両院協議会(59条〜61条・67条)りょういんきょうぎかい
両院協議会とは、両議院の議決が異なったときに双方の意見を調整するために開かれる機関で、各議院で選挙された10人ずつの委員で組織されます(国会法89条)。法律案では衆議院が求めることができるにとどまり、予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では必ず開かれ、成案は出席協議委員の3分の2以上の多数で議決して両議院がこれを可決したときに国会の議決となります。
学校の生徒会と教員会議で、行事の予算案をめぐって意見が食い違ったとします。どちらかが折れるまで待っていては行事の日が来てしまうので、双方から数人ずつ出て話し合う場を作ります。国会も同じで、衆議院と参議院の議決が異なったとき、それぞれの議院で選ばれた10人ずつの委員が集まる両院協議会で歩み寄りを探します。両院は本来それぞれ独立して議事と議決を行うのが原則ですが、この協議会はその例外として、二院制のもとで国政が止まってしまうことを防ぐために置かれています。

両院協議会は各議院で選挙された10人ずつの委員で組織され、独立活動の原則の例外に当たります
両院協議会は、各議院において選挙された10人ずつ、合計20人の協議委員で組織され(国会法89条)、議長は各議院の協議委員がそれぞれ互選した議長が交代で務めます。両議院はそれぞれ独立して審議し議決するのが原則で、これを独立活動の原則といい、両院協議会はその例外です。これに対し、両院が同時に召集され同時に閉会するという同時活動の原則の例外は参議院の緊急集会であり、どちらの原則の例外かは分けて押さえます。委員は各議院の意思を代表しますが、成案がまとまれば両議院に持ち帰って議決を求めることになります。協議委員が議院を拘束するわけではないので、成案が本会議で否決されることもあります。協議委員の選挙は、実際には各議院の多数派から選ばれる運用になっており、両院の多数派が異なる場合には成案が得られにくくなります。
- 構成各議院で選挙された協議委員各10人。議事は協議委員の3分の2以上の出席で開く
- 必要的な場面予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名。両院の議決が異なれば必ず開かれる
- 任意的な場面法律案。衆議院が求めることを妨げないだけで、開かずに再議決できる
- 成案出席協議委員の3分の2以上の多数で議決する。両院がこれを可決して初めて国会の議決となる
法律案では任意で、予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では必ず開かれます
法律案について憲法59条3項は、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げないと定めるにとどまります。開くかどうかは衆議院の判断に委ねられ、開かずに出席議員の3分の2以上の多数で再議決することもできます。法律案について両院協議会を開くことは憲法上求められていないからです。一方、予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条)、内閣総理大臣の指名(67条2項)では、両議院の議決が異なれば必ず両院協議会が開かれます。予算については両院協議会が必要的である一方、法律案については必要的ではありません。先議権も予算にだけ認められ、法律案にはありません(60条1項)。「法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される」という肢(R4 問3 ウ)は誤りです。案件ごとの要否は衆議院の優越の程度と対応しており、衆議院に再議決という重い手続を課す法律案では協議会が任意、再議決を課さない三つでは協議会が必要的です。

必要的な場面では、求めるのは衆議院で、求められた議院は開催を拒めません
予算及び衆議院先議の条約について、参議院が衆議院の送付案を否決したときは、衆議院が両院協議会を求めなければなりません(国会法85条1項)。参議院先議の条約で同じことが起きたときは、参議院が求めます(同条2項)。衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合に協議会を求める義務を負うのは衆議院であって参議院ではなく、しかも条約について両院協議会は必要的なので、求められた議院がその開催を拒むこともできません(国会法87条)。必要的な場面では、衆議院も両院協議会の開催を拒むことはできません。求められた議院が開催を拒めるのは、法律案について参議院が衆議院の回付案に同意しないときなど、任意的な場面に限られます。なお、必要的といっても、協議会が成案を得られなければ衆議院の議決が国会の議決となるので、手続が止まることはありません。

成案は出席協議委員の3分の2以上で議決し、両議院は修正できずに可決か否決かを決めます
国会法92条は、成案を出席協議委員の3分の2以上の多数で議決するとし、成案が得られたときは両議院に回付して審議を求めると定めます。成案は修正することができず、可決か否決かのいずれかです。両議院のいずれかが否決すれば成案は成立しません。その場合、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となり、法律案では衆議院が再議決に進むことになります。内閣総理大臣の指名では再議決の手続は要らず、「衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に,衆議院で出席議員の 3 分の 2以上の多数で再び指名の議決がされたときは,衆議院の議決が国会の議決となります」という肢(R3 問3 ウ)は誤りです。成案の議決要件が出席協議委員の3分の2以上と重いのは、両院の歩み寄りが実質的なものであることを担保するためです。協議会が不調に終わっても国政が止まらない仕組みが、条文の側で用意されているわけです。
条約の修正権を肯定する見解は、両院協議会を修正を前提とした制度と読みます
条約の締結は内閣の権限で、事前又は事後に国会の承認を経なければなりません(73条3号)。この承認にあたって国会が条約の内容に手を加えられるかという修正権の有無には争いがあり、通説は否定します。肯定する見解は、61条が条約の承認に60条2項を準用して両院協議会を予定している点を重視します。修正権を肯定する見解からは、参議院が衆議院と異なった議決をした場合の両院協議会の開催は、国会が条約を修正して承認する場合を想定したものと理解されます。両院が協議して妥協するなら、その妥協の中身は修正案になるはずだという説明です。修正権を否定する立場からは、協議会は承認するか否かの意思を調整する場にすぎないと読むことになります。国会の関与の程度を条文の仕組みから読み取るという点では、修正権の議論も承認の効力の議論も同じ作法です。条約の承認手続そのものは条約の締結と国会の承認で扱います。

合同審査会は審査の段階で意見を交換する場で、それ自体は議決をしません
国会法44条は、各議院の委員会が他の議院の委員会と協議して合同審査会を開くことができると定めます。両院協議会が議決の食い違いを事後に調整する場であるのに対し、合同審査会は審査の段階で意見を交換する場で、それ自体は議決を行いません。予算委員会などで用いられる仕組みです。独立活動の原則の例外という点では共通しますが、目的も効果も異なります。また、両院協議会は国会の会期中に開かれるもので、衆議院の解散後に開くことはできません。同時活動の原則との関係も、あわせて押さえておきます。
国会法 第89条両議院の協議会は、各議院において選挙された各々十人の委員でこれを組織する。
日本国憲法 第59条第3項前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
試験ではこう問われる
- 両院協議会は各議院で選挙された10人ずつの委員で組織され(国会法89条)、独立活動の原則の例外に当たる
- 法律案では両院協議会は任意で、衆議院は開かずに出席議員の3分の2以上の多数で再可決できる(59条2項・3項)
- 予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名で両院の議決が異なるときは、両院協議会を開かなければならない(60条2項・61条・67条2項)
- 衆議院の先議権は予算だけにあり、予算を先に参議院に提出することはできない(60条1項。R4 問3 ウ ×)
- 内閣総理大臣の指名で両院協議会を開いても意見が一致しないときは、再議決をせずに衆議院の議決が国会の議決となる(67条2項。R3 問3 ウ ×)
- 成案は出席協議委員の3分の2以上の多数で議決し、両議院はこれを修正できず可決か否決かを決める(国会法92条)

