准書の認証はありません。また、公布は、すでに成立した条約を国民に周知し、国内で法として適用できる状態に置くための手続であって、条約の成立要件ではありません。

  • 締結署名(調印)と批准という二段階の場合と、署名だけで成立する場合がある
  • 国会の承認事前が原則。時宜によっては事後でもよい。承認は条約が国内法的効力をもつための要件
  • 衆議院の優越両院協議会は必要的。協議が調わないとき、または参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる
  • 天皇の国事行為批准書その他の外交文書の認証(7条8号)と、条約の公布(7条1号)

承認を要するのは、国家間のすべての合意ではありません

憲法は、文書による国家間の合意のすべてに国会の承認を要求しているわけではありません。国会の承認を要するのは、法律事項を含む国際約束、財政支出を伴う国際約束、政治的に重要な国際約束であり、既存の条約の委任に基づく細目の取決めや、法律と既定の予算の範囲内で処理できる行政取極めは、承認を要しません。私法上の契約の性質をもつ合意文書まで承認の対象とするのは行き過ぎです。98条2項との関係では、承認を経ていない合意も同項の「条約」に含まれます。98条2項は国際協調主義から誠実に遵守すべき対象を広く定めた規定であり、73条3号の承認の要否とは別だからです。

先生が外務大臣役(札「内閣」)で机に着き、三種類の文書を仕分けている。左の箱には「法律事項を含む」「財政支出を伴う」「政治的に重要」の札が付いた文書が入り、箱の札は深紅で「国会の承認が要る(73条3号)」。右の箱には「既存の条約の委任に基づ

衆議院の優越は予算と同じ形で及び、先議権はありません

条約の承認には衆議院の先議権がありません。61条が準用するのは60条2項だけで、先に衆議院に提出するという60条1項は準用されていないからです。衆議院の先議権があるのは予算だけで、「法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される」という肢(R4 問3 ウ)は誤りです。優越の内容についても、条約では再議決の制度がなく、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が受け取った後30日以内に議決しないときに、衆議院の議決がそのまま国会の議決になります。出席議員の3分の2以上の再議決は、法律案だけの仕組みです。手続の詳細は衆議院の優越で扱います。

先生が衆議院議長役(札「衆議院」)で議長席に座り、右に参議院の建物と男性議員(札「参議院」)が「異なった議決」の紙を持つ。二人の間に「両院協議会」の机と札「意見が一致しない」、参議院の脇にカレンダーと札「受け取って30日以内に議決しない」。

国会に修正権があるかは争われます

条約の内容を確定するのは内閣ですから、国会にできるのは承認か不承認かに限られるとする見解が有力です。この立場からは、国会が条約に新たな条項を加えることは認められません。他方、修正権を認める立場は、条約承認の手続で両院協議会が認められていることを根拠にします。修正を付した議決は法的には不承認と同じで、内閣に再交渉の政治的責務を課すにとどまります。

事後の承認が得られなければ、国内法上の効力は認められません

事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的に効力を有しません。国際法上の効力については、憲法の要求する手続が相手国にとって明白であった場合に限って無効を主張できるとする条件付無効説が有力です。承認は事前が原則ですが、時宜によっては事後でもよいので(73条3号ただし書)、事前の承認だけが条約の成立要件になるわけではありません。条約の違憲審査については、最大判昭和34年12月16日(砂川事件)が、高度の政治性を理由に一見極めて明白に違憲無効でない限り審査の範囲外だとしました。条約がおよそ違憲審査の対象にならないとしたわけではなく、「条約は、国家間の合意であるという性質に照らし、裁判所による違憲審査権の対象とならない」という肢(R5 問2 ウ)は誤りです。

国会の本会議場の場面。先生が内閣総理大臣役(札「内閣」)が「締結済みの条約」と書かれた文書を掲げ、議場の議員たちが「不承認」の札を掲げている。文書の上に深紅の判「国内法上の効力なし」。右奥に相手国の代表の男性(札「相手国」)が小さく立ち、そ
日本国憲法 第73条第1項第3号

条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

試験ではこう問われる

  1. 条約の締結は内閣の権限で、事前に、時宜によっては事後に国会の承認を経る(73条3号)
  2. 批准書の認証と条約の公布は天皇の国事行為であり(7条8号・1号)、公布は条約の成立要件ではない
  3. 既存の条約の委任に基づく細目の取決めなど、国家間の合意のすべてに国会の承認が要るわけではない
  4. 条約の承認には60条2項が準用されるが(61条)、60条1項の先議権は準用されず、衆議院の先議権があるのは予算だけである(R4 問3 ウ ×)
  5. 事後に国会の承認が得られなかった条約は、国内法上の効力を有しない
  6. 条約も違憲審査の対象になり得るが、高度の政治性をもつ条約は一見極めて明白に違憲無効でない限り審査の範囲外とされる(最大判昭和34年12月16日・砂川事件。R5 問2 ウ ×)

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